自転車の不注意な運転による交通事故が話題になることが増えています。よく見るのは自転車と歩行者の事故のニュースで、高額な慰謝料の支払いを命じられていることが多いです。
では、自転車同士の場合はどうでしょうか。ニュースになっていることはあまり多くありませんが、交通事故は毎日どこかで起きています。
今回は自転車同士の事故の場合について解説します。

【モデルケース1】
夜に学校から帰る途中、同じように帰宅中の自転車同士でぶつかってしまいました。こちらはかすり傷程度でしたが、相手の自転車はフレームが曲がってしまい、自転車の修理費用と治療費、自転車が使えない間のバス通勤の費用を請求されました。すべて支払わないといけないのでしょうか?
※お互い実際の交通ルールに従って走行していたものとします。

自転車同士の過失割合はどうなる?

自転車同士の交通事故といっても、特別なものと考える必要はなく、自動車の交通事故と同様に考えることができます。
そして、自動車対自動車であれば、対等な立場での比較になりますので、過失割合が50対50となるのが原則です。

ただ、この50対50はあくまでも原則であって、交通事故の状況により修正がされます。
この修正により、自転車対自転車という対等な立場であったとしても、過失割合に大きな差が出ることがありえます。

過失割合に影響を及ぼす事情として以下のような事情が考えられます。

  • ①どちらの自転車が優先道路を通行していたか?
  • ②左側車線の走行を守っていたか?
  • ③一時停止を無視した走行はあったか?
  • ④速度の出しすぎはあったか?
  • ⑤夜なのに無灯火で走っていたか?
  • ⑥信号無視があったか?
  • ⑦前方不注意で走行していなかったか?(スマホをいじっていたなど)
  • ⑧しっかり整備された自転車に乗っていたか?
  • ⑨イヤフォンで音楽を聞いていなかったか?
  • などの事情が、過失割合に影響を及ぼすことになります。

上記モデルケースの場合であれば、お互い実際の交通ルールに従って走行していたものとされていますので、過失割合は50対50になるものと考えられます。

自転車については、自動車のように免許が必要ではないため、交通規則や自転車乗車の際のルールを把握していない人も多くみられます。自転車に乗る以上、交通規則やルールを知らなかったと弁解することは認められず、それらに違反し交通事故を起こすと過失割合が高くなってしまいます。
近年、自転車同士の交通事故件数は減少していますが、依然として発生件数が多いので注意が必要です。
自転車関連事故に係る分析 平成31年4月25日 警察庁交通局(PDF)

普段自転車を乗る方は、交通規則やルールを守るように気をつけましょう。また、交通規則やルールについて、しっかり理解している自信がない方は、確認をするようにしましょう。交通規則やルールに従わない運転をしていると、過失割合で不利になるだけでなく、次に紹介する自転車運転講習を受講する必要が生じます。

自転車運転講習制度の新設

自転車運転講習制度の概要

「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずる」制度です。
従前、このような制度はありませんでしたが、悪質な運転をする人が増えたため、平成27年に施行されました。

自転車運転講習制度の対象

自転車乗車中に信号無視等の危険行為(14類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者が対象となります。ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合に限定されます。
危険行為(14類型)は以下のようになっています。

  • ①信号無視【道交法第7条】
  • ②通行禁止違反【道交法第8条第1項】
  • ③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
  • ④通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
  • ⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
  • ⑥遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
  • ⑦交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
  • ⑧交差点優先車妨害等【道交法第37条】
  • ⑨環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
  • ⑩指定場所一時不停止等【道交法第43条】
  • ⑪歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
  • ⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
  • ⑬酒酔い運転【道交法第65条第1項】
  • ⑭安全運転義務違反【道交法第70条】
警視庁「自転車運転者講習制度」より引用

受講命令とは?

都道府県公安委員会が、自転車運転者講習受講命令書交付後、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講する旨を命ずるものになります。自転車運転講習は、3時間の講習が実施され、手数料は6000円となっています。
なお、受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が命じられることとなりますので、受講をするようにしてください。

請求されたものはすべて支払うべき?

相手からの損害賠償請求の法的根拠は?

自転車同士の交通事故の損害賠償請求の根拠としては以下の2つが考えられます。
不法行為については、交通事故の場合だけでなく、社会生活上のいろいろな場面で問題となりえますので、覚えておくことをおススメします。

・不法行為責任

加害者が、自転車同士の交通事故を起こしてしまった場合、いかなる法的根拠により被害者に対し、損害賠償責任を負うことになるのでしょうか?この場合の損害賠償責任の法的な根拠は「不法行為責任」です。

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為責任とは、上記条文のとおり、故意または過失によって他人の権利や法的に保護される利益を侵害した者に認められる法的責任です。この不法行為責任を負う者は、被害者に対して損害賠償を支払う義務を負うことになります。
自転車同士の交通事故の加害者は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」として不法行為責任を負うことになります。そのため、自転車同士の交通事故の加害者は、被害者に損害賠償を支払わなければならないのです。

・特殊の不法行為責任

自転車同士の交通事故の損害賠償を請求できる相手方は、基本的には直接の加害者です。
ただ、場合により、その直接の加害者以外の者に対しても、損害賠償を請求できることがあります。
そこで、いくつか特殊の不法行為にあたる場合を紹介します。

【モデルケース2】
Aには、高校二年生の息子Bがいます。Bは自動車の交通量の多い、信号のある交差点に向かい下り坂を下っていました。
交差点の信号が赤になったことに気付きましたが、下り坂のため時速40キロメートルほどスピードが出ており、止まることはできないと思い、交差点に進入しました。

そのとき、青信号でBから見て右から左へ通過しようとする自転車と交差点中央で双方の自転車の前輪同士が衝突して、共にその場に倒れこんでしまいました。
相手方はこの事故で腰の骨を複雑骨折してしまいました。相手方は、事故後六ヵ月入院し、現在も通院中です。

自動車を運転している未成年者は責任能力が認められるのが一般的です。自動車を運転できるだけに能力を有している以上、一般的に責任能力は認められます。このような場合、未成年者であっても、責任能力が認められる以上、親に対し民法714条に基づく責任を追及することはできません。ただ、Bのような加害者に損害を賠償する十分な資力が認められないことが一般的ですので、Aに損害賠償請求を行うことが考えられます。
未成年者の監督者である親自身に、未成年者に対する監督義務違反が認められると民法709条の不法行為責任が成立することとなります。その結果、被害者は、未成年の監督者である親に不法行為責任を追及することができます。

上記のモデルケース2では、Bに対して、損害賠償請求を行うことが可能ですが、Aに対しても損害賠償請求を行うことができる可能性があるといえます。
また、会社の従業員が自転車で交通事故を起こした場合、その事故が事業の執行によるものであったときには、その従業員の使用者(雇用主)が損害賠償責任を負うということもあります。これは、使用者責任と呼ばれます。

例えば、蕎麦屋の従業員が、出前のために自転車を運転しており、その自転車と事故を起こしてしまった場合には、使用者責任の問題が生じます。従業員に対して損害賠償請求を行うことも可能ですが、使用者が従業員を働かせている以上、使用者も責任を負うべきものといえます。

被害者は何を損害賠償として請求できる?

自転車同士の交通事故における「損害」は、大きく分けると2つの種類があります。それは、「財産的損害」と「精神的損害」です。自転車同士の交通事故の被害に遭った場合、ケガをしてしまったり、場合によっては死亡に至ることもあります。
このようなケガや死亡によって、通院や入院が余儀なくされ、治療費や診療費等がかかったり、仕事に就いている人の場合には、休業を余儀なくされてその分の収入を失ってしまったり、または、事故の影響で働くことができなくなり、働いていれば将来得ることのできたはずの収入が得られなくなったりという被害を受ける場合があります。これらの財産上被る損害は、財産的損害と呼ばれています。

また、自転車同士の交通事故の場合には、上記の財産的な損害だけでなく、事故によって著しい精神的な苦痛を被る場合もあります。死亡事故や後遺障害の残るような事故であれば、通常、精神的な苦痛はより大きくなります。この精神的な苦痛という被害は、精神的損害と呼ばれます。
精神的な損害が認められる場合には、損害を賠償するため、慰謝料を請求することが可能となります。

被害者が損害賠償を請求する際、必要なもの

損害賠償請求を行う際には、一般的に以下の書類が必要となります。

交通事故証明書
交通事故証明については、自動車の交通事故の場合しか発行されないとお考えの方もいらっしゃるようですが、自転車同士の交通事故の場合でも発行されます。

診断書・診療報酬明細書等医療記録
前述の財産的損害を証明するための証拠として必要となります。
ケガの状態や、かかった治療費や医療費を明らかにすることができます。
取得の方法については、最寄りの医療機関を受診し、取得することになります。

休業証明書・源泉徴収票・納税証明書・確定申告書の写し等
これについても、前述の財産的損害の証明に関する証拠となります。
逸失利益や休業損害を算定するために用いられることになります。

修理費の見積書・代車費用の明細書
交通事故により、自転車が壊れて修理が必要となった場合や、自転車を通学や通勤に利用しており、代車が必要になった場合について、損害賠償を請求する資料として必要となります。

加害者も怪我や自転車のゆがみなどがあった場合、損害賠償を請求できる?

加害者であっても、被害者の過失がゼロでなければ損害賠償請求を行うことが可能です。
例えば、過失割合が10:0であった場合、100%過失のある「加害者」から、過失のない「被害者」に対して慰謝料の請求はできません。
一方、過失割合が9:1の場合、過失90%の方を「加害者」、過失10%の方を「被害者」と表現するのであれば、「加害者」も「被害者」に対して損害賠償の請求が可能となる場合があります。

交通事故の損害賠償請求の時効は?

前述のように、交通事故における損害賠償請求の法的根拠は、不法行為となります。不法行為の損害賠償請求の時効については、民法第724条に定められており、民時効の起算点を損害及び加害者を知ったときから3年、知らなかった場合でも不法行為の時から20年と定めています。
通常、傷害については事故の時が起算点となります。また、後遺障害については症状固定の時、死亡の損害は死亡の時が、起算点となります。ただ、裁判を行い、損害賠償責任が認められた場合には、以下の条文の問題となり、時効は10年となるので注意が必要です。

第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効)

1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

自転車の事故に対して有効な保険はあるの?

自転車同士の事故は保険がきく?

自動車には、自賠責という強制加入の保険があります。そこで、自動車同士の事故については、自賠責保険で処理されることも多いです。加えて、車を所有する人は自賠責保険(強制加入)だけでなく、自動車の任意保険に併せて加入しているケースが非常に多いです。

ところが、自転車の場合は、車のような強制加入の保険というものがありません。高額な賠償金が命じられたニュース等により、徐々に認知度は高まっているものの、実際の自転車保険の加入率は2割程度にとどまっているのが現状です。
結論としましては、自転車同士の交通事故でも保険がききますが、保険に加入していない場合には、自費で損害賠償を行わなければなりません。

加害者が保険に入っていなかったらどうなるの?

加害者が保険に入っている場合には、保険会社が間に入りますので、保険会社との話し合いにより、解決がなされることが通常です。一方、加害者が保険に入っていない場合には、加害者と直接やり取りを行わなければならなくなります。
この場合、損害賠償の額などでもめることが多いので、被害者としては負担が大きくなります。また、損害額が高額となった場合には、加害者の資力との関係で支払いが行われない可能性もあるので注意が必要です。

被害者が保険に入っていなかった場合は?

被害者が保険に入っていない場合には、加害者とのやり取りを自分で行う必要があります。また、場合によっては、加害者の保険会社ではなく、被害者の保険会社が支払いを行ってくれることもありますが、被害者が保険に入っていない場合には、このような支払いを受けることができなくなってしまいます。

もし両方保険に入っていなかったら?

被害者と加害者の双方が保険に入っていない場合、双方ともすべての手続きを自分でやる必要があります。まだ、どちらかが保険に入っていればよいですが、前述のように自転車の保険加入率は低く、このケースが一番トラブルに発展しやすいケースといえます。

支払いきれない額を請求されたら、どうしたらいい?

自転車同士の交通事故の加害者が、どうしてもお金を支払うことができないとなった場合、被害者は、強制執行による差し押さえで、損害賠償金を回収することになります。
ただ、そもそも差し押さえの対象となる財産すらない場合も考えられます。この場合、破産をするという方法も考えられなくはないですが、交通事故の損害賠償義務につき破産をするには以下の条件を満たす必要があり、非常にハードルが高いものとなっています。

  • ①運転者や運行供用者が自動車の運行に注意を怠らなかった
  • ②自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかった
  • ③被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があった

したがって、破産をすることは難しく、一生かけて償う必要があります。被害者との方との話し合いで、分割支払いとしてもらったり、消費者金融から借金をするなどして返済をするしかないといえます。被害者に大きな損害を与えてしまった以上、その賠償を行っていくのは加害者の義務といえます。

もし相手側が無灯運転やスマホを見ながら運転などをしていた場合、減額できる可能性はある?

被害者側が前方不注意等をしていたら減額できる?

自転車同士の事故の場合、被害者が前方不注意で運転しているというケースも多いです。
この前方不注意は、自転車を運転する者が負う、安全運転義務違反の一つであるとされています。
被害者側に前方不注意がある場合、被害者の過失割合として算定されることになります。前方不注意の内容により、過失の割合はことなりますが、被害者の過失割合に応じて、加害者が負う損害賠償額が減額されることになります。

「不注意なんかしていない」と反論されたら、どうしたらいい?

被害者が行う損害賠償請求は、前述のように不法行為が法的根拠になり行われます。
不法行為の場合、加害者に不法行為があったこと等を証明するのは、被害者側になります。そして、これに対して、加害者側が被害者側の不注意を証明していくことになります。
加害者が、証明を行う必要がある以上、加害者は被害者の不注意を証拠により証明する必要があります。この立証はなかなか難しいので、専門家に相談を行うという方法を検討するのがよいと考えられます。

お互いが納得できないままだと最終的にどうなるの?

お互いが、納得できないままであれば、議論が平行線を辿ることになります。
そこで、裁判所に判断を委ね、裁判所に判断をしてもらうことになります。裁判所に判断してもらう場合に、当然のことながら法律的な主張・立証を展開することになります。

ただ、法律的な判断を行うのは素人では難しいため、専門家である弁護士に頼むことが、解決には一番であると考えられます。なお、裁判所の判断に納得できない場合でも、裁判所の判断は、公的な判断ですので、当事者は裁判所の判断に拘束されることとなります。

まとめ

以上、自転車同士の交通事故について紹介をしました。

自転車同士の事故の場合は、自動車の事故と違い、当事者が保険に入っていないことが多いというのが大きなポイントです。
保険会社が入っていれば、損害賠償などを保険会社に任せることができますが、自転車同士は保険会社に頼らず解決することが多くなります。そうすると、当然のことながら法律的な専門判断が欠かせないといえます。

そのため、自転車同士の交通事故の当事者になってしまったら、専門家である弁護士に依頼をすることがおすすめです。不法行為の立証は難しいため、自分で手続きを進めると、損害賠償額が適正でなくなるどころか、払わなくてよいお金を払わなければいけなくなったり、もらえるはずであったお金がもらえなくなるということも考えられます。
自転車同士の交通事故は、自分で解決せずに、弁護士に相談するようにしましょう。