そもそも症状固定って何?

症状固定とは、交通事故により傷害を負った被害者が治療を継続したとしても今後症状が改善しない状態をいいます。

もともと人体は傷害を負っても自己回復力があり、治療を受けると、これと相まって期間の経過により症状が改善されます。しかしながら、一定の時期以降は、これ以上症状が改善しない時期が訪れます。この症状固定を迎えた時点を症状固定時期といいます。

症状固定時期は、主として、治療費、休業損害、入通院交通費、入通院慰謝料など損害項目の計算の終期であり、他方、逸失利益の計算の始期となることから、交通事故における損害賠償処理の節目に当たります。

症状固定は誰が決めるの?

そもそも症状固定は、治療を継続しても症状が改善しない状態のことを指しますので、その性質上、極めて医学的要素が濃い概念です。したがって、第1義的には、医学の専門家である医師の判断により決定します。中でも被害者を交通事故当時から診察している主治医の判断が、基本的には尊重されることになります。

しかしながら、訴訟における損害賠償額を決する場合には、事実を証拠に基づいて裁判官が判断することもありますが、これは医学的な判断ではなく、損害賠償額を決定する目的での法律的判断だからです。

症状固定をした後の治療費は払ってもらえるの?

症状固定とは、治療を継続しても症状が改善しない状態を指しますので、症状固定以後に治療を行っても無駄な治療費を支出したということになり、症状固定以後の治療費は、基本的には損害として認められません。

ただし、症状固定以後の治療であっても、その内容、時期によっては、症状の悪化を防ぐために、治療費の支出を損害として認めることが相当であるといえる場合があります。

典型的な例としてはリハビリテーション費用です。寝たきり等になってしまった場合に筋力の更なる低下を防止するために症状固定後においてもリハビリテーションが行われることがあります。このような場合には、症状固定後の治療費というよりも「将来治療費」という別の損害項目で処理することになります。「将来治療費」が認められると、これに付随して付添看護費、通院交通費、入院雑費も認められることになりますのでご留意ください。

おおよその症状固定時期はあるの?

交通事故による傷害は、当該交通事故によって千差万別であるため、一律に症状固定時期を確定することはできません。他方、一定の症状によっては、目安みたいなものはあります。例えば、傷害が打撲のみであれば1か月、他覚的症状(CT画像等で症状が医学的に証明できるもの)のないむちうちであれば3か月、それ以外の症状であれば半年といった感じです。なお、繰り返しますが、交通事故の受傷の程度、部位により大きく異なることはご留意ください。

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症状固定までの期間が長いと賠償金も多くなるの?

第1に、治療費については、症状固定時期が長いほど治療回数が増えることになりますので、治療費自体が増大します。したがって、賠償金もこれにともない増大する傾向にあります。しかし、保険会社が治療費の一部を被害者に代わって立て替えるいわゆる一括対応を行っている場合には、結局既払い金のみが増えますので、被害者が受領する損害賠償金の増額とは直ちに結びつきません。

第2に、通院交通費については、症状固定までの期間が延びれば、一般に通院の回数も増えるので、通院交通費も増大します。しかし、通院交通費は結局実費のみの回収となりますので、支出額の回収に留まります。

第3に、休業損害については、症状固定まで期間が延びれば、一般に通院の回数も増えますので、休業日数も増加します。そうすると、一日当たりの平均賃金に休業日数を乗じて休業損害を算出するという構造上、休業損害の額は増大します。

第4に、入通院慰謝料については、入通院慰謝料が、自賠方式のように日額4,200円で計算する方式の場合に増額するのはもちろんのこと、裁判基準のように月単位で逓増する方式であっても期間とともに増大することには変わりはありませんので、両者とも結局増額します。

ただし、裁判基準において、他覚的症状のないむちうち・打撲の場合で、通院期間が1週間に2回未満の場合には、入通院慰謝料の計算の方式がいわゆる実通院日数の3.5倍で計算され、1週間に2回以上通院しているケースによりも低い金額でしか入通院慰謝料が計算されないケースもありますので、ご留意ください。

第5に、逸失利益についてです。上記までの損害項目とは逆に、症状固定時期は、逸失利益の起算点となります。後遺障害逸失利益とは、症状固定時期以後の労働能力の喪失による収入の減少を問題とするためです。

したがって、症状固定時期が延びれば、それだけ逸失利益の起算点も後ろに延びることになります。そして、逸失利益の計算の終期は、主として就労可能年数である67歳までであるため、就労可能年数が短くなり、逸失利益の金額が減少するということになります。ただし、上記のとおり休業損害等が増加しますので、それが全体の賠償額の減額になるかは、具体的に事例により異なります。

症状固定をした後の流れ

症状固定時期を迎えると、通常は保険会社から治療費の打ち切りと、それまでの診断で後遺障害の損害が疑われるようでしたら、後遺障害の診断を勧められます。この場合、通常は、後遺障害の診断を受けたのち、一括対応をしている場合であれば、後遺障害診断書を保険会社に提出し、保険会社を経由して、損害保険料率算出機構に後遺障害等級の認定を申請します。

当該機構では、1か月程度で、保険会社を経由して当該機構の等級の認定結果が書面で申請者に開示されます。これに対し不服申立てがあれば、異議申立てを行うことができます。

交通事故の後遺障害等級に異議申し立てをする方法

他方、特に不服もないということであれば、保険会社から賠償提案がありますので、当該賠償提案について吟味することになります。以上のとおり、症状固定時期が到来すると、損害賠償の処理が動きますので、これに対応していく必要があります。

まとめ

以上のとおり症状固定について解説してきましたが、具体的な事件の処理については、一律に処理方針を確定することはできません。このような場合には、交通事故に関する賠償実務に精通した弁護士の助力を得て検討されることをお勧めします。では、この記事があなたの交通事故事件の処理に有益な情報を提供することになることを祈念いたします。