交通事故対応と書かれている整骨院を見かけることがあります。病院よりも待ち時間が少ないため、整骨院に通院したい人もいるでしょう。でも、ちょっと待ってください。通いやすいからと整骨院だけに通うと、受け取れる慰謝料が大幅に減ってしまうかもしれません。
では、交通事故の治療に整骨院を使いたい場合、慰謝料をあきらめるしかないのでしょうか?今回は交通事故の治療に整骨院を使う上での注意点と、慰謝料金額について解説します。

整骨院に通院すると慰謝料が減るって本当?

交通事故の通院慰謝料の計算方法

交通事故における通院慰謝料は、交通事故により被害者が医療機関に通院を余儀なくされたことに対する精神的な苦痛を金額で評価したものです。その前提として、交通事故で受傷した負傷をこれ以上は回復しない状態まで回復させるために治療がなされたことが必要となります。そのために症状固定時までの診療について、現に診療を受けたことが必要です。

とはいえ、通院を余儀なくされたことの精神的苦痛の金銭的評価は困難であるため、算定の客観性と簡便性から通院日額を基礎として計算します。例えば、自賠責の基準ですと日額4,200円です。また裁判基準ですと一日最大9,000円強となります。通院慰謝料は、通常医療機関への通院を前提にして算定されますので、医療機関以外で施術等を受けた場合には、通院慰謝料の算定の日数からは除外されます。

慰謝料金額を具体的に知りたい方は以下の慰謝料計算ツールで計算してみてください。重症の場合と軽傷・むちうちの場合で結果が異なりますので、切り替えてご利用ください。

慰謝料自動計算ツール

整骨院の通院が通院として認められる要件

ところで、交通事故による治療にも患部を直す治療だけではありません。交通事故による傷害から生じる痛みを除去することで交通事故前の生活水準を維持する目的でなされるものもあります。このような緩和治療が全く認められないというのでは、常識的に考えて被害者にとって余りに不合理です。

ただ、痛みというのは主観的で、賠償をする側からすると、何らかの客観的な基準を求めるのというのは理解できるところであります。そこで、現在の実務においては、医師の指示によるか又は治療の必要性及び相当性を証明できた場合には、交通事故に基づく治療と認め、その通院日数を通院慰謝料の計算の基礎となる日数に加算することとしています。

したがって、医師の指示がないか、又は治療の必要性又は相当性がないにもかかわらず、整骨院等により緩和治療を受けたとしても、その治療費は交通事故による損害賠償の対象にならないばかりか、その通院日数も通院慰謝料の計算の基礎となる日数に加算することはできません。この場合には通院しても通院慰謝料の金額に含めてもらえなくなります。

整骨院に通った際の通院慰謝料の計算式

通院慰謝料は、基本的には、医療機関に通院した場合と医師の指示を受けて整骨院に通院した場合とで計算方法は変わることはありません。すなわち、通院日で算定される性質のものです。交通事故の通院慰謝料の計算方法のとおり、自賠責保険の基準ですと日額4,200円となり、裁判基準ですと最大9,000円強となります。仮に整骨院で電気治療とマッサージを同じ日に受けたとしても一日で計算されます。

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整骨院に通院したい場合の注意点

まず、整骨院での施術に係る治療費及びその通院に係る通院慰謝料を交通事故の損害賠償に含める場合には、基本的には医師に指示を取り付けます。とはいえ、医師が指示書等を記載しているというよりは、診療情報提供書において医師から整骨院(柔道整復師)に対する患者の現状の説明がなされ、施術を依頼する形になると思います。

これを取り付けた上で、今度は加害者側の保険会社に対し通院の意向を伝えるとともに医師の指示を取り付けた先の診療情報提供書を示すことになります。

できれば、この保険会社の同意を得て、施術を受けたいところですが、一部の保険会社では、全く対応しないところがあります。このような保険会社に対しては、症状固定前ですので、損保協会等の苦情申立てで対応することになろうかと思います。

仮に、保険会社からの施術を受けることの同意を得たとしても、1ヶ月に1回程度は病院での診療を受けなければなりませんので、ご留意ください。

ただし、整骨院での診療は通常は自由診療となり、1回当たりの施術費が高額となります。そして、加害者側の保険会社は、治療費・施術費は自賠責の保険金の範囲内で支払うことの通常ですので、自賠責の保険金額(120万円)を超過するような場合には支払を拒否される可能性があります。整骨院及び病院への通院は症状固定と診断されるまでは、継続的に受診してください。

というのも、間隔が1ヶ月以上開いてしまうと、治療費と交通事故のとの因果関係が疑わしくなるので、保険会社から治療費の立替えの打ち切りを宣告させてしまうかもしれないからです。

整骨院への通院だけでは後遺障害慰謝料がもらえなくなる

後遺障害慰謝料は、交通事故により後遺障害を負ったことに対する精神的な苦痛を金銭で評価して損害とする性質があります。交通事故により後遺障害を負ったと認められる場合は、典型的には、医師から後遺障害の診断を受け、これに基づき、自賠責保険から後遺障害の等級を取得した場合になります。

そして、後遺障害の診断は、医師以外できません。整骨院の柔道整復師ではできません。医師から後遺障害の診断を得ようとすると、定期的に病院に通院する必要があります。

したがって、整骨院の通院のみでは、後遺障害の認定を受けることができなくなる結果、後遺障害慰謝料を取得することができなくなるのです。

まとめ

以上のとおり、整骨院に通院と通院慰謝料との関係は交通事故賠償実務に精通している弁護士でないと判断が難しいところがあります。したがって、具体的な事例を進めるに当たっては、弁護士にアドバイスを受けることをお勧めします。