ダブル不倫とは

ダブル不倫とは、双方に配偶者がいる場合の不倫を意味します。通常の不倫(法的には不貞といいます。)の関係であれば、登場人物は夫婦+不倫相手という関係で済みますが、ダブル不倫の場合、登場人物が双方の夫婦ということになり一人増える結果になります。その結果として損害賠償請求権が不倫された夫(妻)→不倫した夫+妻という二本立てになることになり、法的処理も複雑さを増す結果になってしまうのがダブル不倫の特徴といえます。

ダブル不倫の場合の慰謝料請求

ダブル不倫

*前提:AとB、CとDがそれぞれ夫婦。BとCが不倫関係。

双方が離婚を考えている場合

ダブル不倫があった際に双方の夫婦が離婚を考えているのであれば、不倫された夫婦の一方(上記の例で言えばAとD)が不倫した夫婦の一方であるB・Cに対して慰謝料請求を行う、ということになります。

不倫(不貞)に基づく慰謝料の支払債務は不真正連帯債務といって、不貞をした側が連帯して、その全額の支払義務を負う、という性格を有します。例えば慰謝料が100万円であるような場合に、A・DはそれぞれBCに対して100万円を請求でき、A・DはB・Cどちらが払おうとトータルで100万円の慰謝料を手にすることになります。その後B・Cがトータル200万円の支払について、どのように分担するかはB・Cの内部問題であり、A・Dの感知するところではない、ということになります。

金額については、不貞の期間・不貞の頻度・態様等といった事情を総合的に考慮して決定していくことになります。一般的には100~200万円程度が相場、といわれることもあるようですが、完全にケースバイケースですので、一概にその金額が相場とするのも妥当ではありません。

片方だけ離婚を考えている場合

この場合(例えば、AとBは離婚を考えているが、CとDは離婚を考えていない場合)であっても、基本的な法律構成は上記した双方が離婚を考えている場合と変わりません。

もっとも、それはあくまで法律上の理論の問題であって、実務上頻発するのは、離婚しない側の不倫された配偶者(本件で言えばDということになります。)が不倫相手のみ(本件で言えばBのみ)を訴える、という構図です。Aからの請求はB・Cに対するものであり、上記の場合と変わりません。

この場合、Dからの請求はあくまでBのみに向けられていることになりますが、そうすると、慰謝料の全額をBのみが負担することになってしまいます(被告が一人になったからといって、その金額が安くなるとは限りません。)。そのため、第一次的にD・B間の問題が解決したとしても、BはCに対して不貞についての寄与度の割合(多くの場合は5:5とするでしょう。)に応じた慰謝料の求償請求を行うことになります。

つまり、離婚を選択しなかったCD夫妻にも結果的には慰謝料の半分の支払となります。この場合CDの財布を一体としてみれば、結果的にCDが得られる慰謝料は双方が離婚する場合と変わりません。

双方が離婚を考えていない場合

双方が離婚を考えていない場合であっても、理論上のA・DのB・Cに対する慰謝料請求権は上記の2つの場合と同じことになります。

そして、双方の夫婦が離婚を考えていないような場合については、実務上、AがCに対して慰謝料請求を行い、DがBに対して慰謝料請求を行うことになるでしょう。

この場合A・B夫婦とC・D夫婦でほぼ同額の慰謝料が動くことになります(もちろん、浮気への寄与度により負担割合が変わることはあり得ます。もっとも、ダブル不倫の場合、どちらも既婚者なわけですので、どちらかが一方的に責任を負うべき、といった判断にはなりにくいのが実情といえます。)。そのため、夫婦間で合意して互いに請求しない、という結論はあり得るところです。もっとも法律上、当然にAのCに対する請求とDのBに対する請求が相殺できるか、というと異なる当事者間の請求ですのでそうはいかない結論になることは頭に入れておくとよいでしょう。

片方の夫婦関係が破綻している場合

夫婦1(A・B)の夫婦関係が破たんしている場合であれば、通常の不倫の慰謝料請求、ということに落ち着くことになります。つまり、Aからの慰謝料請求権は既にA・Bの関係が破たんしている以上、保護法益がない、ということになるので発生しません。そのためDからB・Cに対する慰謝料請求権が遺ることとなり、後は両方に請求するのか、それとも片方に請求してB・Cの求償関係として処理するのか、の問題になります。

もっとも、実際問題としてAからのB・Cの請求がなされてしまうと、A・Bの関係が破たんしていたことについては被告であるB・Cが立証しなければなりませんのでそのハードルはそれほど低くはないことに注意が必要です。

ダブル不倫の場合の慰謝料請求の注意点

上記のように、ダブル不倫の場合の慰謝料は、誰の誰に対する慰謝料請求なのか、をしっかりと整理する必要があります。

また、上記したように不貞の慰謝料については被告側が不真正連帯債務という性質で債務を負うことになる(当たり前ですが、二人で家族を一緒に裏切っているわけなので、共同不法行為になる、ということになります。)一次的に被告になっていなかったとしても、二次的に求償される可能性もあります。

その整理ができていないと、思わぬ落とし穴が待っていることもあり得ます。

また、話し合いで解決できるのであれば、可能な限り、夫婦全員を巻き込んだ形の和解をするのが良いのではないでしょうか。そうすることで上記したような事後的なトラブルを回避することも現実的に可能になってきます。

ダブル不倫による話し合いは弁護士へご相談ください

なぜダブル不倫をしてしまうのか

果たして弁護士が解説すべきテーマなのかはわかりませんが、いざトラブルになるとき(慰謝料請求をされるとき)まで自覚症状がない、といったことも少なくないように感じます。では、なぜそのようなケースに陥ってしまうのでしょうか。

(1)既婚者同士、という安心感
出会いの場が果たしてどこなのか、は当然一概には言えないと思いますが、既婚者同士、というのは最初のハードルが低い、というところはあるようです。まさか不倫になんて至ることはないだろう・・・そういった心のスキがお互いにでき盛り上がってしまうケースも少なくないようです。

(2)まさか本気にならないだろうというスキ
(1)と実質的には被る部分も少なくないと思いますが、まさか本気にならないだろう・・・というスキがダブル不倫のきっかけになっているケースも少なくありません。(1)でまず友達にはなったものの一線は超えないだろう・・・と思っていたのにいつの間にか・・・というケースです。
そうこうしているうちに気づいたら一線を越えていて、かつ互いに既婚者であることからそれほど罪悪感を覚えない、といったケースが散見されます。

(3)気づいたときに大やけど
このように、ダブル不倫は軽い気持ちで不倫関係に至ってしまうことが少なくないように思います(実際の相談者様の傾向からしてもそのような傾向は強いといえます。)。しかし上記したように、特にダブル不倫の場合複数の請求権が複雑に絡み合い、場合によっては二次的な求償請求まで終わらないと法的な整理が終了しない、ということになってしまいます。
まさに、気づいたときには大やけどをしている、というのがダブル不倫の怖いところということができるのではないでしょうか。

ダブル不倫の証拠の集め方

ダブル不倫であるからといって、慰謝料を請求する側(上記の例でいえばAとD)が収集しなければいけない証拠に変化が生じるわけではありません。法律上不貞と評価されるためには(ダブル不倫の場合は)不倫している二人の性行為の存在が何よりも重要になります。

そのため、例えばラブホテルに入る場面の写真や、性行為を推測させるようなLINEといったものの証拠価値は通常の不倫における証拠価値と変わらず重要、ということになります。

費用は掛かりますが探偵等を使うのも一つの手です。ただし、気を付けなければならないのは、調査費用が全額認められるとは限らない、という点です。判例・裁判例を見る限り50万円程度であれば認められる可能性は一定程度あるといえますが、それを超えて100万円、といった単位になると相当因果関係の範囲外(裁判例は一般的に不貞の相手を特定するところまでを認める傾向にあるように思います。)とされてしまう可能性が相当程度出てきてしまいますので、過剰な調査にならないように注意しておくことは必要でしょう。

浮気調査の前に、まずは相談を

まとめ

上記のように単なる不倫ではないダブル不倫は非常に複雑な法律効果をもたらしてしまいます。万が一ダブル不倫をした、された場合にはどちらのケースであっても誰にどのような請求をする(される)ことになるのかを一度整理しなければなりません。そのときには冷静に法的効果の説明ができた上で対処することができる弁護士に相談するのが良いのではないでしょうか。

上記にも書きましたが、ダブル不倫の場合には関係者全員を巻き込んだ形での示談が理想的な解決方法です。もっとも、当事者同士では感情のもつれ、とくにA・BとC・Dといった夫婦が今後どうしていくのかといった点が重要になってきますので、冷静な第三者を介入させることで、冷静にソフトランディングを狙うのが良いでしょう。

そうではなく、調停や訴訟に至ってしまうと、いたずらに時間がかかってしまい、家族環境の修復に時間がかかったり、お子様に悪影響が発生したりしてしまうことも十分に考えられるところです。

繰り返しになりますが、万が一ダブル不倫に巻き込まれ、慰謝料請求に発展してしまいそうな場合にはできるだけ早く弁護士に相談すべきでしょう。