交通事故の被害に遭った場合に、入院費や治療費は誰が負担するのでしょうか。被害者が立て替える場合でも、健康保険を使用したり、任意保険を利用したりと様々な手段があります。

交通事故の入院治療費の負担について

交通事故の入院費・治療費は誰が負担するの?

交通事故で負傷した場合、入院費や治療費は加害者が賠償すべきものですから、最終的には加害者(または加害者の加入する保険会社)が負担することになります。
とはいえ、実際に被害者が病院で治療を受けた場合、病院側は通常、被害者本人に支払いを請求します。その場合には、被害者がいったん立て替え払いをし、後日、加害者側に請求することになります。

最初から治療費の支払いを加害者に負担してほしいときは

これに対して、最初から加害者側に入院費、治療費の支払いをしてほしい場合には、病院側に、加害者(の加入する保険会社)に直接請求するよう頼む必要があります。
もっとも、病院側が必ずそれに応えてくれるわけではありません。
また、事故の発生状況に争いがある場合、たとえばどちらの信号が青だったかで争いがあるとき(言い換えれば、双方が自分は被害者で、相手方が加害者であると手法しているとき)などは、保険会社が支払いを拒絶することもあります。

本人が立て替える場合は必ず領収書を保管しておく

被害者が立て替え払いをする場合には、立て替え払いをした事実、立て替えた額がわかるように、必ず領収書を保管しておきましょう。また、後でも詳しく説明しますが、負担を減らすために健康保険を使うといいでしょう。

被害者が加入している任意保険で負担することもできる

被害者が加入している任意保険に人身傷害補償保険が付いていれば、被害者の治療費等を被害者の保険会社が支払ってくれます。ですから、事故に遭ったときは、自分の加入する保険会社にも連絡し、契約内容を確認することが必要です。

自動車保険の人身損害保険

人身傷害補償保険には、補償範囲を契約車両に搭乗中の事故に限って保険料を安く抑えるものや、そのような制限をせず広く自動車事故をカバーするもの(歩行中、自転車搭乗中なども含まれます)などがあります。

入院費や治療費が高額で立て替えができない場合はどうすればいいのか

自分の健康保険を使って自己負担額を少なくする

入院や治療が長引くと、入院費や治療費が高額になっていきます。
人身傷害補償保険に入っていれば保険会社が支払ってくれますが、入っていない場合には、被害者が立て替えをしなければなりません。治療が長期におよび、その間収入も減ってしまうと、立て替え払いが難しくなることもあるでしょう。
そのような場合の対策として、まず被害者の健康保険を使い、自己負担額を減らすことが考えられます。また、自賠責保険には、仮渡金、内払いといった制度がありますので、これらの制度の利用を検討するといいでしょう。

自賠責保険の仮渡金制度

仮渡金制度は、損害額の確定前に将来支払われるであろう金額を仮に支給する制度です。仮に支払われる金額ですから、実際の損害が仮渡金よりも少ないときは、残りを変換しなければなりません。
仮渡金は被害者の保護のための制度で、請求から1週間程度で支払われるという特徴があります。

相手(加害者)の保険会社から健康保険を使ってほしいと言われた

被害者の治療費は、本来は加害者が全額賠償すべきものですから、健康保険を使うことは被害者の義務ではありません。したがって、応じる必要はありませんが、後で説明するように、健康保険をつかったほうがいい場合もあります。

被害者に過失がある場合には健康保険を使う

事故の発生について被害者にも一定の過失がある場合、加害者は被害者の損害のすべてを賠償する必要はなく、過失割合に応じた賠償をすることになります。たとえば、過失割合が加害者70%、被害者30%とすると、加害者は被害者の損害の70%を賠償すればよく、残る30%は被害者の自己負担となります。このことは、治療費についてもあてはまります。同じ30%といっても、健康保険を使わない高額な自由診療と保険診療では、自己負担額に大きな差が生じます。
ですから、被害者にも過失がある場合には、健康保険を使って自己負担額を減らすほうがいいでしょう。
もっとも、人身傷害補償保険に入っていれば、自分が加入している保険会社が全額支払ってくれます。

病院から「交通事故の場合は、健康保険は使えない」と言われた

病院から、「交通事故の場合は、健康保険は使えない」といわれることは珍しくないようです。第三者の行為によって必要となった治療費は、加害者である第三者が支払うべきであるというのが理由です。
しかし、第三者行為の届出をすれば、交通事故の場合でも健康保険を使うことが認められます。

第三者行為の届出

第三者行為の届出とは、第三者の行為によって負傷したことを健康保険組合に届け出ることを言います。健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が負担すべき治療費の一部を健康保険で支払うことになるので、後日、健康保険組合が加害者にその分を請求(求償といいます)することになります。その求償をするために、第三者行為の届け出が必要なのです。

まとめ

今回は、交通事故の入院費、治療費についてご説明しました。誰に支払いを請求するのか、健康保険を使ったほうがいいのかなど、被害者の状況によっても違いますので、判断が難しいかもしれません。ですから、交通事故の被害に遭ってしまった場合、最善の方法を知るためには早期に交通事故を専門とする弁護士に相談するのもいいでしょう。