どんな行動がパワハラになるの?

パワハラという言葉は日常的に使われるようになりましたが、実際にどのような行動がパワハラとなるのか分からずに曖昧に使われている場合も多いです。パワハラ被害を受けている側は、訴えたいと思った時に自分が受けている行為がパワハラにあたるかどうかが気になると思いますので、パワハラになり得る行動について簡単に説明します。

パワハラとは「パワーハラスメント」の略称で、同じ職場で働く人に対して上下関係や人間関係上の優位性を利用して精神的・身体的苦痛を与える、職場環境を悪化させるような行為を行うことを指します。精神的・身体的苦痛を感じるように、職場に居辛い・居るのが苦痛になるように仕向ける行動は、パワハラになり得ます。

実際に行われるパワハラには、大きく分けて6つのパターンがあるとされています。それぞれの型の特徴を簡単に紹介します。

身体的な攻撃型
目に見えて分かりやすい暴力、もしくは暴力で威嚇するような行動をとる型。
殴る・蹴るなどの単純な暴力、物を投げつける、椅子を蹴る、わざと大きな物音を立てるなどがこの型に入ります。
精神的な攻撃型
脅迫や名誉棄損、侮辱や暴言などによって精神的に追い詰めるような言動をとる型。
威圧的な態度をとったり、他人の目の前で見せしめのように叱責する、人格を否定するような言葉で責めるなどがこの型に入ります。
人間関係からの切り離し型
無視をする、仲間はずれにするなど、仕事場の人間関係から切り離して仕事場に居辛くなるように仕向ける行為をする型。
仕事を一人だけ教えない、席を隔離するなどの行動もその型にあたります。
過剰要求型
能力に対して過剰な仕事を要求してくることでストレスを与える型。
絶対に1人ではできないような仕事量を任せる、自分の分の仕事を押し付けてくるなどもこの型に入ります。
過少要求型
過剰要求型とは反対に、能力に対して程度が低すぎる仕事を与えることもパワハラの1つの型にあたります。
仕事の量を極端に減らす、業務と関係のないような仕事をやらされるなどもこの型に入ります。
個の侵害型
仕事とは全く関係がないプライベートなことに過剰に立ち入ってくる言動をとる型。
交際相手や配偶者について執拗に聞いてくる、家族について悪口を言うなどもこの型に入ります。

上記の6つのパターンに当てはまる行動は、パワハラにあてはまる可能性が高いです。身体的な攻撃型、精神的な攻撃型などは比較的判断が容易でパワハラと断定しやすいかもしれませんが、過剰要求型・過少要求型など仕事の指示として行われる言動は、被害者側が自身の能力不足のためと思ってしまいパワハラと判断できない場合もあります。

自分が受けている言動がパワハラにあたるかどうかを判断する上で、第三者の意見を仰ぐことも重要です。特定の上司の言動や仕事の指示に対して辛いと感じるようなことがあったら、職場の同僚や友人などにパワハラに当たるかどうかを聞いてみてください。その行為を目撃していた人がいるのであれば、後々パワハラを受けていたという証拠にもなります。

法的にパワハラと認められるような案件の経験豊富な弁護士に相談して、専門家に判断してもらうことも有効な手段です。

パワハラで損害賠償請求をする際に必要なもの

本人に直接止めるよう訴える・会社と交渉するなどしてもパワハラが続く場合や、すでにパワハラによって大きな被害(求職・失職・怪我や病気など)を受けてしまっている場合には、法的手段によってパワハラを止めさせたり、損害賠償請求をすることが可能です。

パワハラで損害賠償請求をする際に必要なものは以下の3つです。

  • ・パワハラを受けた証拠
  • ・裁判費用
  • ・弁護士費用

弁護士費用は絶対に要るものではありませんが、弁護士のアドバイスなしで裁判準備などをするのはかなりの労力が必要で、裁判が失敗する可能性も高くなります。たとえ弁護士費用がかかったとしても、依頼した方がより良い結果が得られるでしょう。

パワハラ被害の損害賠償請求をする際に、最も重要なのは「証拠」です。パワハラを受けた、もしくは受けていたことを証明するための証拠が用意出来ないとしたら、相手にシラを切られてしまえばそれ以上訴えることはできません。

そして実際に訴訟を起こすためには「裁判費用」(損害賠償の請求額に応じて変動)と「弁護士費用」(着手金・報酬金・その他手数料)も必要になります。裁判費用は勝訴した場合には払う必要はありませんが、弁護士費用は基本的に自費となります。パワハラ訴訟の弁護士費用は50万~100万円が相場となっているので、損害賠償の請求額との兼ね合いを考えて裁判を起こすかどうかを決めてください。

パワハラの証拠Q&A

暴言を録音したのですが、内緒で録音したものは証拠として認められないというのは本当ですか?

内緒で録音したものであっても、パワハラを理由とする損害賠償請求訴訟で証拠として使うことは可能です。ただし、著しく反社会的な方法(相手をだます、無理強いするなど)を使って録音したものは無効で、却って罪に問われる場合もあります。
証拠として提示しても訴えられた側が否定する場合も多いので、被害を受けた具体的な日時や場所、パワハラ行動の様子などを明確に記録しておくことで証拠としての能力が上がります。たとえ裁判で証拠として使えなくても、会社に報告する際などには役に立つ場合もあります。録音したデータは簡単に捨ててしまわずにとっておきましょう。

殴られて怪我をしたため、スマホで怪我の写真を撮ったのですが、加工したのではないかと言われてしまいました…。

スマホで撮影した写真であっても、民事裁判で証拠として認められます。
フィルムカメラであれば、そもそもの加工が困難であり、自分で確認することなく第三者に現像を任せることで加工していないことの証明もできるため、確かに信頼性は高くなります。一方スマホなどのデジタルデータの場合は、撮影した日付が残るというメリットもあります。スマホで撮影した場合には、一番最初の元データをしっかり保管しておきましょう。
スマホで撮影する場合には、一方向からでなくさまざまなアングルから何枚も撮影しておくことで、加工していないことの証明になります。

その他写真で証拠を集める場合には、
・怪我を負わされたり物を壊されたりした時は、時間を置かずに撮影する(他の理由で負傷・破損したと思われるのを避けるため)
・傷の写真は自分の顔までしっかり映るようにする(誰の傷なのかが間違いなく判別できるように)
・誰が、いつ、どこで撮った写真なのかを記録しておく

などに注意しましょう。

パワハラの言動を日記につけています。日記は証拠として使えますか?

民事裁判では証拠となる事物に制限はありません。そのため日記も「被害記録」として十分にパワハラの証拠になり得ますが、被害者本人が書いたものであること、後からの追記・改変が容易であることから、証拠能力としては弱くなります。日記だけをパワハラの証拠とするのではなく、写真や目撃者の証言、怪我の診断書など、その他の証拠と組み合わせることでそれぞれの証拠の信憑性を高くすることができます。

日記だけで裁判を有利に進める証拠となり得るとは言えませんが、被害状況や日時を詳細に記録しておくことは裁判で非常に重要になってきます。ボールペンなど後から修正ができない筆記具を用いる、いつ・どこで・誰がという部分をはっきりと記述するなどに注意することで証拠能力が高まります。

まとめ

仕事場で特定の上司の言動が辛いと感じた時は、パワハラの可能性を疑ってください。パワハラによってうつ病になってしまった、退職や休職に追い込まれてしまった、などの実害を受けた時には損害賠償の請求も可能です。

パワハラ問題で訴訟を起こす上で、証拠の集め方などにミスがあるとその後の裁判が不利になってしまいます。早い段階で弁護士に相談し、訴訟に向けてどのように行動していけばいいかアドバイスを得ることをおすすめします。