DVには様々な種類があります。暴力をイメージする人が多いかと思われますが、それだけにとどまりません。

今回はDVの1つである、経済DVについて解説します。

経済DVってどんなもの?

そもそも「DV」とは、「ドメスティックバイオレンス(domestic violence)」の略で、一般的には配偶者などといった親密な関係にある人からの暴力のことを意味します。

そして、ここでいう暴力には、殴る蹴るなどの身体的なものだけではなく、精神的なものも含まれます。その中でも特に、生活費を渡さない、あるいは極端に少ない生活費しか渡さない、仕事をさせてくれないなどといった経済的な形態で相手を傷つける行為を、「経済的DV」ということがあります。

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経済DV Q&A

共働きしているのですが、旦那が「自分の稼ぎは自分で使う!」と言って、家計に入れてくれません。生活費は私の稼ぎから出している状態です。生活が苦しいわけではないのですが…。この場合は経済DVには相当しないのでしょうか?

生活が苦しくない場合は、経済DVにまでは当たらないと判断されてしまう可能性があります。

一般的に、経済的DVに該当すると判断されるのは、配偶者の金銭的な自由を奪い、経済的に追い詰めるような行為である場合が多いです。ですから、この事例のように、生活が苦しくないという場合には、「DV」にまでは当たらないと判断されてしまう可能性があります。

また、生活費を入れていなくても生活ができている場合には、法律で定められた離婚の原因(法定離婚事由)には当たらないと判断されることも多いでしょう。ですから、家計に生活費を入れないという一事をもって、即離婚が認められるということは通常ないと考えられます。

もっとも、夫が、いくら頼んでも生活費を一切入れない、浪費をする、話し合いに応じないなど、夫婦での生活について協力をしないという状況であれば、場合によっては、法定離婚事由である「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するといえる可能性があります。離婚が認められるかどうかは、具体的な事情によって異なります。

パートで月に8万円程度稼いでいます。夫は月に5万出して、13万あれば足りるだろうと言うのですが、夫が買った車のローンもあるので足りません。そもそも私が自由にできるお金もなく、下着すら満足に買えません。夫はお金を出しているんだから経済DVではないと言いますが、本当にそうなのでしょうか?

生活必需品まで購入できないような状態であれば、経済DVに該当する可能性があります。

先ほどの説明のように、経済的DVにあたると判断されやすいのは、経済的に配偶者を追い込んでいるような場合です。夫の収入や家計全体の収支の状況にもよりますが、夫の浪費などが影響して下着などの生活必需品まで購入できなくなっているようであれば、夫が一切生活費を出していないわけではなくても経済的DVに該当するといえる可能性もあるでしょう。

経済DVに該当するといえる場合には、「悪意の遺棄」として、離婚が認められるケースが多いです。そもそも、合意がないケースで法的に離婚が認められるのは、法定離婚事由と呼ばれる事由がある場合です。一番よく知られている法定離婚事由は、不貞(不倫)かも知れませんが、「悪意の遺棄」もそのひとつです。「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。

経済DVによって、配偶者を経済的に追い込む行為は、この義務に違反していると判断されることがほとんどでしょう。そうすると、「悪意の遺棄」という法定離婚事由があることによって離婚が認められることになるのです。

また、悪意の遺棄とまではいえないケースでも、状況によっては、「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」という離婚事由に当たるとして、離婚が認められる場合もあります。

さらに、このように、経済的DV、悪意の遺棄と認められるような場合には、慰謝料を請求することもできる可能性が高くなります。

そして、離婚時の財産分与に際して、夫が少額しか生活費を入れていなかったことが考慮されるかという点については、上でご説明したことと同様です。つまり、夫婦の共有財産を形成するに当たり、夫の貢献度が非常に低いとみられるようなケースでは、財産分与の額で調整されることもあり得るということです。

また、慰謝料と財産分与をまとめて金額が決められるような場合もあり、得られる金額は、まさにケースバイケースとなります。具体的には、詳細な事情を伝えて弁護士に相談することをおすすめします。

経済的DVによる離婚の相談は弁護士へ

専業主婦です。結婚して2年目になります。旦那が家計にお金を入れてくれないため、私の独身時代の貯金を切り崩して生活していました。最近になってようやく、おかしいのではないかと思えるようになりました。離婚したいのですが、切り崩した貯金分を払ってもらうことはできるでしょうか?

基本的にはできません。

独身時代の貯金を切り崩したとしても、その金額を返してもらうことは、基本的にはできません。

法律的には、お金を返してもらうためには、お金の貸し借りに関する契約をする必要があります。しかし、質問のケースでは、生活のために自分の意思でお金を出したのであり、旦那さんに貸したということにはならないと思われます。当然、借用証書などもないでしょう。そうすると、貸したお金として返還を求めることはできないということになります。

次に考えられるのは、離婚の際に、財産分与で考慮できないのかということです。

これまでにも説明したように、財産分与は、離婚(あるいは別居)時に存在する夫婦の共有財産を分ける制度です。独身時代の貯金は、共有財産ではなく特有財産ですから、財産分与の対象財産とはならず、その時点で存在する独身時代の貯金は、相手に分与する必要はありません。しかし、使ってしまった独身時代の貯金を返してもらえるというわけではないのです。

ただし、独身時代の貯金を生活費にあてたことで、夫婦の貯金ができたといえるような場合などには、財産形成への寄与度の問題として、独身時代の貯金を出した側が多くの分与を受けることができるケースもあり得ます。

結婚して5年になる専業主婦です。家にずっといるのも息が詰まるので、パートに出たいと言ったところ反対されました。それならせめて趣味を見つけたいと思い、以前から興味のあったフラワーアレンジメントをしてみたいと言ったところ、俺の稼ぎで息抜きする気かと詰られました。私を家政婦扱いする夫にはうんざりです。離婚したいのですが慰謝料の請求は可能でしょうか?

慰謝料を請求することができるか否かは、具体的な経済状況などにもよりますが、事情により認められるケースもあります。

夫が、妻が仕事に出ることを許さないというケースです。経済的に困窮しており、生活費のために働きに出たいという場合にこれを認めないというのであれば、経済的DVに該当するといえます。

また、生活費は足りていても、妻が自由にできるお金が一切ないために働きに出たいという場合は、やはり働きに出ることを妨害することで妻の金銭的な自由を奪うことになりますので、経済的DVに該当する可能性があります。

さらに、このように、妻が外に働きに出ることや外で趣味の活動を行うことを許さないという行為は、モラルハラスメントに該当するともいえそうです。

慰謝料を請求することができるか否かは、具体的な経済状況などにもよりますが、夫の行為のために経済的、あるいは精神的に追い詰められたという事情がある場合には、認められるケースもあります。

慰謝料の金額は、ケースバイケースですが、数十万円から、場合によっては100万円を超えるようなこともあります。

夫が月に3万しかいれてくれません。余った分は小遣いにしていいと言いますが、そもそも生活費として足りていません。先日、私が体調不良になった際も、病院に行くこともできませんでした。今は実家で保護されているのですが、今後も同じことが繰り返された場合に命の危険を感じるので、離婚したいです。

この場合は「悪意の遺棄」に該当しますので、状況の証明ができれば、離婚が認められます。

この事例のように、病院に行くお金すら与えられないという場合、経済的Dvに当たるとされる可能性が高くなります。特に、経済的に苦しいにも関わらず妻が働きに出ることを許さないような場合には、経済的DVであるといってよいでしょう。

このような場合、先ほど説明した「悪意の遺棄」に該当しますので、どのような状況であったのかを証拠により証明できれば、離婚が認められます。

まとめ

以上のように、経済的DVに該当するかどうかについては、一律の基準があるわけで はなく、様々な事情を総合的に考慮して、具体的に判断されます。この判断は、多くの 経験や知識を持った専門家でなければ極めて難しいでしょう。

また、経済的DVに該当するか否かに関わらず、離婚を有利に進め、得られる金額をできるだけ多くするためには、いろいろな角度から事案を検証し、慎重に進めていく必要があります。

特に、経済的DVやモラルハラスメントを受けているような場合には、直接自分で夫と交渉しようとしても、きちんと対等な話し合いを進めることは困難なケースがほとんどです。

法律の専門家である弁護士に相談し、代わりに交渉や裁判所での手続きを進めてもらうことで、夫との直接交渉を避けることができますし、法的な知識不足によって不利な 条件で離婚をしてしまうというようなことも避けることができます。

ですから、経済的DVでお悩みの場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。