慰謝料は離婚の際に必ずもらえるとは限りません。離婚の理由はもちろん、相手の年収にもよって変わってきます。

今回は、年収400万円の人と離婚する際の慰謝料について解説します。

年収400万円の相手に慰謝料請求は可能なの?

離婚に際して相手に有責性がある、つまり相手が『有責配偶者』である場合には『慰謝料』を請求できる可能性があります。その際、調停や裁判においては『有責配偶者の年収の多さ』が慰謝料請求に影響する要因の1つであることは事実です。

例えば『無収入』の人に対して高額な慰謝料が認められるとしましょう。相手は資力が無いわけですから、高額な慰謝料を請求したところで支払う余裕はありません。そのため、高額な慰謝料請求は認められないケースも多いのです。

では『年収400万円』であれば、どうなのでしょうか。これについては、そもそも『離婚において慰謝料請求が認められないケース』というものについて理解する必要があります。

離婚において、常に有責配偶者に対して慰謝料請求ができるわけではありません。例えば『すでに夫婦関係が破綻してからの有責事由』や『請求する側にも同程度の有責性がある』といった場合には、有責配偶者に対する慰謝料請求が認められない可能性があります。

『年収が400万円だから慰謝料が請求できない』というわけではなく、慰謝料請求が認められないとしたら他に理由があるはずです。年収400万円であっても、離婚の慰謝料を請求することは十分に可能でしょう。

離婚慰謝料の請求について

年収400万円の場合、慰謝料の相場はいくら?

慰謝料請求が認められるとして、では、年収400万円の有責配偶者や不貞相手に対しては相場としていくら請求できるのでしょうか。

実は、年収の額が慰謝料請求額を左右する要因になる可能性は少ないのです。そもそも有責配偶者に対する慰謝料請求の金額は『相手の有責性の大きさ』が深く関わっているのです。

例えば『不貞行為(いわゆる不倫行為)』の場合だと、以下の基準が適用されることが多いです。

  • ・不貞期間の長さ
  • ・婚姻期間の長さ
  • ・不貞行為の積極性
  • ・不貞行為の証拠の多さ
  • ・子どもの有無

有責性が重い、複数の有責性がある等を判断されれば、それだけ慰謝料請求は高額になる可能性が高くなります。

では、年収の多さはどういった部分で慰謝料請求に関わってくるかといえば、『高額な慰謝料請求が認められる可能性の大きさ』です。年収が多ければ支払い能力があるということですから、それに見合う高額な慰謝料を請求した場合にそれが認められる可能性が高くなるということです。

年収を超える慰謝料は請求できるの?

では最後に、『年収を超える慰謝料は請求できるのか?』について解説します。そもそも『請求すること』と『請求が認められること』は異なります。例えば有責配偶者に対して『慰謝料1000万円を支払え!』と言う(請求する)ことは自由ですが、それを相手や裁判所が認めるかどうかは別問題です。そのため、重要なポイントは『年収を超える慰謝料請求額が裁判所に認められるかどうか』だと思います。

前述の通り、離婚における有責配偶者に対する慰謝料請求額は、有責配偶者の有責性の大きさが深く関わっています。有責性が重く悪質であればあるほど、慰謝料請求の相場は高額になる傾向にあります。

仮に、年収を超える慰謝料が認められないとすれば、無収入の有責配偶者に対して慰謝料請求できないことになります。無収入の場合だと支払い能力が無いので慰謝料を支払ってもらえるかどうかという問題もありますが、有責配偶者が財産を保有していれば『差し押さえ』などの形で回収できる可能性はあります。この点については弁護士に相談することをおすすめします。

離婚慰謝料の請求は弁護士へ

まとめ

離婚において慰謝料請求は重要な事柄の1つであることは間違いありません。慰謝料請求に際しては相手の年収も少なからず関わっていますが、だからといって納得できる慰謝料額を請求できないことは問題です。

有責配偶者の年収などの支払い能力の有無や程度は、慰謝料の金額を決めるうえで無視できない基準の1つではあります。この点、離婚問題や慰謝料請求に強い弁護士に相談することで、納得できる慰謝料を請求できる可能性が高くなります。