交通事故の被害に遭い、怪我が完治しない場合は、後遺障害等級申請を行いますが、後遺障害等級が認められないこともあります。そこで、後遺障害等級認定において非該当となった場合に、どのような対処法があるのか、詳しく見ていきましょう。

そもそも後遺障害等級認定とは?

交通事故による怪我の治療が終わった後も痛みが残ったり、身体の一部の機能を失ったりした場合に、それらの後遺症が回復の見込みがない場合には、その後遺症が残ったことによる慰謝料(「後遺障害慰謝料」といいます。)や、後遺症が残ったことで生じた労働能力の制限による収入の減少分の損害(いわゆる「逸失利益」)を請求することができます。

このときに、後遺障害による慰謝料の金額や労働能力の喪失の程度を判断するうえで基準となるのが「後遺障害等級」です。交通事故による怪我の治療が終わってもなお、痛みや身体の機能の喪失が存在する場合には、自賠責調査事務所に後遺障害等級の認定を請求して、被害者が訴える後遺症の症状が賠償の対象となる後遺障害に該当するか否か、該当する場合には等級が何級になるのかを判断してもらうことになります。

なぜ後遺障害認定で非該当になるの?

交通事故によるけがの治療が終わってなお痛みが残っている場合でも、後遺障害等級には該当しないと判断されてしまう場合があります。その中でもよくみられる理由が、当該痛みが今後も回復の見込みがない状態とはいえないとして非該当となる場合です。後遺障害は、今後も治療を継続しても回復の見込みのないものをいいますので、今後回復する見込みがあるものについては後遺障害には該当しないことになります。

特に多いのが、むちうち症の場合です。むちうちは、医学的には比較的早期に回復する傷病と考えられていること、痛みがあっても画像上には変化が見られない場合が多く、客観的に痛みが続くことを判断することが困難であることなどから、痛みが存在しているにもかかわらず、非該当になってしまうケースが多いのです。

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後遺障害で非該当になった場合、結果を受け入れるしかないの?

それでは、後遺障害等級認定において非該当となったら、どうすればよいのでしょうか。
非該当との結果が出たとしても、かならずしもそれを受け入れなければならないわけではなく、以下のような制度を利用することが考えられます。

後遺障害非該当に納得いかない場合、異議申し立てができる

まず、自賠責調査事務所が後遺障害等級非該当と認定した場合には、当該認定に対して異議申し立てをすることができることになっています。異議申し立て手続きにおいては、非該当の認定の理由に対して反論したり、非該当と認定されたときの判断資料に加えて、更なる判断資料を提出したりすることで、非該当の結果を争うことができます。また、異議申し立て以外にも、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請という方法によって等級認定を争うこともできます。

さらに、異議申し立て手続きにおいても非該当と判断された場合にも、その理由によっては、事故の加害者を被告として裁判(訴訟)を起こし、裁判官に対して、後遺障害等級に該当することを主張立証することも考えられます。場合によっては、等級認定は非該当であるにもかかわらず、裁判所が、慰謝料等を認めてくれることもあります。

異議申立書の提出先

自賠責調査事務所から非該当の結果が出たときは、当該非該当の結果に対して、異議申立書を作成し、追加の資料などを添えて提出します。事前認定(相手方の任意保険会社を通じて後遺障害認定申請をする方法)の場合は、相手方の任意保険会社に対して、被害者請求(自分で後遺障害認定申請をする方法)の場合は自賠責保険会社に対して、提出します。

追加の資料としては、医師の意見書や、検査結果など様々なものが考えられます。必要な資料や収集方法は、個々のケースによりますので、具体的には、弁護士に相談することをおすすめします。

異議申し立てには回数制限はありませんので、異議申し立てに対する認定結果に納得がいかない場合には何度でも異議申し立てをすることができます。ただし、交通事故による損害賠償請求権にも時効はありますので、時効期間が満了しない範囲に限られます。なお、紛争処理申請は、1回のみしかできません。

後遺障害等級認定の異議申し立てはいつまでにしなければいけないのか

後遺障害認定を被害者請求で行うメリットとは?

後遺障害等級の認定を受ける手続きは、相手方保険会社が主導で行う事前認定と被害者が主導で行う被害者請求があります。

事前認定は、相手方保険会社が資料などをそろえて自賠責調査事務所へ提出し、後遺障害等級該当性の判断を求めます。そのため、被害者の手間が省けるというメリットがあります。もっとも、あくまで相手方が行うことですので、被害者の後遺障害が認定されやすいように配慮されることはなく、十分な資料が提出されていないような場合もあります。

一方で、被害者請求は被害者自身が自分で資料などをそろえて提出します。そのため、手間はかかりますが、現在の症状や治療の経過、労働能力の喪失の程度などを示す資料を不足なく提出することができますので、より正確に判断をしてもらうことが可能になります。

後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット

後遺障害認定手続きにおいて、特に被害者請求をする場合には、自賠責調査事務所に様々な資料を提出する必要がありますし、場合によっては被害者において資料を作成する必要がある場合もあります。このときに、適切な資料を適切に揃えることは、経験のない人であれば、かなりの負担を感じることである場合がほとんどでしょう。法的な知識や経験を有する弁護士に任せてしまえば、そのような負担を感じることはありません。

また、場合によっては、後遺障害等級の認定を受けるためには、最低限提出すべき資料に加えて、自ら資料を作成し、提出することが望ましい場合もあります。そのような場合にも、専門的な知識を有する弁護士の協力があれば、適切な資料を作成し、提出することができ、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

追加で提出すべき資料には、医師との連携が必要な資料もありますが、その場合には、交通事故事件の経験のある弁護士の協力は必須になるといってもよいでしょう。さらに、弁護士であれば、その後の裁判手続きまで見越して活動ができますので、一貫した主張が可能になり、裁判手続きに移行した場合に主張内容がぶれることもありません。ですから、できるだけ有利に後遺障害等級認定手続きを進めるためには、弁護士に依頼して任せた方がよいのは明らかであるといえます。

まとめ

以上のように、後遺障害等級認定の申請や異議申し立てには、法的な知識や経験が不可欠です。弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定を受けるうえでの負担を大きく軽減するだけでなく、後遺障害等級認定を受けられる可能性を高めることができます。そして、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を得ることができ、賠償の金額は大きく変わってきますので、より満足のいく賠償を受けられることができます。

そのため、後遺障害が発生しそうな場合には、示談をする前に、まず早めに弁護士に相談をされることをおすすめします。