調停離婚では、お互いの合意が求められるので、親権や財産分与などで揉めることがあります。調停離婚は弁護士へ依頼することで、様々なメリットがあります。

目次

協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦が自分たちで話し合って離婚することを決め、役所に離婚届けを提出することによって行う離婚手続きです。

協議離婚する場合には、裁判所は関与しません。離婚条件も自分たちで話し合って合意で決定します。協議離婚の場合、細かい離婚条件を定めなくても、とりあえず離婚届けを役所に提出すれば離婚ができます。
ただし、子どもの親権者だけは決定しなければなりません。離婚届けに親権者を記載する欄があります。
協議離婚で離婚する夫婦は最も多く、離婚する夫婦全体の8割が協議離婚だとも言われています。

協議離婚とは|成立しなかった場合にやるべきこと

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって話し合いをすすめ、調停によって離婚する手続きのことです。

夫婦だけで話し合って協議離婚しようとしてもできないケースには、離婚調停を利用します。たとえば、夫婦で話し合っても離婚条件で折り合いがつかないケースもありますし、相手方が離婚の話し合いの席についてくれないケースもあります。
このような場合には、家庭裁判所で夫婦関係調整調停(離婚調停)手続きを利用すれば、離婚の合意がまとまる可能性があります。
また、離婚訴訟をする前提としても、離婚調停をする必要があります。
調停が成立したら調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効果があるので、たとえば相手方が、調停で決まった財産分与や慰謝料、養育費などの支払をしない場合には、調停調書を使って差し押さえ手続ができます。

養育費や慰謝料を給与差し押さえで払ってもらう方法と注意点

審判離婚とは

審判離婚とは、家庭裁判所の審判官(裁判官)が離婚条件を定めて離婚をさせる場合の離婚手続きです。

離婚調停をすすめても、双方が完全に合意出来ない場合などに裁判所の判断で審判離婚を認めるケースがあります。
たとえば、離婚調停で相当話し合いが継続してきたにもかかわらず、最終的に一方が出頭できなくなった場合などにも離婚を認めないとなると、訴訟が必要になって不合理です。
夫婦の双方が離婚を臨んでいるのに、離婚とは関係のない些細な事情で合意ができない場合などにも、離婚を認める方が当事者双方の利益になります。
このようなケースで、調停委員の意見も聞いて、審判官が離婚を認めます。審判離婚が行われた場合には、当事者は2週間以内に異議申し立てができます。
異議申し立てがあると、審判の効力はなくなって、離婚の効果は発生しません。異議が出ない場合には、離婚が確定します。この場合、審判の内容は確定判決と同様の効力が認められます。

審判離婚の申立て~離婚成立までの流れ

裁判離婚とは

裁判離婚とは、家庭裁判所の離婚訴訟手続きによって離婚する方法です。

離婚調停を利用しても夫婦双方が離婚やその条件に合意ができず離婚出来なかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起することによって離婚手続きを進めます。
裁判離婚では、離婚するかしないかも含めて裁判所が判断しますが、裁判所が離婚を認めた場合には、相手が離婚を拒絶していても離婚出来ます。
裁判離婚で離婚する夫婦は比較的少なく、全体の中でも数%(1~2%とも言われている)に過ぎません。

裁判離婚の流れとよくある質問について

調停離婚と裁判離婚の違い

調停離婚には最終的にお互いの合意が求められる

離婚調停をする場合には、夫婦双方が納得して合意することが必要です。

そもそも、離婚調停(夫婦関係調整調停)を利用するケースは、協議離婚しようと思っても親権者を決められなかったり、慰謝料や財産分与などの離婚条件で争いがおこったケースです。
この場合、離婚調停を利用すると、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらうことで話し合いがスムーズに進み、解決できることがあります。
ただ、調停では夫婦に結論を強制することができないので、最終的に合意するかどうかは当事者の判断に委ねられます。
なお、離婚調停では、離婚するかしないかという問題だけではなく、子どもの親権者や監護者、養育費、慰謝料や財産分与、子どもとの面会交流や年金分割など、離婚に関するいろいろな条件を決定することができます。
また、離婚調停は離婚訴訟の前提となっています。日本では、調停前置主義があるので、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。まずは離婚調停を起こして、ここで不成立になった場合のみ、離婚訴訟を提起できることになっています。

裁判離婚は裁判官の判断によって強制的に判決を下せる

調停離婚する場合には、家庭裁判所で夫婦双方が話し合いをして合意によって解決するので、誰かに結論を強制されることはありません。

しかし、裁判離婚になると、そうはいきません。裁判離婚では、裁判官が、離婚するかしないか、離婚するとしたらその場合の条件をすべて判決で決定してしまいます。
当事者の主張通りの判決が出るとは限りません。もし自分に不服のある内容の判決が出ても、控訴はできますが、最終的な裁判所の判断は受け入れざるを得ないのです。
このように、結論を強制されるという点は、離婚訴訟と調停離婚の大きな違いです。

離婚調停で破綻している婚姻関係を修復できることも

離婚調停では、当事者に対して離婚や離婚条件についての結論を強制出来ませんが、協議離婚よりは当事者に対する圧力や影響力があります。

離婚調停では、間に入った調停委員が当事者に対して意見を言ったり説得することがあります。
また、当事者自身も、相手方に対しては感情的になってしまうとしても、他人である調停委員の言うことには耳を傾けることがありますし、遠慮もあります。
このように、冷静に話をすることによって、お互いが合意しやすくなります。
きちんとお互いに問題を伝え合って、一つ一つの問題を解決していくうちに、破綻状態に近くなっていた夫婦関係が意外にも修復されるケースもあります。

離婚するか迷っていても調停の申し立てはできる

離婚調停を申し立てるタイミングについてもさまざまなパターンがあります。離婚訴訟の準備として申し立てる人もいますが、逆に、まだ離婚を迷っている状態で申し立てる人もいます。

実は、夫婦関係調整調停は、必ずしも離婚を前提とした手続きではないのです。夫婦の修復に向けた、いわゆる同居調停もあります。
これは、破綻しかけた夫婦関係を修復するために、家出した相手方などに対して、戻ってきてほしい、修復したいという方向で申し立てる調停です。
このように、夫婦関係調整調停では、夫婦関係を修復する目的でも利用できるので、覚えておくと良いでしょう。

離婚調停はプライバシーが守られる

離婚調停(夫婦関係調整調停)を利用する場合、きちんとプライバシーが守られるかが心配になるケースがあります。

調停の場では、調停委員に対して夫婦のプライベートな事情などについて、細かく説明することになります。このような情報が他に漏れると、多大な不利益を受けることになってしまいます。
調停は、完全に非公開です。調停で話した内容が細かく文書化されて残ることもありませんし、録音データなどがとられることもありません。
また、調停委員や家事審判官(裁判官)には守秘義務があるので、調停で得た情報を他に漏らすことはありません。
よって、離婚調停によってプライバシーが暴露される恐れはありません。
これに対し、訴訟手続きは公開されているので、離婚訴訟の場合には、プライバシーが完全に守られるわけではありません。
プライバシーを守りたい場合には、調停手続きを利用する方が得策です。

家庭裁判所ではどのように話し合いが行われるのか

紛争の自主的任意的解決をはかる

離婚調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いをすすめてくれます。調停委員は弁護士ではないことが多いですが、だいたい男女1名ずつの2名で構成されています。

調停委員は、当事者の意見を聞いて相手に伝えることが基本です。調停委員自体が何らかの結論を強制することはありません。ただし、当事者に対して調停意見としての案を出したり、意見を述べたり説得してくることはあります。

双方が顔をあわせないようにするなど配慮がされている

離婚調停では、基本的に夫婦が直接顔を合わせることはありません。

1つの部屋に調停委員が待機していて、夫婦はそれぞれ別の待合室で待機しています。相手の話が終わったら自分が呼ばれて調停室に入るので、相手と同席にはならないのです。
また、離婚調停には裁判官も関与しますが、通常、裁判官は調停に同席せず、後に調停委員から報告や意見を聞くことによって事件の内容を把握しています。

調停は非公開で夫と妻が交代で調停室に呼ばれる

調停手続きは完全に非公開です。調停委員が当事者から話を聞くときにメモをとっていますが、これが外部に公開されることはありませんし、それ以外に詳しい調停の話し合いの記録が残されることはありません。

また、調停は、調停委員会という会によって構成されます。調停委員会の構成員は、調停委員2名と家事調停官(裁判官)です。
家事裁判官は人数が少ないので、通常は調停委員2名が中心になって調停手続きをすすめます。
待合室で待機している夫と妻が交代で調停室に呼ばれて、順番に調停委員に意見や希望を伝えることによって話し合いをすすめていきます。

申立人の住所を相手に知られないように取り計らえる

離婚調停する場合、相手に現住所を知られたくないケースがあります。この場合、裁判所に、相手に住所を伝えないよう配慮をしてもらえます。
申立の際に相手に住所を知られたくないことを申し立てておきましょう。また、実際の調停の席でも、念のために住所秘匿希望であることを伝えておくと安心です。

相手が申立人に危害を加える恐れがあるとき、時間をずらして呼び出してくれる

DV事案などでは、相手が裁判所ででも申立人に対して暴力を振るう可能性があるケースがあります。このような場合には、当事者同士が絶対に顔を合わせずに済むように、裁判所が取りはからってくれます。

たとえば時間をずらして相手を呼び出してもらったり、帰りの時間をずらしてもらう(自分を先に返してもらう)ことができます。調停手続き中も、相手と自分がそれぞれ別の部屋で待っていて、調停委員が移動する形で調停をすすめていくことができます(通常のケースだと調停委員が1つの部屋で待機していて、当事者が移動します)。
このことによって、裁判所の入り口や廊下などで相手と会う可能性を削減できます。

離婚調停の手続き

離婚調停の手続きについて

離婚調停を起こしたい場合の手続きとして、まずは調停申立書を作成する必要があります。これについては、全国の家庭裁判所の窓口に用意されていて、無料でもらえますし、インターネット上(裁判所のホームページ)で書き方などを見ることもできます。

東京家庭裁判所などでは、申立書をFAXで送ってくれるサービスなども行っています。
離婚調停を起こす裁判所の管轄は、同居している夫婦の場合には自分たちの住所の管轄地の裁判所、別居している夫婦の場合には、相手方の住所地の管轄裁判所となります。
調停申立の際には、戸籍謄本を1通添付する必要があります。
さらに、夫婦関係の破綻がわかるような資料があると、一緒に提出しておくと話をすすめやすくなります。
調停申立ができるのは、原則的に本人だけです。代理人になれるのは弁護士のみです。

離婚調停で弁護士に依頼するメリット

言いたいことを整理して調停委員に伝えてもらえる

離婚調停を弁護士に依頼することができます。この場合、弁護士は弁論のプロなので、きちんと法的に事実を整理して、上手にこちらの意見を主張してくれます。

自分一人では何をどのように伝えて良いかわからないことが多いので、弁護士が上手に話をすすめてくれることには非常に大きなメリットがあります。
自分で話をする場合でも、横に弁護士がいてくれると安心ですし、何かあったらすぐに弁護士が横から的確な意見を出してくれたりフォローしてくれるので、有利に話し合いをすすめることができます。

条件(調停条件)の意味について、弁護士から分かり易く説明を受けられる

離婚調停では、さまざまな離婚条件についての案が出されます。素人判断では、その案が具体的にどのような意味を持つのかが理解しにくいことがあります。よくわからないままに合意してしまうと、後に考えていなかったような不利益を受ける可能性が高いです。

この点、弁護士に依頼していれば、しっかり離婚条件の内容やリスクを説明してくれるので、安易に合意して後から不利益を受けることを避けられます。

離婚裁判(離婚訴訟)になったときの見通しを踏まえて条件を受け入れるかどうかを決められる

離婚調停が不調(不成立)になると、次に待っているのは離婚訴訟です。そこで、離婚調停を不成立にする場合には、訴訟の進行や結果を見据えて交渉を進める必要があります。
ただ、素人ではこのような判断を的確に行うことは困難です。
ここで、弁護士が調停に参加してくれていたら、訴訟まで見据えた的確な判断をしてくれるので助かります。

精神的負担を軽減させる

離婚調停は、当事者にとって大変な精神的負担になるケースが多いです。

毎日忙しく働いていたり、家事や子育てもあるのに、離婚のことまで考えて裁判所に行かないといけないとなると、考えるだけでも嫌になってしまいます。
ここで、自分の味方になってくれる弁護士がついていると、大変心強いものです。
弁護士にすべて任せた気持ちになって過ごせるので、日常生活では離婚調停のことを忘れて比較的平穏に生活をすることができます。

相手と距離を置くことができる

弁護士を介さずに自分一人で離婚調停手続きを進める場合、調停委員が間に入ってくれるとは言っても相手との距離が近くなって、ストレスが溜まります。この点、自分の代理人としての弁護士をさらにワンクッション入れることによって、相手との距離が遠のき、気が楽になってストレスがなくなります。このことにより、冷静になって物事を考え、受け止められるようにもなります。

申し立ての準備がスムーズにでき、準備時間を短縮させ、手続き停滞を回避できる

離婚調停手続きを申し立てる際には、家庭裁判所から書類を取り寄せたり申立書を作成しなければならず、手間がかかります。普段忙しく働いていても、どこかで時間を使って作業をしなければなりません。

ここで、弁護士に手続きを依頼すると、このような面倒な手続きはすべて弁護士が代わりにしてくれますので、非常に手間が省けます。
このことによって、申立の準備がスムーズに進み、結果的に解決までの期間が短縮されます。また、弁護士が書類を準備することによって、書類不備がなくなり、その分さらに手続が早く進みます。
さらに、離婚調停中も、当事者がひとりで手続をすすめていると、感情的になって、通るはずのないような無理な条件をつきつけて調停を長引かせてしまうことが多いです。
この点、弁護士がついていると、そのようなことを言っても無益であることを教えてくれるので、冷静に考えることができて、無駄な時間をかけずにすみます。
相手から提案が出た場合にも、自分一人ではどう判断して良いか判断できず、無駄に時間を過ごしてしまうことが多いですが、弁護士に依頼していると、即時に的確な意見を出してくれるので、やはり無駄な時間の経過を防ぐことにつながります。
このように、弁護士に依頼していると、調停にかかる期間を大きく短縮できるメリットがあります。

離婚の意思が固いことが伝わる

弁護士に依頼してまで離婚調停を起こすということは、その人が相当強く離婚を望んでいるという気持ちの表れとなります。

相手が離婚を拒絶しているケースでも、弁護士に依頼して離婚調停を申し立てたら「弁護士がついているならもうあきらめよう」と思ってくれることがあります。
弁護士をつけることは、相手に対する固い離婚意思を伝える手段になります。

離婚調停で弁護士を依頼するデメリット

弁護士費用がかかる

弁護士に離婚調停手続きを依頼した場合、デメリットもあります。まずは、弁護士費用がかかることです。数十万円程度の費用がかかることも多いです。

また、調停は相手のあることなので、弁護士に依頼したからと言って必ずしも思い通りに解決できるとは限りません。
たとえば、夫婦の財産が少ない場合には財産分与や慰謝料のもらえる金額も低くなりがちなので、思ったようにお金が入ってこないこともあります。
もし財産面だけを考えるのであれば、このように獲得できるお金が少ない事件では弁護士に依頼するメリットは少ないでしょう。
反対に、親権争いがある場合など、財産面以外での対立が激しい場合には、弁護士費用をかけても弁護士を雇うメリットがあります。
このように、弁護士に依頼した場合、離婚によって何を勝ち取りたいのかということや、どの程度のお金を獲得できそうかという観点から依頼の是非を決めることも大切です。

弁護士費用の相場はいくら?

弁護士の選び方を誤ると時間を浪費する

離婚調停を依頼する弁護士選びも重要です。たとえば、調停を申し立てる先の裁判所から遠方の弁護士に手続きを依頼してしまうと、弁護士が裁判所に出頭する時間をなかなかとれなくなって、期日が入らず調停が長引いてしまうことが多いです。

また、自宅から遠い弁護士に依頼すると、自分がその弁護士事務所に行くのが費用的にも時間的にも大変になってしまいます。
このように、離婚調停を依頼する弁護士を探す場合、地理的な問題を考えておかないと不利益を受ける可能性があります。

このような人は弁護士へ依頼した方が良い

話し下手でうまく伝えられない人

離婚調停では、自分の意見をしっかり伝えなければなりません。そこで、人前で話すのが苦手な場合や話下手な人は、弁護士に依頼して代わりに話してもらうとメリットが大きいです。

話しが長くなりがちで、余計なことまで言ってしまう人

離婚調停では、言いたいことを簡潔に伝えることも大切です。長々と話し続けると、結局何が言いたいのかが伝わらないことが多いからです。無駄なことを言ってかえって不利益を受けることもあります。

そこで、話が長く余計なことまで話してしまうタイプの人も、弁護士に依頼する方が良いでしょう。

何を言えばいいのか、何を言ってはならないのかわからない人

離婚調停では、何を言うべきかという判断が重要です。発言次第で、自分が不利な状況に追い込まれることもあるからです。ここで、的確に話をしてくれる弁護士に依頼すると安心です。何を言うべきかの判断ができない人も弁護士に依頼すると良いでしょう。

相手が弁護士を依頼しているとき

相手が弁護士をつけているなら、こちらも弁護士をつけている方が安心です。相手にだけ弁護士がいると、丸め込まれそうになることがありますし、調停委員も弁護士の言い分に耳を傾けがちになるからです。

気が弱くて押し切られそうな人

離婚調停では、どちらかに折れてもらわないと話が成立しません。そこで、気が弱く、すぐに押し切られるタイプの人は、不利な条件を押しつけられやすいです。

そこでこのような人は、弁護士に依頼してしっかり権利主張してもらう必要があります。

離婚条件が複雑になりそうな人

離婚条件を定める場合、法的な知識が必要になるケースがあります。たとえば住宅ローンが残るケースや子どもと親の面会交流を定める場合などには、どのようにするのが法的に妥当のかなどが素人では判断しにくいです。このように、離婚条件が複雑になるケースでも弁護士に依頼すると適切に条件を定められるのでメリットがあります。

相手が不倫(不貞行為)した証拠を握っている人

相手が不倫している場合には慰謝料請求をしますが、この場合相手もなかなか認めなかったりして離婚調停の進め方を工夫する必要があるケースがあります。将来の訴訟まで見据えた準備が必要になるケースも多いです。

このような判断は素人では難しいので、相手が不倫している事案では弁護士に依頼すると安心です。

時間の浪費を防ぎたい

自分一人で離婚調停に臨むと、申立の準備や手続き進行中にも停滞しがちになり、時間を浪費することになります。そこで、弁護士に依頼すると手続きがスムーズに進んでメリットがあります。

仕事が忙しく、自分で準備する時間のない人

ふだん忙しく仕事をしていたり、家事や子育てなどで自分で離婚調停の準備をする暇がない人の場合には、弁護士に依頼するとすべての手続きを代わりにしてくれるのでメリットが大きいです。

離婚問題で自分自身が精神的に疲労していると感じている人

離婚問題で心身共に疲弊しきっている場合には、自分で離婚調停をすすめる気力が持てないケースがあります。また、精神的にストレスがかかる離婚調停に耐えられないこともあります。そこで、弁護士に依頼するとストレスが軽減されますし、味方がいることにより、疲弊していても前向きに離婚をすすめる気持ちになれます。

児童扶養手当を受給したり、市町村の福祉的サービスを受けたいと思っている人

児童扶養手当を受給したり、その他の市町村による行政サービス(福祉サービス)を受けたい場合には、早く調停を終わらせて離婚する必要があります。そのためには弁護士に依頼してスムーズに離婚調停をすすめることが必要になります。

離婚調停申し立ての動機

離婚調停申し立ての動機は様々なものがあります。申し立て時に記載する(複数選択可能)ことになるので、自分の申し立て動機がどれに当てはまるのか見てみましょう。

相手方の責任と理解してもらいやすいもの

  • 異性関係
  • 暴力をふるう
  • 酒を飲みすぎる
  • 浪費する
  • 精神的に虐待する
  • 家庭をすててかえりみない
  • 生活費を渡さない

相手にも問題があるが、申立人にも原因があるのではないかと疑問を持たれるもの

  • 家族と折合いが悪い
  • 同居に応じない

不仲なのはわかるけど責任の所在ははっきりしないと理解されるもの

  • 性格があわない
  • 性的不調和

相手方の責任ではなく申立人の考え方次第と理解されるもの

  • 病気

まとめ

今回は、離婚調停手続きについて解説しました。

協議離婚では離婚問題を解決できない場合には、離婚調停を利用して手続きを進める必要があります。離婚調停では、調停委員に間に入ってもらえますし、相手方と顔を合わせずに話を進められるので、お互いに冷静になって話し合いをすすめやすいです。
離婚調停手続きを弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼すると、手続きがスムーズにすすみますし、精神的ストレスも軽減されるメリットがあります。
今回の記事を参考にして、上手に離婚調停を利用して有利に離婚手続きを進めましょう。