財産分与とは?

離婚をするときには「財産分与」をすることが多いです。

財産分与とは、婚姻生活中に形成された夫婦の共有財産を、離婚の際に分け合うことです。

婚姻中は、夫婦の財産の大部分が共有状態となっています。たとえば、婚姻中に取得した預貯金や車、株式や不動産などは、名義にかかわらず、基本的に共有状態とみなされます。

離婚すると、共有のままにしておくことはできないので、それぞれの個別財産に分割しなければなりません。そのための制度が、財産分与です。

財産分与をするときには、まずは夫婦共有財産を明らかにしなければなりません。

そして、それらの財産のうちどれをどちらが取得するかについて、夫婦の話合いによって、決めていきます。

財産分与の割合は、原則として、2分の1ずつとしますが、協議離婚や調停離婚で話合いをするときには、その割合にとらわれる必要がありません。両者が納得すれば、自由な割合にすることも可能です。

離婚と同時に財産分与を行うことが多いですが、離婚後であっても、2年間は財産分与を求めることができます。

離婚後に相手に財産分与を求めても応じてもらえないときには、家庭裁判所で財産分与調停をすることにより、財産分与を進めることができます。

財産分与の対象になるもの/ならないもの

次に、財産分与の対象になるものと、ならないものの区別を見ていきましょう。

財産分与の対象になるものの例

  • 現金
  • 夫婦の名義の預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託
  • ゴルフ会員権
  • 生命保険
  • 美術品、骨董品、貴金属
  • 退職金
  • 夫婦の生活に関わるローン

現金以外の資産や負債で財産分与の対象になるのは、基本的に夫婦のどちらかの名義になっているものです。祖父母を始めとした第三者名義の資産や負債は、財産分与の対象になりません。

財産分与の対象になる株式

財産分与の対象にならないもの

  • 独身時代から持っていた預貯金などの財産
  • どちらかの実家から贈与された財産
  • どちらかの実家で相続した財産
  • 個人的な借金

財産分与対象になるかならないか、検討が必要な財産

子ども名義の預貯金、生命保険

子ども名義の預貯金や生命保険は、財産分与で争いになることが多いです。

この場合、原資が何かによって、取扱いが異なります。

夫婦どちらかの給料や収入が元になっているお金が入金されている場合には、財産分与の対象となります。

これに対し、祖父母が入金したり保険料を払っていたりした預貯金や生命保険であれば、財産分与の対象にはならず、子どもの財産または支払った祖父母の側の配偶者が取得します。

退職金

退職金も、財産分与の対象になるかならないか、頻繁に問題になります。

退職金は、財産分与対象になるケースとならないケースがあります。

財産分与の対象になるのは、以下のようなケースです。

  • ・既に退職金を受けとっている場合
  • ・比較的退職時期が近く、退職金が支給されることがほとんど確実な場合

反対に、財産分与対象にならないのは、以下のようなケースです。

  • ・退職時期が、相当先(10年以上先)である場合
  • ・退職金が支給されるかどうか、不明確な場合(小規模の事業所、退職金規程がないケースなど)

借金

借金についても、個別の検討が必要です。生活費のための借り入れや住宅ローンなどについては、夫婦が半分ずつ負担するのが公平と言えますが、浪費やギャンブルなどのための個人的な借金は、財産分与の対象になりません。

また、財産分与の対象になる場合であっても、債権者に対しては、そのことを主張することができません。債権者からしてみると、離婚したからと言って、いきなり資力のない妻が債務者になったということになると、不利益があるためです。借金の名義人は、債権者の同意がないと変更できません。

そこで、離婚後も、名義人がこれまで通り支払っていくことになります。借金の財産分与は、あくまで夫婦の内部的な合意だということです。

株式を要求して断られたらどうする?

株式も、財産分与の対象です。上場企業の株式であっても、未上場の中小企業の株式であっても同じです。

夫が会社経営をしている場合や、夫婦・家族で会社を経営している場合、会社の株を夫婦または夫が単独で取得していることがあります。こうした株式も、婚姻中に取得したものである限り、財産分与の対象になります。婚姻中に設立した株式会社の発行株式は、夫婦どちらかの名義であれば、財産分与の対象になると考えて良いです。

そして、財産分与の割合は、原則的に、夫婦それぞれが2分の1ずつとなります。

そこで、夫が株式を所有している場合には、妻はその半分を夫に請求することができます。

ただ、夫としては、妻に株式を渡したくないことがあります。

株式は、単なる資産的な価値を持った財産というだけではなく、会社の経営権も表象するものだからです。妻に株式を渡してしまうと、妻に会社の経営権を一部譲ることになってしまいますし、離婚後も妻が会社経営に関わることになります。

このことを嫌い、夫は、妻への株式の財産分与を拒絶します。

また、妻としても必ずしも株式の取得を望まないことがあります。

未上場の中小企業の株式は、譲渡することが難しく、現金化できません。経営に関心がなければ、持っていても仕方のないものと言えます。 そこでこの場合、妻は夫に対して株式を渡す代わりに「代償金」の請求をすることができます。

代償金とは?

株式の財産分与を拒絶されたときの「代償金」とは、どのようなものでしょうか?

代償金支払いとは、あるものを引き渡す代わりに、お金で精算をしてもらうことです。

株式の財産分与の場合、株式を夫に渡す代わりに、株式の価値に相当する金額のお金を支払ってもらうのです。

そうすれば、妻はきちんと株式の分まで財産分与を受けられることになるので、損をしません。また、当初から経営に関心がないのであれば、株式を持っていても意味がありませんから、お金で支払ってもらえる方が、メリットが大きいです。

夫の方も、お金さえ支払ったら、妻が会社経営から完全に外れてくれるのであれば、その方が良いと考えることが多いです。

そこで、会社経営者と離婚をするとき、株式の財産分与を行うなら、代償金による精算方法がおすすめです。

代償金支払いによる財産分与は、非常に応用性が広いです。

株式だけではなく、生命保険や不動産、車や骨董品、絵画、貴金属などの財産分与の場面において、すべて代償金によって解決することができます。

たとえば、夫名義の生命保険があり、解約返戻金が200万円あるとします。このとき、夫が妻に代償金100万円を支払ったら、生命保険を解約せずに、夫が契約を続けたまま離婚を済ませることができます。不動産の場合などでも同じように精算できます。

基本的に「物理的に分割できない財産」を分割するとき、代償金による分割が可能となります。

ただし、代償金によって財産分与を行うときには、財産の評価が問題になりやすいので、注意が必要です。

代償金を支払う側にとっては評価額が低い方が得ですが、代償金をもらう側にとっては、評価額が高い方が得だからです。

中小企業の株式の評価方法にはさまざまな手法や要素があるため、適正な評価が非常に難しいです。

自分にとって有利になる方法で、評価を進めていく必要があります。

車や自宅も会社名義になっていて夫婦としての財産が少ないとき、株式以外にも請求できるものはある?

夫が会社経営をしている場合、家の資産も会社資産も一体となっていて、車も自宅も預貯金も、会社名義になっている、ということがあります。

この場合、妻は、夫名義の株式についてしか、財産分与を受けることができないのでしょうか?

確かに、原則からすると、財産分与の対象になるのは、夫婦のどちらかの名義になっている財産に限られます。会社は、法的に独立した人格であると認められているので、会社名義の財産は、基本的に財産分与の対象になりません。

ただし、会社名義になっていても、実際には夫の個人資産と同視できる場合があります。

たとえば、夫婦が生活に使っている車や預貯金、居住している家などが会社名義になっている場合、会社が小規模で、夫の個人事業と同じようなレベルである場合などには、会社名義の財産が財産分与対象になる可能性があります。

会社設立当初から妻が会社を手伝ってきた場合などにも、会社の財産形成についても妻による貢献があると考えられるので、やはり妻に対する財産分与が認められる可能性があります。

会社財産が財産分与対象になるかどうかについては、個別具体的な判断が必要ですし、夫婦間で話し合ってもうまく解決できないことが多いです。 判断に迷われたときには、離婚問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。