学生アルバイトが交通事故の被害者となった場合、どのように休業損害を請求することができるのでしょうか。学生アルバイトの休業損害が認められるのか、どのように計算するのか見ていきましょう。

学生アルバイトでも休業損害は認められるのか

学生アルバイトの休業損害

休業損害は、交通事故に遭って負傷し、仕事を休んだことで収入が減少した場合に、それを補てんするものです。
したがって、基本的に学生には休業損害は認められません。
もっとも、学生であっても、ある程度長期的に継続してアルバイトをして収入を得ていた場合には、休業損害が認められます。

休業日数の計算

休業日数の計算については、明確な基準はありませんが、①入院日数と通院日数の合計とする、②シフト制である程度規則的に勤務していた場合には、事故前と同様のシフトで働くと仮定して休業日数を割り出す、などの方法が考えられます。

休学した分の大学の授業料は請求できるのか

治療が長期化し、その間、通学できなかったことが理由で進級できなくなったような場合には、事故のために余分に必要となった授業料の賠償が認められることがあります。
また、事故によって留年し、卒業遅れが生じた場合には、事故に遭わなければ就職して得られたであろう収入を請求することができます。

学生アルバイトの休業損害の計算方法

休業損害証明書と源泉徴収票に基づき計算する

まず、アルバイト先で休業損害証明書を書いてもらう必要があります。また、休業損害証明書に記載されている金額の裏付けのため、源泉徴収票も必要になります。

学生アルバイトの休業損害の計算式

シフト制で休業日数が容易に確定できる場合には、

日給(時給×就労時間)×休業日数

で計算します。

休業日数の特定ができない場合には、過去3ヶ月の就労日をもとに、休んだ期間(事故からアルバイトに復帰するまでの日数)も同じぐらいの頻度で就労するはずだったと仮定して、

日給×3ヶ月の就労日数÷90日×休んだ期間

で計算します。

ただし、一ヶ月あたりの就労日数が20日以上で、かつ一日あたりの就労時間が6時間以上の場合、給与所得者と扱われ、下記のような計算式に変わります。

給与所得者の休業損害の計算式

事故直前の3ヶ月の収入(手取りではなく総支給額)を90日で割って一日当たりの収入を割り出し、それに休業日数をかけます。
ただし、一日当たりの収入が5,700円を下回る場合、自賠責保険の基準では5,700円まで引き上げて計算することになっており、任意保険会社も賠償が自賠責の範囲内でおさまる場合には、自賠責の基準にならった処理をしてくれる傾向にあります。

まとめ

以上のように、学生であってもアルバイトをして収入を得ていれば休業損害を請求することが可能です。また、授業料や就職遅れが生じた分の損害まで請求することができる場合もあります。どのような請求ができるかを個人で判断するのは難しいと思われますので、交通事故の法律問題に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。