旦那の暴言が原因で離婚することはできるのでしょうか。また、慰謝料請求することは可能なのか、相場はいくらなのか、詳しく見ていきましょう。

旦那(夫)の暴言が原因で離婚することはできるのか?

旦那(夫)の暴力が原因で離婚

夫から暴力を受けている女性が、DVを原因にして離婚請求できることは有名ですが、これに対して、身体に直接暴力を受けているのではなく、暴言や侮辱する言動などによって苦しめられている女性もたくさんいます。このように身体に直接の暴力が及んでいないケースでも、離婚請求することができるのかが問題になります。

たとえば、酷い暴言が続くモラハラのケースや、性的な暴力を振るわれるケース、脅迫や威迫行為、配偶者に対する思いやりが全く欠如しているケース、お金を渡さないなどの経済的な暴力などがある場合の問題です。
この場合でも、離婚請求はできます。ただし、夫からの暴言がある場合に常に離婚請求できるわけではなく、許される範囲を超えた言動がある場合に限られます。
たとえば、夫からの酷い暴言が繰り返されて、もはや夫婦関係が破綻してしまい、修復する余地が無い状態になってしまった場合などには、離婚が認められますし、慰謝料請求が認められることもあります。
身体に直接暴力を受けていないDVのケースでは、「どうせ離婚は認められない」と考えてあきらめてしまう人がいますが、必ずしもそのような泣き寝入りをする必要はないのです。

旦那(夫)の暴言が原因で離婚する場合は証拠を押さえておくこと

ボイスレコーダーを持ち歩く

夫の暴言など、精神的な暴力が原因で離婚をしたい場合、特にそのDVの証拠を集めることが重要です。そのためには、夫の暴言を録音しておく方法が効果的です。
具体的にはいつもボイスレコーダーを持ち歩いて、夫が暴言を吐いたらすべてそれを録音するようにしましょう。
うまくいけば、数日間ボイスレコーダーを持ち歩くだけで、十分な証拠がとれることもあります。

ボールペンで日記など記録しておく

暴言などの精神的暴力については、記録を残しておくことも重要です。そのためには、いつどのような暴言を吐かれたのか、具体的に日記をつけておきましょう。
日記は、できれば毎日に近い状態で続けて記録しておくことが大切です。1日だけの記述だと、後からねつ造したものだと言われてしまうからです。
日記に暴言内容を書く場合には、暴言の内容、言われた日付や時間、場所などを詳しく記載しましょう。たとえば「〇月〇日〇時頃、自宅のリビングで『お前のようなくず人間を相手にするのは俺だけだ』と言われた」「『お前は本当に何もできないやつだな。死んだほうがマシ』と言われた」などと記載します。
日記をつけていると、離婚問題が裁判になった場合でも利用することができます。

どんな証拠があったらDVを証明できる?

協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚

夫の暴言などの精神的暴力によって離婚したい場合の手続き方法を見てみましょう。 この場合、協議離婚と調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類の手続きがありますので、以下でそれぞれについて、具体的にご説明します。

協議離婚

離婚の手続きの中でも最も多く利用されている方法が、協議離婚です。離婚するケースの90%が協議離婚で離婚をしているとも言われています。
協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合って離婚することを決めて、合意の上で離婚する手続きです。協議離婚する場合には、離婚届けを市町村役場に提出すればできます。子どもの親権者は決める必要がありますが、養育費や財産分与、慰謝料などの他の離婚条件については特に決めておく必要はありません。

調停離婚

協議離婚の話し合いをしようとしても、モラハラ夫などは応じてくれないことが多いです。そもそも自分が悪いとはまったく思っていないので、離婚すること自体に応じないケースがほとんどですし、たとえ離婚に応じるとしても、慰謝料支払いには応じません。それまで子どもになどまったくかまっていなかったのに、突然子どもの親権を主張し始めたりすることもあります。
このように、自分たちで協議して離婚出来ない場合には、裁判所で調停離婚をすることが可能です。調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員会に間に入ってもらい、夫婦が離婚の話し合いをすることによって離婚をする手続きのことです。
調停離婚では、DV夫と直接顔を合わせなくて済みますし、間に調停委員が入ってくれて相手を説得してくれるので、自分たちで話し合うよりも離婚の話し合いをすすめやすくなります。

調停離婚を弁護士に頼んだ場合に費用はどれくらいかかるの?

審判離婚

調停で合意が整わない場合、審判離婚が認められるケースがあります。これは、調停での話し合いにおいて、当事者の主張の隔たりがさほど大きくないケースで、些末な点で一致が見られず離婚出来ない場合などに行われる離婚手続きです。
たとえば、離婚の話し合い自体はできていたけれども、当事者が突然調停に来られなくなったケースなどでも審判離婚が認められます。
審判離婚する場合には、家庭裁判所の審判官が離婚することとその際の離婚条件を審判で決定してしまいます。
ただし、審判には異議を申し立てることができるので、当事者の一方または双方から異議申し立てがあると、審判離婚の効力は失われます。

裁判離婚

離婚調停(審判)でも離婚が成立しないケースでは、裁判離婚をする必要があります。
裁判離婚とは、家庭裁判所で離婚訴訟を起こして離婚する手続きのことです。
裁判ですので、当事者の主張と立証が重要です。ここで、事前にとっておいたボイスレコーダーや日記などの証拠が役立つことになります。
裁判では、当事者の意思によらず裁判所が離婚するかしないか、離婚する場合の慰謝料支払いの要否とその金額について決定してくれます。相手が嫌がっていても、裁判所が認めたら離婚できますし、慰謝料支払い命令も出ます。

旦那(夫)の暴言で離婚する場合、弁護士費用の相場はいくらなの?

夫の暴言などの精神的DVが原因で離婚する場合、妻は夫より著しく立場が弱くなっていることが多いので、妻が自分1人で手続きをすすめることは困難です。そこで、弁護士に依頼する必要があります。そうすると弁護士費用がかかるので、金額が気になる人が多いでしょう。弁護士費用は、自由化されているので、依頼する弁護士事務所によっても具体的な費用の金額が変わってきますが、一般的な相場があります。
そこで、以下で離婚事件にかかる弁護士費用の相場をご紹介します。

協議離婚の場合の弁護士費用相場

まずは、協議離婚の手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士費用の相場をご紹介します。この場合、弁護士に相手方との交渉と合意書作成、離婚成立までの手続きを依頼することができます。
離婚のための任意交渉を依頼する場合、着手金(弁護士に事件を依頼した当初に支払う依頼料のような初期費用)は10万円~20万円程度、離婚が成立した場合の成功報酬金(事件が解決したときに、解決内容に応じて支払う費用)が10万円~30万円程度となります。
合計で20万円~50万円程度かかります。

離婚調停の場合の弁護士費用相場

調停離婚をする場合にも、弁護士に依頼すると着手金と報酬金がかかります。
まず、事件を依頼する際に着手金として15万円~30万円程度かかりますし、調停で離婚が成立した場合には、20万円~30万円程度かかります。審判離婚は調停離婚の手続き内で行われるので、審判離婚になった場合に別途費用がかかることは通常ありません。
合計で、だいたい35万円~60万円くらいかかるイメージです。

離婚裁判の場合の弁護士費用相場

裁判離婚になったケースでも、着手金と報酬金がかかります。
相場としては、着手金が30万円~40万円程度、離婚が成立した場合の成功報酬金が30万円~40万円程度になるので、だいたい合計で60万円~80万円程度かかるイメージです。
なお、これらの金額は、慰謝料や財産分与などの金銭支払いを勘案していない前提です。
もし相手方から慰謝料や財産分与などの支払いを受けられた場合には、その10%~20%くらいの金額が弁護士報酬(成功報酬金)として加算されることになります。

弁護士費用を安くするには

弁護士費用は、なるべく安い方が助かります。
そのためには、いくつかの弁護士事務所をあたってなるべく費用の安い事務所を探して依頼するという方法もあります。また、協議離婚から手続きを依頼していると、調停や裁判などにかかる費用が割り引かれることが多いです。

旦那・夫の暴言で離婚する場合の慰謝料の相場はいくらか?

慰謝料の相場

夫の暴言などの精神的な暴力で離婚する場合でも、慰謝料請求ができることがあります。具体的な慰謝料の金額は、ケースにもよりますが、数十万円からです。
ケースによっては、300万円近くになることもあります。
婚姻期間が長かったり、暴言が続いた期間が長かったり、暴言の内容が酷かったり、妻が受けた精神的被害が大きかったりすると、慰謝料の金額は上がります。
また、暴言などの精神的DVで慰謝料請求する場合には、夫自身はDVや慰謝料支払いを認めないことがほとんどなので、証拠を揃えておくことが非常に重要になります。

離婚慰謝料は回収できない可能性もある

夫の暴言などが原因で離婚する場合、たとえば裁判離婚したケースでは、裁判所から相手方に対して慰謝料お支払い命令が出ることがあります。この場合、相手(元夫)が判決に従って任意に支払いをしてくれれば問題はありませんが、支払いがない場合には、相手の財産を強制執行(差し押さえ)しなければなりません。
このとき、相手に差し押さえるべき資産がなければ、取り立てをしようにもできないという状態になる可能性があります。
相手がサラリーマンなどの場合には、給料を差し押さえることも可能です。

養育費や慰謝料を給与差し押さえで払ってもらう方法と注意点

このように、慰謝料は必ずしも回収できるとは限りませんが、相手に財産があったり定まった勤務先があったりする場合などには、比較的取り立てがしやすくなります。

まとめ

今回は、夫の暴言などの精神的なDVで苦しんでいる場合の離婚について解説しました。
暴言などの精神的DVを原因とするケースでも離婚はできます。この場合、夫が離婚を認めないことが多いので、暴言の証拠を揃えておきましょう。
夫の暴言を証明できたら慰謝料請求することも可能なケースがありますが、それらの手続きを適切にすすめて正当な金額の慰謝料支払いを受けるためには、離婚問題に強い弁護士に依頼することが最も近道です。
日頃夫からの暴言に苦しめられている場合、今回の記事を参考にして、良い弁護士に相談し、なるべく早く今の辛い状況から抜け出すことをおすすめします。