旦那が風俗で遊んでいた場合に離婚理由になるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

旦那(夫)が風俗で遊んでいた場合は離婚理由になるの?

一回だけ風俗で遊んでいた場合は離婚理由になるの?

風俗と言っても、その内容は様々です。したがって、浮気の場合と同様に考えると良いでしょう。

つまり、不貞行為と言われる行為と同じことを行う風俗であれば、一回であっても、不貞行為があったと見なされますので、離婚理由にあたると考えられます。

不貞行為の証拠集めは探偵へ

何回も回数を重ねて風俗で遊んでいた場合は離婚理由になるの?

風俗で何回も遊んでいた場合は、それが不貞行為を行う風俗であればもちろんのこと、そうでない風俗の場合も、回数が積み重なることにより、相手方配偶者が、特に嫌悪感を感じることがあるでしょう。

そういった場合は、不貞行為が行われていなくても、婚姻を継続しがたい事由に該当する場合があります。

何十年も前の風俗遊びは離婚理由になるの?

何十年も前の風俗遊びについてですが、離婚の請求理由に時効は当てはまりませんので、そのことを持ち出して離婚を請求された場合、不貞行為にあたる場合は、離婚理由になるでしょう。

もっとも、数十年も前のことであれば、証拠を集めることが難しく、風俗通いがあったことを証明することが難しい面はあるでしょう。

風俗が理由で離婚する場合に慰謝料や養育費は請求できるのか?

風俗が理由で離婚となる場合、風俗通いをした夫に対して、妻の側から、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することは可能です。

例えば、浮気の場合は、当然に夫に慰謝料を請求することができます。

それと同様に考えると良いでしょう。

ただし、風俗嬢に慰謝料を請求することは難しいでしょう。風俗嬢に、客の家庭を壊す意図はないと考えられるからです。

また、養育費に関しては、これは子どもの権利なので、当然に認められます。

つまり、夫婦が離婚して、妻の側に子どもが引き取られる場合は、夫は養育費を払わなければなりません。

言い換えると、もし夫が子どもを引き取る場合は、離婚の理由にかかわらず、子どもを引き取らない側の親である妻の方が、養育費を支払わなければなりません。

離婚慰謝料の請求についてはこちら 養育費の請求・交渉は弁護士へ

風俗による借金を妻も負担しなければいけないのか?

夫が、風俗通いで借金を作った場合に、妻もそれを負担しなければならないかという問題ですが、妻が借金の保証人になったわけではないでしょうから、通常は負担する必要はありません。

また、このような借金は、結婚生活に必要な借り入れとはいえませんから、借金を作った夫本人が弁済をすべきでしょう。

したがって、このような借金を夫が作った場合、妻も一緒になって返す必要はありません。

貯金や保険金を風俗に費やしていた場合に夫に請求することはできるのか?

夫婦共有の財産である貯金や保険金を、勝手に使っていた場合は、配偶者としては、夫に請求することができるでしょう。

ただし、夫が結婚前から持っていた夫自身の貯金等を使っていた場合は、それについては、返還を請求することはできません。

夫婦の一方が、結婚前からの財産や相続で手にした財産等は、夫婦の共有財産にはならないからです。

アダルトサイトやアダルト本を持っていた場合に離婚理由になるのか?

アダルトサイトやアダルト本を所有していた場合ですが、それが婚姻を継続しがたい事由と考えられる程度であると裁判所に認定されれば、離婚理由になるでしょう。

夫が婚活パーティーや合コンに参加した場合に離婚理由になるのか?

婚活パーティーや合コンは不貞行為にはあたりませんが、一般的には、既婚者は参加しないものです。

したがって、回数を重ねて参加している等の事情が認められれば、婚姻を継続しがたい事由として認定されることは考えられます。

そのようなパーティーに夫が参加していることは、妻としては、通常は、不快ですし耐えがたいものであるからです。

まとめ

ここまで、風俗問題と離婚について解説いたしました。

離婚となりますと、証拠集めも必要ですし、法律的な知識も必要となってきます。

夫の風俗通いで離婚をお考えの場合は、まず一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。