交通事故の被害に遭い、過失割合が10対0の場合、どのように相手の保険会社と交渉すればいいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

過失割合とは?

そもそも過失ってなに?

交通事故に遭ったとき、過失割合が問題になります。今回は、その過失割合が10対0の場合の問題をご説明するのですが、その前提として、そもそも過失とはどのようなものなのかを抑えておきましょう。

過失とは、いわゆる不注意のことです。将来の結果予測可能性と、結果の回避可能性があることを前提としています。つまり、結果を予測することができて、かつその結果を回避することができたにもかかわらず、不注意によって結果を引き起こしてしまった場合に過失が認められます。過失があると、結果に対する責任が発生しますが、この責任のことを「過失責任」と言います。
たとえば、過失によって人に損害を与えた場合、過失責任が発生するので損害賠償義務を負うことになります。
過失は、よく故意と対比されます。故意とは「わざと」ということです。故意がある場合にも結果に対して責任が発生しますが、この場合の責任のことを「故意責任」と言います。故意責任が認められるケースは、「わざと人に損害を与えた場合」だと理解すると良いでしょう。

つまり、過失責任は、「わざとではないが、不注意によって人に損害を与えてしまった場合」の責任のことです。
交通事故でも、過失があれば結果に対して責任が発生しますが、過失がない10対0の事案では、被害者には結果についての責任がまったく発生しないことになります。

交通事故の過失割合について

過失割合はなんのためにあるの?

次に、交通事故において過失割合は何のためにあるのか、確認します。

過失割合とは、交通事故の結果について、当事者のどちらにどのくらいの責任があるかという責任の割合のことです。
過失割合が高いと、その分損害賠償金額から減額されることになります。このことを、過失相殺と言います。
たとえば、損害額が100万円の場合、自分の過失割合が2割なら100万円×8割=80万円を請求出来ますが、自分の過失が4割なら、100万円×6割=60万円の請求しか出来ません。
過失割合が10対0の場合(自分の過失割合が0の場合)、100%の損害賠償請求ができるので、100万円の請求ができます。
このように、過失割合は、過失相殺の基準となる数字です。過失相殺をする前提として、過失割合を決定する必要があります。

過失割合は誰が決めるの?

さらに、過失割合は誰が決めるのかという問題があります。これについては、示談の段階か裁判の段階かで異なります。
示談の段階では、被害者と加害者が話し合って決めますが、実際には相手の保険会社が割合を提示してくるので、それを被害者側が受諾するかどうか判断することになります。受諾すればそのままの過失割合が採用されますし、受諾しなければ、被害者側が対案を示して、さらに交渉を続けることになります。このようにして、合意ができればその数字が採用されます。
合意ができず、裁判になった場合には、裁判所が過失割合を認定します。

過失割合が10対0になるケース

過失割合が10対0になるケースでは、被害者側の過失がないため、損害賠償金を100%請求することができて、被害者側に有利になります。このように、過失割合が10対0になるような事案とは、一体どのような交通事故なのかを見てみましょう。

過失割合が10対0になる交通事故としては、たとえば、こちらが急ブレーキもかけておらず、法定速度内で通常の走行をしていたり、停車していたりした場合に、加害者側が一方的に後ろから追突してきたようなケースです。また、加害者が、突然センターラインをオーバーして一方的に衝突してきたケース、さらには加害者が信号無視をして、赤信号であるにもかかわらず突然前進してきて衝突したようなケースがあります。
このように、明らかに加害者側の過失が大きく、被害者側に過失が認められない場合には、過失割合が10対0になります。

加害者側の保険会社は被害者の過失を主張してくる!

上記のように、被害者の過失が0になる過失割合が10対0の事案であっても、加害者側の保険会社は被害者側の過失を主張してくることが多いです。何かしら被害者の行動に問題点があったと指摘して、被害者側にも落ち度があったと主張するのです。これは、過失割合が10対0になると、加害者側の保険会社が負担する損害賠償金(示談金)の金額が大きくなってしまうからです。保険会社も営利を目的とした会社なので、支払いはなるべく低く抑えたいと考えています。そこで、少しでも被害者側の過失割合を大きくすることによって、損害賠償金の金額を低く抑えるために無理矢理被害者側の過失を強調してくるのです。
しかし、このような無理な主張には、法律的な理由はないので、従う必要はありません。
こちらには明らかに落ち度がないのに、相手保険会社が無理に過失割合を主張しているようなケースでは、その主張に乗ることなく、こちらの無過失をはっきり主張していきましょう。

過失0の証明が困難なことも…

被害者側の過失が0であっても、加害者側の保険会社が無理矢理被害者側の過失を強調してくることが多いですが、その場合、こちらがあくまで無過失を主張するなら、無過失(過失0)の証明をする必要があります。
無過失の証明をするためには、たとえばドライブレコーダーに写っている画像を確認したり、目撃者を探したり、車の破損状況などから事故の態様を推測するなどの方法をとります。事故当時の実況見分調書が役に立つこともあります。
ただ、これらによっても「被害者側の過失が小さい」ことまでは立証できても「過失0」とまで立証できるかどうかは不確かです。過失0の証明は意外と難しいので、覚えておきましょう。

無過失の場合は自分の自動車保険が使えない?!

無過失(過失0)の事件の場合、被害者側には無過失の証明以外にも問題が起こります。それは、無過失の場合、自分の保険会社が代理で示談交渉をしてくれることが期待できないことです。

通常、自動車保険に加入していると、交通事故が起こった場合には、自分の保険会社が相手の保険会社との間で示談交渉を進めてくれます。それは、交通事故の損害賠償責任保険においては、示談交渉代行サービスがついているからです。こちら側にも過失がある場合、こちら側の保険会社が相手に対して損害賠償金(示談金)を支払う必要があるので、こちらの保険会社にも利害が及ぶことから、こちらの保険会社が示談代行してくれます。
しかし、被害者の過失が0の事案では、こちらの保険会社は相手に対して一切の支払いが不要になります。そうなると、こちらの保険会社が示談交渉をする理由がなくなり、示談代行をしてくれないのです。そうなると、被害者が完全に一人で相手保険会社が示談交渉をしなければならなくなり、被害者には非常に大きな負担になります。
自分一人で対応していると、相談する相手も完全にいなくなるので、どのように対処して良いのかがまったくわからなくなりますし、相手保険会社とのやり取りを完全に自分一人でしないといけないので、大変な手間がかかり、ストレスも非常に大きくなります。

相手との示談交渉は弁護士に頼んだ方がよい

被害者側の過失が10対0の無過失の交通事故では、無過失の証明が難しくなることが多い上、示談交渉を被害者が1人でしないといけないため、多大な負担がかかります。本来であれば、無過失なので過失相殺されず、多額の損害賠償金の請求ができるはずなのに、被害者が上手に対応できなかったため、大幅に示談金の金額が減ってしまうことも多いです。
そこで、そのような問題を避けるためには、弁護士に示談交渉の手続を依頼すべきです。弁護士であれば、法律的な観点から主張を組み立てて、相手と対等以上に交渉することができるので、被害者にとって有利に示談交渉を進めることができます。また、適切な証拠を集めて無過失の証明をすることも可能になりますし、示談交渉の手続きは弁護士がしてくれるので、被害者はほとんど何もしなくて良くなり、手間も省けますしストレスもかからなくなります。
過失割合についての対立が深く、相手との示談交渉が決裂して裁判になった場合には、弁護士に手続を依頼して上手に主張と立証をすれば、「被害者側にも過失がある」と言われていた事案であっても、無過失事故にすることができる可能性もあります。

弁護士特約があれば、タダ・無料で弁護士を依頼できる?!

無過失事故の場合、弁護士に示談交渉や裁判手続きを依頼すると良いと言われても、弁護士に手続きを依頼すると、高額な弁護士費用がかかると考えて躊躇する方もいらっしゃるでしょう。しかし、弁護士特約を利用すれば、無料(依頼者の負担なし)で弁護士に相談や依頼をすることができます。
弁護士特約とは、交通事故などに遭った場合の弁護士費用について、保険会社が限度額まで負担してくれることを内容とする保険特約のことです。自動車保険や傷害保険などについていることがあり、限度額は300万円程度となっていることが多いです。
そこで、自分や家族が加入している自動車保険や傷害保険に弁護士特約がついている場合には、必要な弁護士費用は限度額まですべて保険会社が負担してくれるので、被害者自身の負担は0になるのです。限度額が300万円のケースでは、300万円までの弁護士費用が完全に0になります。そこで、自費であれば弁護士費用の方が高くなって足が出るような小さな事件でも、気軽に弁護士に依頼することができます。
無過失事故で弁護士費用が心配な場合も、弁護士特約がついていれば是非とも利用しましょう。自分や家族が加入している自動車保険や傷害保険の内容を、一度きちんと確認しておくことが大切です。
また、弁護士特約がない人であっても、今は交通事故事件についての相談料を無料にしている弁護士がたくさんあります。交通事故事件に力を入れている法律事務所の中には、着手金無料で、初期費用が無料、完全成功報酬制に費用設定している事務所なども多く存在するので、一度調べてみると良いでしょう。

まとめ

以上のように、過失割合が10対0の交通事故では、本来的に、被害者側の過失相殺がないので、100%の損害賠償金を請求できて、支払いを受けられる示談金(損害賠償金)の金額が大きくなります。しかし、実際には無過失の証明が難しかったり、自分の保険会社が示談交渉をしてくれないので、被害者自身がひとりで対応しなければならなくなったりするので、受け取れる賠償金の金額は低くなってしまうことが起こりがちです。
このようなことにならないために、過失割合10対0の事案の被害者は、示談交渉などの手続きを弁護士に依頼することが大切です。弁護士費用が心配な場合であっても、弁護士特約を利用すれば被害者に負担は発生しません。弁護士特約がなくても、交通事故事件の無料相談を行っている事務所はたくさんあります。
今回の記事を参考にして、無過失事故に遭った場合には、早めに交通事故事件に精通した弁護士に相談をしましょう。