交通事故では被害者側にも過失が認められるケースが多くあります。どう見ても向こうの方が悪いのに…なんていうのはよくある事です。そして、被害者側に過失が認められた場合は、受け取ることができる金額にも大きな変化が出てきます。

今回は、過失割合が8対2になる交通事故を例に解説します。過失割合が8対2の交通事故の例や、賠償金の計算方法、2割の過失に納得できない時にどうしたらいいかなどを解説していますので、ご覧頂ければと思います。

交通事故の過失割合が賠償金額にもたらす影響(過失相殺について)

以下では、加害者側の過失を8割とし、被害者側の過失を2割とします。表記として「8対2」などと表記しますが、これは加害者8割、被害者2割という意味です。

過失とは

過失相殺について解説する前提として、そもそも過失とはどのような状態をいうのでしょうか。

過失とは、結果の発生が予見可能なのに、その結果の発生を防止すべき措置を取らなかった行為のことをいいます(結果予見義務違反及び結果回避義務違反)。近代民事法の原則である過失責任主義の下では、他人に対し損害を加えたとしても過失行為が認められない限りは過失行為を加えた個人はその他人に責任を負わないということになります。

自動車事故においては、例えば、交差点に自動車を進入させる際には、左右の状態を確認して運転すべきであり、その確認をしていれば、左右から当該交差点に進入する車両と衝突することが予見できたのに、確認措置を怠って漫然と交差点に自動車を進行させた行為のことをいいます。

なお、過失行為が複数ある場合には、結果発生から遡って直近の過失のことを過失行為とします。具体的には、先の交差点の例で、交差点に進入する前に前方不注視の過失があり、その後にブレーキを踏み忘れた過失がある場合には、結果から遡って直近のブレーキを踏み忘れた過失のみを対象とします。

過失相殺とは

過失相殺の概念

上記の過失の概念を前提として「過失」「相殺」とはどのようなことでしょうか。例えば、典型的な右直事故(右折車と直進車の事故)のように、加害者の過失のみならず被害者にも過失が認められる場合があります。この場合に、加害者のみ過失を認めて被害者の過失を無視することは加害者と被害者間の公平を失することになりますので、被害者の過失を加害者からの賠償に考慮するという処理を行うことになります。

例えば、被害者の過失相殺前の損害額が1000万円とします。過失割合が8対2とします。過失相殺後の賠償額は1000万-(1000万円×2割=200万円)=800万円となります。

被害者側の過失

過失相殺について、ご留意いただきたいこととして、被害者側の過失という概念があります。
具体的には被害者の車両に被害者の奥様が同乗していたとします。そして、被害者車両と加害者車両の衝突事故が発生し、奥様に1000万円の損害が生じたとします。なお被害者と加害者の過失割合が8対2とされました。

この場合、奥様は権利主体として被害者とは別人格ですので、2割の過失を負担するいわれはありません。これが原則です。しかしながら、被害者と奥様が生計を一にする場合(いわゆる「財布一つ」の場合)には、経済的に見て奥様の賠償について過失を考慮しないという意味はありません。

例えば、上記の例で加害者が奥様に1000万円を賠償したとして、被害者対加害者の過失割合が8対2である以上は、加害者は被害者に対し200万円(1000万円-(1000万円×8割)=200万円)を求償できます。しかし、被害者と奥様が経済的に一体であるならば、被害者に1000万円支払って、200万円返してもらうことと経済的には同じこととなります。そこで、奥様の賠償についても2割の過失を考慮した賠償額を算定するようにして、賠償処理の簡易化を図っているのです。その結果、加害者が奥様に賠償する場合でも1000万円-(1000万円×2割=200万円)=800万円の賠償額の支払をすればよいことになります。

物損の過失相殺の方法

例えば被害者車両1000万円、加害者車両1000万円の損害が生じていたとします。過失割合が8対2とすると回収できる損害額は被害者800万円(1000万円-(1000万円×0.2)=800万円)、加害者200万円(1000万円-(1000万円×0.8)=200万円)となります。

物損で注意すべきは、過失相殺後の金額についての支払方法です。2通りの支払方法があります。

クロス払い

まず、単純に払いあう方法です(これをクロス払いといいます。)。つまり、被害者は加害者から800万円を受け取り、加害者は被害者から200万円を受け取る方法です。双方に保険会社がついている場合には、この方法がよく行われます。賠償について自動車賠償保険を使って支払い、自己の損害については、直接受領して車両の損害の填補に充て、車両保険を使用したことによる保険料の上昇を防ぐことができるのです。

相殺払い

次に、相殺を行って、賠償額が残っているもののみを清算する方法です(相殺払いなどと言ったりします。)。つまり、上記の例ですと、過失相殺後の賠償受領額は被害者800万円、加害者200万円です。ここで被害者の賠償受領額を600万円(800万円-200万円=600万円)として加害者の賠償受領額をゼロとする方法です。これにより、被害者が加害者から800万円を受領して、加害者に200万円を支払うといった迂遠な支払方法を回避することができるのです。なおこの方法はあくまでも当事者双方の合意により行うことができることにご留意ください(民法509条参照)。

人損の過失相殺の方法

過失相殺と既払金

既払金が生じることは物損の場合もなくはないのですが、人損では、症状固定時まで治療費が生じることがほとんどですので、いわゆる一括対応の場合(保険会社が治療費の立替え、後遺障害の対応などを行う対応方法)に治療費の立替払いなされたときには、治療費分だけ既払金が生じます。

考え方としては、全損害から既払金を控除した残額に対し過失相殺を行う方法(控除後相殺説)と全損害から過失相殺をした残額から既払い金を控除する方法(控除前相殺説)の2通りの考え方があります。
具体的には、被害者の総損害額1000万円で、保険会社(加害者側)の治療費の立替額が100万円で、2割の過失がある場合ですと、各説の賠償受領額は以下のとおりとなります。

  • A 控除後相殺 1000万円-100万円×(1-0.2)=720万円
  • B 控除前相殺 1000万円×(1-0.2)-100万円=700万円

以上のとおり相殺後控除(A)の方が被害者に有利となります。
どちらの説が適用されるかについては既払金の性質がどのようなものであるかによります。これについては以下で検討します。

過失相殺と各種保険給付の関係

・健康保険の場合
健康保険の場合には、控除後相殺説(A)を採用しています。

・労災保険の場合
労災保険に係る給付金(療養給付金)については控除前相殺説(B)を採用しています。

・自賠責保険の場合
自賠責保険金は、加害者の賠償債務の肩代わりとなり、控除前相殺説(B)を採用しております。

交通事故の過失割合が8対2になるケース

以下では過失割合の表記について被害者を前に記載し、加害者を後に記載して、被害者:加害者=2:8という表記に統一させていただきます。

歩行者と4輪車・単車の事故のケース

基本的な考え方としては、歩行者が被害者となるケースを考えており、歩行者が加害者となるケースは除外するものとします(つまり歩行者に対する賠償額の減額事由となります。)。

歩行者が赤信号で横断歩道を横断中に、車両が赤信号で進入した場合

具体的には、車両の対面信号が赤信号に変わったにもかかわらず交差信号が赤信号であることから歩行者が横断することはないだろうと軽信して車両が横断歩道に進行した場合をいいます。なお、修正要素としては、加算要素として、夜間・幹線道路の場合には5%の加算があります。また減算要素として、住宅街の場合5%の減算が、歩行者が児童(6歳以上13歳未満の者)・高齢者(おおむね65歳以上の者)の場合には5%の減算が、幼児(6歳未満の者)・身体障害者の場合には10%の減算がされます。

歩行者の横断中に信号変更があった場合

(歩行者:青信号で横断開始、その後赤信号/車両:青信号で進入)
典型例は、青信号で横断を開始した歩行者が、途中で黄信号に、さらには赤信号に変わった時点で、対面青信号で直進してきた車両との間の事故を想定しております。
なお、修正要素として、加算要素は、夜間、幹線道路等では5%の加算がされます。他方、住宅街、歩行者が児童・高齢者の場合には5%減算があります。また幼児・高齢者・集団横断の場合には10%の加算があります。

歩行者と右左折車との事故

歩行車が黄信号で横断開始、四輪車が黄信号で進入

道路交通法において、車は黄信号の場合には、安全のため停止することができない場合を除いて、本来交差点に進入することができません。しかし、交通量の多い交差点では、黄信号は、右左折車のための時間とも言いうるため、一概に黄信号での進入を絶対的に不当というとはできない実情があることを鑑みて、黄信号であるにも関わらず横断を開始した歩行者の過失とこのような実情を考慮して、歩行者の過失を2割としています。その意味では、黄信号で横断を開始した歩行者が、赤信号に変わった時点で、黄信号で交差点に進入してきた車に衝突された場合もこの基準の適用があります。

なお、加算要素として夜間、幹線道路においては5%の加算が、歩行者の横断中に信号変更があった場合と同様の減算要素があります。

歩行車が赤信号で横断開始、四輪車が赤信号で進入

赤信号の場合は、歩行者は横断を開始してはならず、車両は、停止位置を超えて進行してはいけないことからすると、赤信号に違反した車の過失は非常に大きいとして、歩行者の保護の観点から歩行者の過失を2割に留めています。同様の見地から、黄信号で横断を開始した歩行者が赤信号に変わった時点で赤信号で交差点に進入して右左折車に衝突された場合も本基準が適用されます。なお、修正要素として、歩行車が黄信号で横断開始、四輪車が黄信号で進入と同様の加算減算事由があります。

歩車道の区別があり、歩行者に車道通行が許可されていない道路において、車道の側端での事故

歩行者は、歩道と車道の区別がある道路においては、原則として歩道を通行しなければなりません。このような道路においては車道を通行して車に衝突された歩行者に過失が認められます。そして、歩行者に車道通行が許可されていない場合には、許可されている場合に比べて歩行者の注意義務は加重されているといえます。このようなことから歩行者の過失を2割としています。この場合、車道の側端とはおおむね道路の側端から1メートルとされています。修正要素として、歩行者が黄信号で横断開始、四輪車が黄信号で進入と同様の加算減算事由があります。

後退車による事故(直後横断の場合)

後退は、通常後方の見通しが十分ではなく、変則的な運転方法であるため、歩行者の正常な交通を妨害するおそれがある場合には禁止されており、後退車両の運転者の注意義務は重いと言わざるをえません。他方、道路交通法13条は、歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならないと規定しており、歩行者が当該条項に違反して、後退車の直後を横断した場合には、歩行者の過失も一定程度は考慮する必要があることから本基準が設けられました。この場合において、「直後」とは、車両の制動距離の範囲内をいい、ごく直近に意味とされています。修正要素として、歩行車が黄信号で横断開始、四輪車が黄信号で進入と同様の加算減算事由があります。ただし、バックブザー・後退する旨のアナウンスをするなどして後退についての警告をしていた場合には歩行者に10%加算されます。

歩行者と自転車の事故のケース

歩行者と自転車の事故の場合も、歩行者が被害者となるような場合を前提とします。自転車が加害者となる場合には、四輪車及び単車と異なり、①自転車は、一般的に軽量であり、低速であるため衝突した場合に被害者に対し与える衝撃や外力が少なく、四輪車及び単車に比して、歩行者を優先させる必要性が高いとはいえないこと、②自転車の運転に当たっては、運転明許が必要とされていないので、自転車運転者が道交法等の規制法規の遵守を求めることができにくい実情にあることがいえます。これらの点から、歩行者と四輪車及び単車との事故に比して、歩行者と自転車の事故の場合には、自転車を有利に扱うことが相当とされます。

・歩行者と自転車の事故の事例
この事例は、青信号で横断を開始した歩行者が、途中で黄信号に、さらに赤信号に変わった時点で、青信号で進行してきた自転車に衝突された事例を前提としています。道路を横断している歩行者としては、黄信号に変わった時点で速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返すべきであることから、横断自体を禁止しているわけではありません。そこで、歩行者の過失はさほど重くはないとして被害者である歩行者の過失を2割とされております。

四輪車同士の事故のケース

交差点における直進車同士の出合い頭事故

信号機により交通整理が行われている交差点における事故

・黄信号と赤信号車の事故
車両は、黄信号の場合には停止位置を超えて進行すること禁止されていますので、信号無視という点では赤信号を無視して進行した車両と同質の注意義務違反があります。しかし、加害者車両である赤信号車と比較すると、行為の危険性に差があると言わざるを得ません。

ところで、現在では、いわゆる全赤信号(交通信号機において信号機の状態変化の直後に全方向の信号機が赤になること)が一般的になっているため、加害車両である赤信号車の見込み発進の度合いが大きいと考えて、被害車両の過失を2割とされております。なお、被害車両に赤信号直前に交差点に進行した場合には10%の加算があります。

信号機により交通整理の行われていない交差点における事故

・加害車両に一方通行違反がある場合
加害車両に一方通行違反があるという明白な違反行為がある場合には、例えば一時停止義務違反がある場合の事故の相手方車両に比して、相手方の被害者車両の保護の必要性が圧倒的に高いといえます。他方、被害車両にも安全確認義務が全くないとはいえないことから、被害車両の過失を2割としています。
なお、本時点では、加害車両が一方通行規制に違反して進行して交差点に差し掛かった場合を想定しており、交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。それはまだ一方通行規制に反していないからです。

・被害車両が明らかに広い道路から進行した場合で、被害車両が減速し、加害車両が減速しなかったとき
まず、道路交通法上、交差道路が広路である場合には、交差道路を通行する車両の交通を妨げてはならず徐行義務があるとされています。
狭路を通行する加害車両には徐行義務があるにもかかわらず、これを怠り、交差点に進行した加害車両の過失と交差点を進行する際の徐行義務あるにもかかわらず、徐行を行った被害車両の過失を比較して、加害車両が優先関係で劣るにもかかわらず徐行義務も併せて怠っていることを考慮して加害者量の過失を8割とし、反面被害車両の過失を2割としております。

・加害車両に一時停止規制があり、加害車両と被害車両が同程度の速度で交差点に進行した場合
この基準は加害車両に一時停止義務違反があることが前提となっています。他方、相手方にも交差点進入の際の徐行義務があることから、加害車両の一時停止義務違反と被害車両の徐行義務違反を比較して、被害車両に2割の過失を認めております。
なお、この場合において交差点内への一方の明らかな先入があったとしても、過失割合の修正要素にはなりません。それは、加害車両に一時停止義務違反という重大な義務違反があるため、被害車両の加算要素とすべきではなく、加害車両への加算要素についても加害車両が仮に一時停止をしていた場合には、被害車両が先入となるが、この場合には、別の基準(被害車両4割、加害車両6割)により判定されているため、特に修正を設ける必要はないからです。

交差点における右折車と直進車の事故

同一道路を対向方向から進入した場合

・信号機により交通整理の行われている交差点における直進車・右折車共に青信号で進入した場合の事故【107】
道路交通法において、車両は、交差点で右折する場合には、当該交差点において直進し又は左折する車両の進路を妨害してはならないと規定されています。したがって、右折車が、右折を継続し、または右折し始めようとした場合に、直進車が速度や進路を変更する必要があるときは、右折車は、直進車の通過を待たなければなりません。よって、直進車は右折車に対し優先関係を持つことは明らかです。
他方、直進車においても、具体的な事故においては、前方不注視や不適切操作などの何らかの過失があること多いとされています。この点を考慮して、被害者車両に2割の過失を認めています。

・信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
信号機のない交差点において生じた事故においても、信号機により交通整理の行われている交差点における直進車・右折車共に青信号で進入した場合の事故【107】と同様に直進車が右折車に優先しますので、基本的な過失割合は直進車である被害車両が2割となります。ただし、信号機により交通整理が行われていない交差点においては、例えば住宅街などの幅員の狭い交差点のように個別的な事情が過失割合を決する上で重要なことが多いです。したがって、基本的な過失割合に拘泥すべきではありません。

一方の車両が左又は右方向から進入した場合

・被害車両が明らかに広い道路であり、被害者が直進車、加害者が右折車の場合【117】
狭い道路(狭路)を走行させる場合には、側面の障害物、飛び出しを注意しなければならないため、広い道路(広路)を走行する場合によりも一層、注意義務の程度が高くなります。そこで、狭路を走行する車は広路を走行する車両よりも速度は抑え目に走行することになりますので、広路を走行する車両が交差点に進入することついて優先することになります。
さらに、狭路車両が右折する場合と広路車両が直進する場合には直進車両が優先することになりますので、一層、狭路を右折する車両は広路を直進する車両よりも重い注意義務があるといえます。このような見地から広路を直進している被害車両の過失を2割としております。

・被害車両が優先道路から加害車両の直進してきた非優先道路に右折する場合
優先道路を走行する車両と非優先道路を走行する車両との衝突事故は、非優先道路を走行する車両の方が重い注意義務違反を問われる。他方、右折車と直進車において直進車が優先することを考慮しても、優先道路を進行する車両が優先すべきあるのが相当であるとので、優先道路から非優先道路に右折で進行しようとする被害車両の過失を2割としました。

・交差点のその他の態様の事故

左折車と直進車の事故:加害車両が一時停止規制がある道路を左折しようとして、直進している被害車両と衝突した場合【128】
左方から左折の場合には、直進の場合と異なり、他の車両の進路上に進路変更をすることになるため、他車の進路を妨害する可能性が高いこと、左折車が左折を終え、加速し、直進車と同等の速度になるためには時間がかかることから考えて、直進車同士の事故に比して左方優先の原則を制限的に考えるべきであるとされています。そして、一時停止規制が働いている道路を進行している者は、そうでない道路を走行している道路に比して重い注意義務を負っているといえることからすると、被害車両に2割の過失を認めました。

右折車同士の事故:被害車両が優先道路から非優先道路に右折進入しようとして、非優先道路から優先道路に右折進入しようとした加害車両と衝突した場合【133】
右折同士の事故の場合には、双方の車両に徐行義務が課されており、実情としても両者ともある程度の減速がなされていることが多いといえます。そこで、両者ともある程度の減速がなされていることを前提にして減速していない車両を修正要素としました。その上で、優先道路を進行する車両と非優先道路を走行する車両とでは、前者を優先的に保護すべきことを考慮して、被害車両には2割の過失を認めました。

道路外入車と直進車の事故

加害車両が道路外から道路に進入するために右折する際に、道路を直進してきた被害車両と衝突した場合【147】

道路交通法は、道路外からの施設等に出入りするための左折又は右折は交通の流れに逆らう運転操作として規制しています。他方、道路外に退出又は道路外から道路内に進入しようとする車両は合図や減速をすることが通常であるし、他の車両においては、通常の注意義務を尽くしておけば、道路外退出車又は道路内進入車の存在を認識することは可能であることからすると、道路外退出車。道路内進入車が徐行・減速をしていることを前提として、直進車に経度の前方不注視義務違反がある場合を想定しています。そこで、この場合には、被害車両に2割の過失を認めることとされています。

加害車両が道路外から道路に進入するために左折する際に、道路を直進してきた被害者両と衝突した場合【148】

この場合も上記と同様に被害車両に2割の過失を認めることとされています。

転回車と直進車の事故

加害車両が展開中の事故【155】

道路交通法上は、転回車はその転回を完了するまでは、原則として直進車に対し劣後する地位にあるとされています。他方、直進車においても、転回しようとする車両を認めうる以上、その動静に注意し、事故を未然に防ぐべき安全運転義務があるとして、直進車である被害車両に2割の過失を認めています。

駐車場の事故のケース(通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車の事故)

駐車場は、駐車のための施設であり、車両が通路から駐車区画に進入することは駐車場の目的に沿った行為です。したがって、駐車区画への進入動作は、基本的には、通路の通行に対して優先されるべきです。他方で駐車区画への進入しようとする車両は、通路における他の交通を妨げることになりますので、当該通路の状況を注視し、安全な速度と方法で進行する注意義務を負うものとされています。そこで、通路から駐車区画に進入しようとしていた被害車両に2割の過失を認めました。

2割の過失にどうしても納得できない場合はどうしたらいい?

前提として保険会社からの提示額に納得ができない場合とします。まず、争点が損害額のような柔軟に対応できるようなものである場合と異なり、過失割合の争うは、任意交渉のままであると平行線をたどる場合が多いです。
そこで、訴訟提起を本来おすすめしたいところですが、いきなり訴訟まで踏み切るのはちょっとという感情も理解できます。このような場合には、交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/)への調停申し立てはいかがでしょうか。申立費用は無料ですし、第三者の専門家による示談提案も受けることができます。なお、訴訟提起の場合には、過失割合が争点となる場合には、ほとんどの場合、証人尋問となりますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。