入通院慰謝料の計算には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。
それぞれの基準で、どのくらい入通院慰謝料の金額が違うのか、見ていきましょう。

交通事故の入通院慰謝料

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が傷害を負い、入院・通院して治療を受けたことによる精神的苦痛に対する賠償をいいます。

入通院慰謝料の金額

入通院慰謝料は、原則として、入院・通院をした期間、傷害の部位・程度などによって決まります。
治療の結果、後遺障害が残った場合には、別途、後遺障害慰謝料を検討することになるので、入通院慰謝料の算定では考慮しません。

交通事故の入通院慰謝料には3つの基準がある

交通事故の入通院慰謝料にある3つの基準

入通院慰謝料は、入院・通院の期間等で決まると言いましたが、一律に計算できるわけではありません。というのも、入通院慰謝料を計算する基準が一つではなく、三つあるからです。
三つの基準というのは、安い順に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。
相手方保険会社から提示される入通院慰謝料は、弁護士基準ではなく、安い基準に基づく額である場合がほとんどです。
ですから、正しい知識がないと不利な内容であることに気付かないまま示談に応じてしまう危険があります。

交通事故の入通院慰謝料の自賠責基準

自賠責保険は、交通事故の被害者救済のため、最低限度の損害賠償を補償することを目的として加入が強制される保険です。
最低限度の補償ですから、三つの基準の中では最も安い額になります。

交通事故の入通院慰謝料の任意保険基準

加害者が自賠責保険だけでなく任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社の任意保険基準で入通院慰謝料が提示されることがあります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に作成しているものですから、保険会社によって金額に差が出ることがあります。
また、任意保険基準は公開されておらず、保険会社からの提示には「弊社基準により算定」などと記載があるだけです。

任意保険基準は、自賠責基準よりは高くなりますが、基準が公開されていないため、自賠責基準とそれほど大きな差のない額を提示されることも珍しくありません。

交通事故の入通院慰謝料の弁護士基準

弁護士基準(裁判所基準ともいいます)は、過去の裁判例をもとに慰謝料を算定するものです。
具体的には、日弁連交通事故相談センター東京支部編集の「損害賠償額算定基準」(「赤い本」と呼ばれています)の算定表をもとに計算します。
弁護士基準は、三つの基準の中で最も高いもので、自賠責基準と比べると大きな差があります。ですから、交通事故の被害に遭った場合には、弁護士基準での請求をするべきでしょう。

弁護士基準で入通院慰謝料を請求しても加害者が示談に応じるとは限らない

とはいえ、弁護士基準で入通院慰謝料を請求しても、相手方が応じるとは限りません。
保険会社といえども営利を目的とする企業ですから、慰謝料を含めて損害賠償をできるだけ少なくしようという傾向があることは否定できません。
ですから、被害者本人が「弁護士基準で入通院慰謝料○○万円」と請求しても、保険会社は簡単には納得してくれません。

入通院慰謝料の交渉は感情的になってはいけない

このような慰謝料の算定基準を知ると、相手方の保険会社が慰謝料を安く抑えようとしているのではないかと不信感を持ってしまうかもしれません。
もっとも、だからといって感情的になってはいけません。こちらが喧嘩腰になると、相手方も態度を硬化させてしまいます。
その結果、交渉がなかなか進展しなくなったり、賠償額を減額されたりするおそれもあります。

交通事故の入通院慰謝料の計算方法

基準ごとの入通院慰謝料の計算方法を解説します。自力で計算したい方向けに計算式及び計算表を掲載しますが、以下の自動計算ツールで簡単に求めることもできます。
重傷の場合と、軽傷・むちうちの場合で結果が異なりますので、ボタンを切り替えてご利用ください。

慰謝料自動計算ツール

これより下は計算方法の解説になります。また、上記計算ツールでは自賠責基準及び任意保険基準の金額は表示されませんので、そちらの金額を知りたい方は以下を読み進め、計算してみてください。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準は、1日につき4,200円で、慰謝料の対象となる日数は、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とすると定められています。具体的には、次のように計算します。

自賠責保険では「治療期間」には2つの計算方法があり、

1:入院期間+通院期間

2:実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2

この2つの計算式を比べて、日数が少ない方を採用し、4,200円をかけて計算します。

入通院慰謝料の計算例

治療期間85日、実通院日数40日の場合
40×2<85 となり、治療期間は「実通院日数の2倍である80日」を採用します。
よって、80日×4,200円=336,800円が自賠責基準の入通院慰謝料の金額になります。

治療期間85日、実通院日数45日の場合
45×2>85 となり、治療期間は「治療期間の85日」を採用します。
よって、85日×4,200円=357,000円が自賠責基準の入通院慰謝料の金額になります。

自賠責基準の支払い額は上限120万円

傷害による損害(治療関係費、文書量その他費用、休業損害、入通院慰謝料)については、自賠責保険では120万円までしか補償されません。
そのため、損害が120万円を超えない場合に限り、自賠責基準が採用されることになります。120万円を超える場合には、保険会社は自社の任意保険基準に基づき、慰謝料を算定します。

任意保険基準の計算方法だと慰謝料が減額になることも

先ほどご説明したとおり、損害額が120万円を超える場合には、入通院慰謝料は任意保険基準で算定されます。基本的には、自賠責基準よりも任意保険基準の方が高いのですが、場合によっては任意保険基準で計算した方が自賠責基準で計算するよりも減額されてしまうこともあるので注意が必要です。
というのも、自賠責基準では1日につき一律4,200円で、治療期間が長期化しても減額されることはないのに対し、任意保険基準では治療期間が長くなれば慰謝料が逓減(次第に減る)されるからです(任意保険基準の入通院慰謝料の計算式の表をご覧ください)。
また、被害者にも落ち度(過失)があった場合、自賠責基準では被害者の軽度な過失は問題にされませんが、任意保険基準では過失相殺され、結果的に賠償額が少なくなる恐れもあります。
ですから、慰謝料請求をする際には、自賠責基準と任意保険基準のどちらで計算するのが有利になるか慎重に検討する必要があります。

任意保険基準の入通院慰謝料の計算式

以前は統一の支払い基準があった(旧任意保険支払基準。以下、「旧基準」といいます)のですが、独禁法との関係で問題になり、旧基準が廃止されたため、現在は各保険会社が独自の基準を作成しています。とはいえ、旧基準どおり、あるいは旧基準を参考にしている保険会社は多いと考えられます。
旧基準は、下記の表のとおりで、表に記載されている額を基礎に、症状によっては増額をしたり、通院の頻度が少ない場合には減額をしたりといった事案ごとの調整を行い、最終的な慰謝料を算定します。

表の見方ですが、例えば、通院1ヶ月で治療を終えた場合、12.6万円が基礎となり、入院1ヶ月、その後1ヶ月通院して治療を終えた場合には、37.8万円が基礎となる、ということです。

任意保険基準の交通事故の慰謝料例(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2 177.6 184.0 189.0 192.8 196.6
1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9 180.1 186.5 191.5 196.3 199.1
2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4 182.6 189.0 194.0 197.8 201.6
3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9 185.1 191.5 196.5 200.3 204.1
4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.8 176.4 181.4 187.6 194.0 199.0 202.8 206.6
5月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9 190.1 196.5 201.5 205.3 209.1
6月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4 192.6 199.0 204.0 207.8
7月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9 195.1 201.5 206.5
8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4 197.6 204.0
9月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9 200.1
10月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4
11月 90.8 105.9 121.0 136.1 148.7 159.9 170.1 178.8 186.4 193.9
12月 93.3 108.4 123.5 138.6 151.2 162.4 172.6 181.3 188.9
13月 95.8 110.9 126.0 141.1 153.7 164.9 175.1 183.8
14月 98.3 113.4 128.5 143.6 156.2 167.4 177.6
15月 100.8 115.9 131.0 146.1 158.7 169.9

弁護士(裁判)基準の入通院慰謝料の計算式

弁護士基準は、次の表のとおりです。
3-4と同じ例を挙げると、通院1ヶ月で治療を終えた場合、慰謝料は28万円が基礎に、入院1ヶ月、その後1ヶ月通院して治療を終えた場合には、77万円が基礎になります。任意保険基準と比べて大きな差があることが分かります。

また、もし治療期間が15月を超える場合は、入通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算したのを基準額とします。

なので、例えば別表Ⅰの16月通院の入通院慰謝料額は164万円+(164万円-162万円)=166万円になり、16月入院の入通院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となります。

通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

参照:赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)
㈶日弁連交通事故相談センター東京支部 発行

なお、むちうちなどで他覚症状(本人以外の者が客観的に確認できる症状)がない場合には、上の表ではなく、次の表で算定します。これまでと同じ例でいうと、通院1ヶ月で19万円が基礎に、入院1ヶ月通院1ヶ月で52万円が基礎になります。

むちうち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

参照:赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)
㈶日弁連交通事故相談センター東京支部 発行

むちうちの慰謝料を増額したい方へ

自賠責基準と弁護士(裁判)基準の入通院慰謝料金額の違い

自賠責基準と弁護士(裁判所)基準を比較しても、入通院慰謝料に大きな差があります。また、任意保険基準と弁護士基準との間にも大きな差があることは上で説明したとおりです。
同じ傷害を負っても、基準が変わるだけで金額にこれほどの差が出るわけですから、交通事故の被害に遭った場合には、弁護士基準での請求をするべきです。

自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の相場(カッコ内の金額はむちうち・軽傷の場合)
自賠責基準弁護士基準
通院のみ3ヶ月(実通院日数30日)25万2000円73万円(53万円)
通院のみ6ヶ月(実通院日数60日)50万4000円116万円(89万円)
入院1ヶ月・通院3ヶ月(入院30日・実通院日数30日)50万4000円115万円(83万円)
入院1ヶ月・通院6ヶ月(入院30日・実通院日数60日)75万6000円149万円(113万円)
入院2ヶ月・通院6ヶ月(入院60日・実通院日数60日)100万8000円181万円(133万円)

弁護士(裁判)基準の入通院慰謝料請求は根拠が必要

弁護士(裁判)基準の入通院慰謝料請求は個人では難しい

このように、弁護士基準を採用すれば、自賠責基準や任意保険基準と比較して大幅な増額が期待できるのですが、個人で請求するのは難しいと言わざるを得ません。
弁護士基準は、過去の裁判例をもとにしたものです。つまり、被害者が弁護士に依頼し、訴訟を起こすという手間と時間と費用をかけて、ようやく勝ち取った額ということです。
したがって、個人が、弁護士に依頼をせず、また訴訟も起こさずに弁護士基準で請求をしても、保険会社は簡単には認めてくれないのです。
ですから、もし弁護士基準で入通院慰謝料を請求したいと考えているのであれば、弁護士への相談、依頼を検討すべきでしょう。

弁護士特約がついていれば弁護士費用を保険でまかなえる

弁護士に相談・依頼をすると費用がかかるということを心配されている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士費用特約付きの自動車保険に加入していれば、自分の加入する保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、被害者は実質的に経済的負担なしで弁護士に相談・依頼をすることができます。
仮に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、弁護士基準で計算すれば慰謝料の大幅な増額が見込まれますので、まずは弁護士に相談し、どの程度の増額が期待できるか、弁護士費用(着手金、報酬)はどの程度かかるのかといった説明を受け、正式に依頼するかを決めればいいでしょう。

まとめ

入通院慰謝料の基準についてご説明しましたが、いかがだったでしょうか。
保険会社は専門的知識を持っており、交渉にも慣れていますので、個人で太刀打ちするのは難しく、知らないうちに不利な内容で示談をしてしまったということも珍しくありません。
そのような事態を避けるためにも、早い段階で気軽に弁護士に相談するといいでしょう。