交通事故で会社を休んだ場合、補償はどのようにされるのでしょうか。休業損害の計算方法や、就職する前でも休業損害の対象となるのか、詳しく見ていきましょう。

交通事故の休業損害

交通事故で会社を欠勤した場合に補償される

休業損害とは、交通事故による負傷、負傷の治療のため仕事を休み、現実に収入が減少した場合に、その減少分を補償することを言います。
収入が減少したことが必要ですから、事故に遭わなくても収入が得られなかったであろう場合には、休業損害は認められません。
また、小さな子どものように、事故によって損害が認められます。

ボーナスが減額された場合も補償の対象となる

休業損害の対象は、毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)も対象となります。 したがって、事故による休業のため、ボーナスが支給されなかったり、減額されたりした場合には、補償を求めることができます。

交通事故の休業損害の計算方法

休業損害の計算方法

休業損害は、一日当たりの収入に休業した日数をかけて計算します。
以下、「一日当たりの収入」と「休業日数」についてご説明します。

「休業日数」は必ずしも欠勤した日数の全てが含まれるわけではない

休業日数は、交通事故による負傷や負傷の治療のために実際に仕事を休んだ日数をいいます。
ただし、負傷の程度によっては、仕事を休むほどではないと判断されたり、病院までの距離や治療の内容によっては、仕事を休んで病院に行く必要はなかったと判断されたりする可能性があるので、必ずしも欠勤した日数のすべてが含まれるわけではありません。

「一日当たりの収入」の計算方法

一日当たりの収入は、一般的には事故前の3か月分の給与をもとに計算します。
もっとも、季節などによって収入が大きく変動するような場合には、直近3か月では不公平になります。そのような場合には、前年の同時期の収入を基礎に計算することもあります。
また、専業主婦の家事労働についての休業損害の場合は、実際の収入はないので、平均賃金をもとに計算します。

休業損害の計算例

事故前の3か月分の給与(総支給額)の合計が65万7000円で、休業日数が14日だった場合を例に、休業損害を計算してみましょう。
まず、一日当たりの収入は、

65万7000円÷90日=7300円

となります。直近3か月の実際の日数ではなく、機械的に90日で割るのが一般的です。
この額に休業日数14日をかけた

7300円×14日=102,200円

が休業損害の額となります。

就職する前でも休業損害の対象となる

就労していなくても休業損害が認められる

休業損害は、実際に生じた収入減少を補てんするものですから、原則として被害者が事故当時に就労していたことが前提となります。
もっとも、被害者が事故当時に就労していなかったとしても、例外的に休業損害が認められる場合があります。

就労してなくても休業損害が請求できる事情

過去の事例で就労していなくても休業損害が認められた事情としては、

  • ・事故直前に就職先が内定していた
  • ・事故前に就職の申込みをしていた会社から事故後に採用の通知が届いた
  • ・事故前に積極的に就職活動をしていた
  • ・事故前に具体的な就職話があり、被害者に就労意欲があり、健康で就労可能な状態であった

などがあげられます。

就職先が内定していたような場合には、その会社の給与を基準に休業損害を計算することが可能です。また、就職活動をしており、就労の見込みがあったというような場合には、平均賃金を参考に、その何割という考え方で休業損害を計算することになります。

休業損害を請求するためには

仕事を休むことを余儀なくされた

休業損害が認められるためには、交通事故による負傷または負傷の治療のために仕事を休むことを余儀なくされたことが必要です。
負傷のために入院した場合だけでなく、就労不可能で自宅で療養していた場合、通院やリハビリのために仕事を休まざるを得なかった場合なども、休業損害が認められます。

休業損害の請求が可能と考えられるケース

休業損害の請求が可能と考えられるケースとしては、

  • ・頸椎捻挫(いわゆるむちうち)、腰椎捻挫などにより痛みがあり、身動きができない場合
  • ・腕を骨折してギプスを装着しているため、介護や調理など両腕を使う必要がある作業ができない場合

などが考えられます。

医師の診断に基づくものが必要

事故によって負傷したとしても、負傷の部位や程度によっては仕事に支障がないということも十分にありえます。ですから、休業損害が認められるには、医師の診断により仕事ができないと判断されることが必要になります。このような医師の判断がない場合には、加害者(加害者側の保険会社)が休業損害の支払いにおうじないこともあります。
仕事ができないかどうかは、負傷の部位や程度だけでなく、仕事の具体的な内容にもかかわります。医師の診察を受ける際は、症状や痛みだけでなく、仕事の具体的な内容、症状との関係を説明して、医師に正しい認識を持ってもらい、診断書を書いてもらう必要があります。

医師から仕事を休む必要がないと言われたら

医師に仕事を休む必要がないと言われた場合、医師に症状や仕事の内容をできる限り具体的、詳細に説明して、仕事の内容に照らして就労が可能なのか、就労によって症状が悪化したり、治療が長引いたりする可能性がないかを確認しましょう。

有給休暇を使って治療を行った分も休業損害の対象となるのか

有給休暇を使って治療を受けた場合、表面上は収入の減少がないことになりますが、休業損害の対象となる休業日数に当たるとされています。
有給休暇は労働者の権利であり、本来は自由に使えるものであるにもかかわらず、交通事故に遭ったことで不本意に有給休暇を使うことを余儀なくされたわけですから、これを被害者の損害と評価して補償の対象とすべきというのが理由です。

まとめ

以上のとおり、交通事故による負傷のために会社を欠勤した場合には、休業損害が認められます。もっとも、診断書の記載次第では加害者側が休業の必要はないとして支払いに応じない可能性もあります。そのような事態を招かないためにも、交通事故の法律問題に詳しい弁護士に早めに相談をするといいでしょう。