交通事故では過失割合が争いになることがよくあります。10対0は止まっているときに追突された場合…などというのはよく聞く話ですが、割合をちょっと変えて、9対1の場合の事故というのはどんなものがあるのでしょうか。また、被害者にも1割の過失がある場合、賠償金額はどのように計算するのでしょうか?詳しく解説します。

1割でも過失があると、過失相殺されて受け取れる賠償金が減ってしまう!

過失相殺とは、加害者と被害者に公平に損害を分担させるための制度です。そのために、事故の態様に応じて、加害者と被害者との過失割合を決めます。

過失割合は、相手の過失が増えると、自分の過失は減る、自分の過失が増えると相手の過失が減るという関係にあります。
例えば、被害者の損害の総額が、1,000万円であるとして、過失割合が9対1である場合、損害賠償額が1割引にされ、900万円しか受け取れなくなります。

これは、『被害者には1割の過失があるのだから、損害の1割の100万円は自己負担です、加害者は9割分を支払いますよ』ということです。

交通事故の過失割合が9対1の賠償金額の計算方法は?

①総損害額を計算する

まず、被害者の損害の総額を計算します。治療費や通院の交通費、付添看護費、診断書の文書料、休業損害、入通院慰謝料、(後遺障害が残った場合は)後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、(死亡した場合は)死亡慰謝料、死亡による逸失利益などの損害の項目の金額をすべて足します。

②過失相殺をする

上記の総損害額から、過失相殺がされます。つまり、自分の過失分の損害賠償額が差し引かれます。
総損害額が500万円の場合で、過失割合が、加害者90:被害者10の場合、加害者が負担する分の損害賠償金は、9割の450万円になります。

③既払金を差し引く

治療費、交通費などは、そのときどきで相手が加入している保険会社が支払いをしてくれていますし、自賠責保険から先に支払いを受けている場合もあります。例えば、治療費と交通費として、保険会社からすでに30万円が払われていて、さらに自賠責保険から130万円受け取っていたとしたら、既払金として、160万円がさしひかれます。そうすると、被害者が、加害者が加入している保険会社から受け取る損害賠償金は、290万円になります。

交通事故の過失割合が9対1になるケース

過失割合が10対0というのは、歩行者が青色信号で横断歩道を渡っていた場合、歩行者が歩道を歩いていた場合や、被害者の車が赤信号で停止しているときに、後ろから衝突された場合などに限られます。

過失割合を決める参考とするために、東京地方裁判所の民事交通訴訟研究会が、「別冊判例タイムズ38号」という本を出しています。この本には、交通事故の類型ごとに、加害者と被害者の基本の過失割合が、掲載されています。

ただし、交通事故はその事案ごとの事情も考慮する必要がありますから、その個別の事情は、修正要素として掲載されています。

過失割合が9対1になるケースは、たくさんありますが、基本の割合が9対1になるのは、例えば、下記のような場合です。

過失割合が9対1になるケース

歩行者と自動車の場合
・歩行者が青色点滅で横断歩道の横断を始めたとき
・自動車の信号が赤色になった後、歩行者用の信号が青色になる前に横断歩道の横断を始めたとき
・歩行者が歩道の障害物を避けるために車道を歩いていたとき

自動車同士
・交差点での事故で、一方が優先道路である場合、優先道路を走行していた自動車の過失は10%です。
・道路外に出るための右折車と直進車との事故は、直進車の過失が10%です。

さらに、例えば、基本の過失割合が、85対15の場合で、5%の修正要件があれば、過失割合が9対1になります。このような事例を含めれば、過失割合が9対1になる事案は数多くあります。

過失割合9対1になる交通事故の一覧

相手との交渉で10対0にすることはできるの?

過失割合が10対0というのは、相手が100%悪いということです。いくら話し合ったところで、自分が100%悪いということを認めることはそうはないことでしょう。

交渉とは、示談を目指して行われます。示談は、法的には、「和解契約」です。そして、「和解」とは、「互譲」つまり、お互い譲り合って、問題を解決することです。そうすると、「明らかに10対0!」という事案ではない場合は、相手に一方的に譲らせるということは難しいことが分かります。

「自分の言い分だけを通したい、自分が相手に譲ることはない」ということであれば、交渉ではなく、訴訟で、裁判官に過失割合を決めてもらうしかありません。

まとめ

過失割合は、被害者が受けとることができる損害賠償額を決める重要な要素です。とくに、総損害額が多ければ多いほど、過失割合が1割違えば、受けとれる金額は大きく異なります。そのため、保険会社の言い分を鵜呑みにするべきではありません。

一方で、法的に見て、無理なことを主張し続けても意味がありません。どのくらいで示談するべきなのか、それとも訴訟に進むべきなのかについては、自己判断せずに、弁護士に相談してみた方がいいでしょう。