※2019年12月23日の養育費算定表改訂を受け、内容を更新いたしました。


お子様がいる場合には、離婚を考えられている方、離婚をされた方、いずれの場合でも養育費としていくらもらえるのかについて不安を感じると思います。
養育費は、離婚後の子供の生活や教育を支えるために不可欠です。養育費をおろそかにすると、その負担は金銭的な面や精神的な面で全て子供の負担となると考えるべきです。

実際、厚生労働省の平成28年度統計において、養育費の取り決めをしている母子世帯が42.9%となっていますが、実際に現在も養育費を受け取っている世帯は24.3%にすぎません。
そのため、養育費について、相場だけではなく、養育費の合意をしても、本当に将来にわたって支払ってくれるのか、支払われない場合どうすべきなのか、きちんと知っておくべきです。

養育費とは

養育費とは、離婚後の未成年の子供たちを育てるための費用のことを指します。養育費とは、食費、教育費、住居関係費など、子供が「通常」の生活をする上で必要となる費用すべてを含んでいます。

例えば、未成年者の子供を育てるための費用として、食費や教育費などが頭に浮かぶと思いますが、具体的に見ていくと小さい間はおむつやミルク代、病院の費用やおもちゃ、子ども用のご飯などが必要になりますし、学校に行くようになれば学校での教材、体操服、文房具、制服、鞄などが必要です。子どもが大きくなると、習い事や塾などに通うことが多いですが、そのような費用もかさんできます。

このような費用について、離婚をして親権者となった親だけではなく、親権者となっていないもう一方の親も負担する義務があります。この義務に基づいて支払われるのが養育費です。

ただ、生活水準は高所得な家庭から低所得の家庭まで様々あり、どのような水準を基礎にするかで、養育費の金額は大きく異なってきます。養育費の考え方の出発点は、離婚したとしても、自分の子供には、自分の生活と同じ水準の生活をさせるべき義務があるということです(生活保持義務)。

そのため、自分の生活が苦しいので、子供へ養育費を支払う余裕がないという理由は原則通じませんし、子供が生きていける程度の最低限の養育費を支払えばよいというものでもありません。

養育費がもらえるのは何歳まで?

養育費がもらえるのは、基本的には子供が20歳になる月までです。

ただし、たびたび問題となるのが、大学生の養育費です。現在、多くの方が4年制の大学に進学することがほとんどですので、20歳以降の養育費をどうするかが非常に問題です。22歳まで養育費の支払いが認められるかは、夫婦の学歴や子供の大学への進学に同意していたかなど様々な要素があります。
実際の裁判例においても、両親の最終学歴が大卒で、子供がすでに大学に進学している事案では、大学費用を非監護者側に請求できるケースが散見されます。

一方、子どもが高卒で職に就き独立した場合には、18歳までとなる可能性もあります。

さらに、民法改正により、成人になる年齢が20歳から18歳に引き下げられることが決まりました。そのため、養育費の支払い終期が18歳になるのではないかと懸念されています。
法務省も、養育費の支払い終期が争いにならないよう、子供が大学に進学している場合や進学が見込まれている場合は、「22歳に達したのちの3月まで」と明確に取り決めるように、注意を促しています。

養育費の相場

養育費の決め方や相場はどうなっているのでしょうか。
養育費の平均受給額は、平成28年度の厚生労働省が発表した統計上では、母子世帯で平均月額43,707円、父子世帯で平均32,550円となっています。
では、この金額は妥当なものなのでしょうか?

 

現在、養育費の計算方法は、子供の人数と、子供を育てる側の親(親権者)と子供を育てない側の親(非親権者)の所得に応じて算出します。養育費を支払う側の年収が高ければ養育費は高くなり、養育費をもらう側の年収が高ければ、養育費の金額は下がります。
なお、私立学校に通っており、通常より学費が高いなどの特別の事情があれば、別途、増額を検討することになります。

また、養育費については、給与所得者なのか自営業者なのか、子供の年齢が0~14歳なのか15歳以上かなど様々な条件で、計算方法が異なってきます。
養育費の算定をしたい方は、下記をクリックしてください。

養育費計算ツール 2019年度版

養育費の算定表

養育費の算定方式と算定表は、東京と大阪の裁判官が結成した東京・大阪養育費等研究会により提案され、現在も同じ運用がされています。
養育費の算定表は、算定方式の結果をまとめたものであり、非常に見やすいものとなっています。

【参考】裁判所 養育費算定表

しかし、分かりやすさの一方で、養育費の算定方式を理解しないまま算定表を使用すると、例外的な事情を見落としがちになってしまいます。そのため、本来受け取ることができるものを請求し損ねたり、支払うべきでないものを支払ってしまたりするなど、様々な不都合があります。
また、家庭裁判所で調停委員の方が、すべて正しく導いてくれるわけではなく、こちらから正しく主張しなければ取り合ってももらえません。

子供が2人以上いると養育費を多くもらえるの?

子供が多くいると、養育費が一人のときよりも増えることは間違いありません。ただし、子供の人数が2人になったから養育費が2倍、3人になったから養育費が3倍になるというものではありません。養育費算定表を見ていただくと、その結果は一目瞭然だと思います。

たとえば、夫(サラリーマン)の年収が500万円、妻(パート)の年収が100万円のケースでは、子どもが1人(14歳以下)なら養育費の相場は毎月4万円~6万円程度になりますが、子どもが2人(2人とも14歳以下)なら毎月6万円~8万円となります。子どもが2人になっても養育費が2倍になるわけではありません。子どもが2人で2人とも15歳以上なら、養育費の金額は毎月8万円~10万円程度が相場となります。これらのことは、すべて算定表から読み取ることができます。

以上のように、子どもの人数が増えると養育費の金額は上がりますが、養育費の金額には2万円程度の幅がありますし、子どもの年齢などによっても影響を受けるので、個別の検討が必要になります。

養育費は増額できるの?

養育費は一度取り決めると、増額・減額できないのでしょうか?

夫婦の状況は、養育費を取り決めた以降も変わり続けます。
例えば、相手方の事情として元夫が転職や昇給をしたり、こちら側の事情として子供が高校生になり学費などが上がったり、こちら側の収入が減ったりなど、事情は様々です。

そこで、養育費の金額は、事情の変更が生じたときは、変更または取り消すことができるとされています。
そのため、協議や調停により養育費の増額の合意ができれば変更ができますし、合意に至らなければ自動的に審判となり、裁判所の審判により判断をされることになります。

養育費増額の条件と請求方法

養育費を相場より多くもらうためには

養育費を相場より多くもらうためには、養育費を決めるプロセスや養育費算定方式を正確に理解しておく必要があります。

養育費を相場より多くもらうことを狙うには、
①調停や裁判ではなく、当事者間の合意で養育費を決める
②養育費算定方式の中で、考慮されていない特段の事情を主張する
のが重要です。

①調停や裁判ではなく、当事者間の合意で養育費を決める

養育費は必ずしも調停や裁判で決めなければならないものではなく、まずは当事者間の話し合いにより決めることができます。当事者間の協議で合意に至らない場合に、家庭裁判所で養育費を決めることになります。

家庭裁判所で養育費を決める場合には、ほとんどの場合に養育費の算定表に基づき機械的に決められてしまいます。
しかし、当事者間の合意で決める場合には、当事者間で納得して決めさえすればよいので、必ずしも算定表に基づくものでなくてもよいのです。

特に、相手方が浮気をしていた場合や、早く離婚したい事情がある場合の相手方に弱みがある場合や、子供のためには援助を惜しまないと言っており子供に対し「本当に」愛情がある場合などでは、養育費が相場より多く決められている場合がよくあります。

②養育費算定方式の中で、考慮されていない特段の事情を主張する

養育費の算定方式が東京・大阪養育費研究会で作成されるうえで、参考にされたのが子供の学習費や職業費・住居関係費等の特別経費に関する統計的データです。
この統計的データで考慮されていない事情や、統計的データ上回らざるを得ない特段の事情があれば、養育費の増額が認められる可能性があります。
例えば、私立学校に通っている場合や子供が重い病気を持っていて医療費やその他費用がかさむことなどが代表的です。

養育費を多くもらうための3つのポイント

養育費を確実にかつ多くもらうためにどのようなことを意識する必要があるか、特に意識してもらいたい点を、以下でご紹介します。

ポイント1:正しい養育費の相場を知る

養育費の算定方法や手続き、養育費が支払われない場合にどうすべきかなど、正しい知識を知る必要があります。養育費の取り決めがされても40%以上の母子家庭で養育費が支払われていません。正しい知識があればこの多くが未然に防げた可能性があります。

さらに注意が必要なのは、たとえ家庭裁判所の調停で話し合いをしても、調停委員の言うことを全て信じることは危険だということです。調停委員が言ったからといって全て信じて、失敗した事案を数多く耳にしています。
また、「調停委員からこのようなことを言われているのですが、どうしたらいいですか」という相談も多数あります。まずは、離婚に詳しい弁護士に相談して下さい。

ポイント2:協議離婚や調停離婚によって話合いで決める

次に、養育費の決定の際、協議離婚や調停離婚によって話合いで決めることです。養育費は、審判や訴訟になると、裁判所が養育費算定基準にもとづいて機械的に決めてしまいますが、当事者同士で話し合って決める場合、その基準に縛られることがありません。そこで、相手が納得しさえすれば、相場より高い養育費を取り決めて、支払いを受けることができるのです。

ポイント3:養育費の支払交渉や調停などの手続きを弁護士に依頼する

さらにもう1つできる工夫としては、養育費の支払交渉や調停などの手続きを弁護士に依頼することです。自分で相手と交渉をしていると、どうしても感情的になってスムーズに話し合いをすすめることができなくなり、冷静な判断ができずに間違いをおかしてしまうことがあります。

また、法的な知識がないために、知らない間に不利な条件を受け入れてしまったり、本来請求できることを請求しなかったりして、後で後悔する可能性もあります。相手がまったく養育費支払に応じない場合には、自分一人ではどうして良いかがわからないことでしょう。

そこで、養育費の請求をする場合、離婚問題に強い弁護士に相談をしたり、代理人を依頼したりすると、自分で請求する場合よりも高額な養育費の支払いを受けられる可能性があります。さらに、養育費取り決め後も元夫の収入状況を把握しておいて、夫の年収が上がったら養育費増額調停を行うこと、子どもが成長して年齢が15歳以上になったら、養育費の増額請求をすることなども重要です。

養育費が減額されてしまうことはあるの?

上で述べたように、養育費を取り決めたとしても、事情の変更が生じたときは、増額ができる反面、減額も可能です。

養育費の減額事由として多いのが、「相手方がリストラに遭い給料が減った」「給料が減少した」というものですが、その他に、「相手方が再婚し、その二人の間に子供ができた」という事情も多くあります。
また、注意が必要なのは、養育費を請求する側が再婚し、子供たちを再婚者の養子にした場合も、養育費が減額されたり取消されたりする事情となります。

養育費の減額についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

養育費の減額は拒否できるのか

養育費が支払われなくなったら

養育費を受け取っている母子世帯は、厚生労働省が発表している「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要」で、わずか24.3%にすぎません。
もともと、離婚時に養育費の取り決めをしていない夫婦もおり、養育費の取り決めをしている母子世帯が42.9%なので、養育費の合意をしたにもかかわらず、何らかの事情で実際に支払われていない母子世帯が、40%以上になります。

養育費が支払われなくなった場合に取るべき行動は、協議離婚だったか調停離婚だったか、公正証書があるかないかなどによって手続きが異なります。まずは、どのような場合であっても相手に直接連絡を入れて、養育費の支払をするように求めます。これで支払が再開すれば良いですが、相手が応じない場合、相手の給料などの財産を差し押さえる必要があります。相手の財産を差し押さえるためには、以下のとおりの手続きが必要です。

まず、調停離婚のケースや協議離婚で公正証書があるケースでは、調停調書や公正証書をもって相手の財産を直接差し押さえることができるので、裁判所に強制執行を申し立てて、相手の給料などを差し押さえます。これに対し、協議離婚で公正証書がない場合には、まずは養育費調停をして、裁判所で養育費の取り決めをしないといけません。養育費調停をしても相手が家庭裁判所に出てこない場合には、裁判所が審判で養育費の支払い金額を決めてくれて審判書が発行されます。養育費調停の申立により、これらの調停調書や審判書を入手できたら、これらをもって、相手の給料などの財産を差し押さえることができます。

以上のように、相手が養育費不払いを起こした場合、離婚の際にどのような手続きをとっていたかが大きな影響を及ぼします。将来の不払いのリスクに備えるためには、調停離婚をするか、協議離婚するなら必ず離婚公正証書を作成しておくことが重要です。

養育費を強制的に支払わせる方法はこちら

まとめ

以上のように、養育費の金額については、ケースによって相場が異なりますので、個別に検討して決める必要があります。協議離婚や調停離婚なら相場に縛られずに金額を決めることができるメリットがありますが、相手が話合いに応じない場合には、養育費が決まらないという問題もあります。いったん養育費の金額を取り決めても、相手の年収が上がったり子どもの年齢が上がったりしたら養育費の増額を求めることができますし、相手が途中で不払いになったら相手の給料などを差し押さえる必要もあります。相手の収入が減ったら、相手の方から養育費の減額請求が行われる可能性もあります。

このように、養育費については、法律的な知識が必要になる場面が多く、弁護士の力を借りる必要性が高いです。そこで、なるべく有利に養育費の請求手続きをすすめて高額な支払いを受けるためには、弁護士に手続を依頼することが大切です。今、養育費の問題で悩んでいる方は、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。