家庭内別居を理由に離婚することはできるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

家庭内別居が原因で離婚できるの?

離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、訴訟での離婚(和解離婚も含む)という3つの段階があります。

協議離婚は、理由は何でもかまいませんから、家庭内別居が原因でも離婚することは可能です。
調停離婚とは、家庭裁判所で、調停委員会(調停員2名、裁判官1名)が間に入って、離婚の話し合いをすることです。話し合いがつけば、どのような理由でも離婚できますが、相手が離婚を拒む場合には、離婚できません。

訴訟を起こして離婚する場合には、漠然と「家庭内別居している」というだけでは、離婚は認められません。原則として、民法第770条第1項に定められている離婚理由のどれかに当てはまっていることが必要になります。詳しくは、次の項目で述べます。

ただ、離婚訴訟でも、双方が離婚を望んでいるけれど、離婚の条件が整わなくて訴訟に至ったというような場合であれば、双方が離婚を望んでいることをもって、「婚姻関係が破綻している」として、離婚を認めてもらえます。

相手が離婚を拒んでも離婚することはできるの?

相手が離婚を拒んでいるときに離婚するには、離婚訴訟を起こすしかありません。上記のとおり、離婚訴訟を起こすには、法律に定められた離婚原因が必要です。民法第770条第1項では、5つの離婚原因を挙げています。

  • ・配偶者に不貞な行為があったとき
  • ・配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ・その他婚姻を継続しがたい重大な事由

「悪意の遺棄」とは、不当に同居しない、生活費を払わない、夫婦の協力義務を果たさないというようなことです。
「その他婚姻を継続したがたい重大な事由」には、暴力、暴言、精神的虐待などが含まれます。

家庭内別居に至る原因の中にこのような事情(生活費をくれない、度重なる暴力、暴言等)があって、それが、婚姻を継続しがたいような態様である場合、離婚が認められます。離婚訴訟になると、家庭内別居に至った原因や、家庭内別居の態様などを詳しく説明して、「婚姻を継続しがたい重大な事由があるのだ」と分かってもらうことが必要になってきます。

不貞行為の場合は証拠集めが必要です

家庭内別居中に浮気されたら慰謝料請求できるの?

浮気、つまり不貞行為について、慰謝料請求できるかどうかは、「婚姻関係が破綻していたか否か」によって異なります。婚姻関係が破綻した後に、配偶者が他の人と交際をしても、慰謝料請求はできないのです。

夫婦がすでに別居している場合には、「夫婦関係が破綻していた」と外形的に明らかですから、特別な事情でもない限り、別居後の浮気は、「不貞行為」ではないとみなされ、慰謝料請求を行うことができません。

一方、家庭内別居は、「婚姻関係が破綻していたか否か」があいまいですし、本当に家庭内別居していたのか、外部からは分かりにくいものです。そして、不貞をした側は、本当は家庭内別居ではなかったのに、「配偶者とは、家庭内別居していて、婚姻関係は破綻していた」と主張することによって、慰謝料の支払い義務を免れようとすることがあります。

そのため、裁判所も「家庭内別居」で、婚姻関係が破綻していたと認定することには慎重です。もちろん、絶対に認定されないということではなく、家庭内別居の期間や態様、離婚の協議をしていたか否かなどの事情によっては、破綻していたと認定されることはありえます。そうすると、慰謝料を払ってもらうことはできません。

また、「婚姻関係が破綻していた」とまでは認定されなくても、「夫婦関係が悪化していた」ということが認められれば、円満だった夫婦に比べて、慰謝料が少なくなることはあります。

家庭内別居中に婚姻費用を請求することはできるの?

民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。これを婚姻費用分担義務といいます。

つまり、夫婦は、仕事による収入のみならず、資産からの収入も活用して、家族(配偶者と未成熟子)に自分と同程度の生活をさせる義務があるのです。これは、家庭内別居中であっても変わることはありません。

婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子供がいるかどうか、その年齢によって変わります。また、一方が、無職であっても、健康で稼働能力があれば、一定程度「稼いでいるもの」とみなされて、婚姻費用が決まります。専業主婦であっても、子供が小さいなどの事情がない限り、パート程度の収入は得られるとみなされます。

婚姻費用の金額は、家庭裁判所では、簡易算定表によって決められることがほとんどです。簡易算定表は、インターネットなどでも出回っていますが、この算定表は、夫婦が別居していることを前提とした金額です。家庭内別居は、同居している状態ですから、算定表とは金額が変わってきますので、注意が必要です。

婚姻費用について

家庭内別居中に食費や家賃を請求されたらどうすればいいの?

上記のとおり、夫婦には婚姻費用分担義務があります。これは、同居中でも、家庭内別居中でも、通常の別居中でも、夫婦である以上逃れることができません。

しかし、上記「家庭内別居中に婚姻費用を請求することはできるの?」で述べたとおり、食費や家賃をどの程度分担するべきかは夫婦によって、ケースバイケースであると言えるでしょう。自分がいくらくらいの生活費を負担するのが適当なのかが分からなければ、法律相談などで聞いてみた方がいいでしょう。

まとめ

家庭内別居と一言でいっても、家庭内別居に至るまでの経緯や家庭内別居の態様は、家庭によってさまざまです。また、婚姻費用の算定も、夫婦の収入、子供の年齢や人数などによって、変わります。離婚に関する悩みには、すべての人に共通する答えというものはありません。自分の場合はどうなのか?離婚問題に困ったら、弁護士に早めに相談して、今後の方針を決めていくようにしましょう。