交通事故対応の整骨院、ありますよね。病院よりも待ち時間が少ないことも多く、通院のしやすさは大きな利点と言えるでしょう。
でも、整骨院だけ通院していると、治療費の支払いに影響が出る可能性があります。何がどう問題になるのか、詳しく見ていきましょう。

整骨院だけ通院した場合は治療費請求できるの?

交通事故によりむちうちなどを発症した場合、整骨院に通院する方が大勢いらっしゃいます。
被害者としては、当然その費用を加害者に請求したいと考えるはずですが、必ずしもその請求が認められるとは限りません。

というのも、整骨院は、柔道整復師という国家資格を持っている方が、捻挫・打撲・骨折・脱臼などの外傷に対して症状を緩和するための施術を行うもので、医師が医療行為を行う病院とは異なるものです。
そのため、病院には行かずに整骨院だけで施術を受けた場合、その施術が治療として必要だったのかということや、治療として相当だったのかといったことが医師により医学的に明らかにされたとはいえません。

そこで、加害者(または加害者の保険会社)から、治療の必要性、相当性がないといった理由で整骨院における費用の支払いを拒絶されることもあるのです。

整形外科だけ通院した場合は治療費請求できるの?

整骨院と違って、整形外科は国家資格である医師免許を取得した医師が医療行為を行うところです。

医師は、診察や必要な検査をして症状を診断し、症状に応じた処置をすることができます。その処置の中には、手術や投薬といった柔道整復師には認められない、医師だけが行うことができるものも含まれます。

交通事故で負傷した場合、このような医師による治療を受けるのが原則で、整骨院での施術は症状を緩和するためのものであり、必須ではありません。
したがって、整形外科だけ通院した場合、医師が治療の必要があると判断して通院したといえるときは、治療費を請求することが可能です。

医師に黙って整骨院に通院してもいいの?

治療費を請求したい場合は、事前に医師に相談し、整骨院に通院することについて了承をしてもらっておく必要があります。

まず、骨折や脱臼に関しては、応急処置を除いて、医師の同意がなければ柔道整復師が施術をすることは禁止されています。ですから、このような症状の場合、医師に黙って整骨院に通院することはできません。

これに対して、捻挫や打撲には医師の同意は必要とされていません。
いわゆる「むちうち」は頸椎捻挫などと診断されることが多いので、むちうちに対する施術には医師の同意は必要ないということになります。

もっとも、これは柔道整復師が施術を行うことができるという意味であり、その費用を加害者に請求できるかは別問題です。医師に黙って整骨院に通院すると、上記の「整骨院だけ通院した場合は治療費請求できるの?」で説明したとおり、加害者から整骨院での施術の必要性、相当性が争われ、費用の支払いを拒絶される可能性があります。

整骨院での治療費を請求するためにはどうすればいいの?

まず医師の了承をとったうえで、加害者の保険会社に対し、整骨院に通院することを伝えましょう。医師の了承がある場合、保険会社が整骨院での施術の費用の支払いに応じてくれることが多いでしょう。この場合、保険会社が直接、整骨院に費用を支払ってくれます。

もっとも、保険会社が支払いに応じない場合や、当初は支払いに応じても通院が長期間に及んだために支払いを打ち切ると言われることもあります。そのような場合には、いったん被害者自身で費用を立て替え、後日、保険会社に対して請求していくことになります。

治療費を立て替えられない場合どうすればいいの?

加害者の任意保険会社が整骨院の治療費の支払いを拒絶した場合、原則として被害者が治療費を立て替える必要があるのですが、立替えができない場合でも、通院をあきらめる必要はありません。

自賠責保険は、通常は加害者が手続を行いますが、被害者自身が請求することも可能です。これを被害者請求といいます。

被害者請求を受けた自賠責保険会社は、整骨院での治療の必要性、相当性を認めなかった加害者の任意保険会社の判断には拘束されず、独自に治療の必要性、相当性を判断します。
したがって、自賠責保険会社が相当と認めた場合には、治療費を支払ってくれるのです。

通院に使ったタクシー代も請求できるの?

整骨院での施術の必要性、相当性が認められて治療費を請求することができる場合、整骨院へ通院するための交通費も請求することができます。

もっとも、ここでいう交通費は、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合の実費、または自家用車を利用した場合のガソリン代(1kmあたりいくら)とするのが原則です。
タクシーの利用が認められるのは、負傷の部位や程度から公共交通機関による通院が困難で、タクシーの利用が相当と認められる場合に限られます。

交通事故で整骨院に通院するのは、むちうちなどが代表的な症状と思われますが、むちうちの場合、一般的にはタクシー代を請求することは難しいでしょう。

整骨院だけ通院すると後遺障害等級認定できません!

後遺障害等級を得るためには等級認定の申請をしなければならないのですが、そのためには、後遺障害診断書が必要になります。後遺障害診断書を作成することができるのは医師に限られており、柔道整復師には作成することができません。そのため、整骨院に通院しただけでは後遺障害等級を得ることはできません。後遺障害等級を得るためには、整形外科に通院し、医師の診察を受け、後遺障害診断書を作成してもらわなければならないのです。
ですから、整骨院に通院する場合でも、まずは整形外科に通院し、事前に医師の了承を得て整骨院に通院するようにし、整形外科にも定期的に通院して医師の診察を受けておく方がいいでしょう。

まとめ

このように、整骨院での施術については、適切な対応をしないと治療費の支払いを受けられなかったり、後遺障害等級が認定されなかったりするおそれがあります。
また、被害者請求ができるといっても、初めてのことでどうしたらいいかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ですから、交通事故の被害に遭われた方は、事故後の対応で更なる不利益を受けることのないよう、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談した方がいいでしょう。