離婚を考えた場合、いったい、いくら離婚慰謝料請求できるのか気になると思います。そこで今回は離婚慰謝料の相場、そして高額請求できる方法があるのか、詳しく見ていきましょう。
目次
- 1 離婚慰謝料の相場はいくらなの?
- 2 どのような離婚原因があるのか?
- 3 どのような離婚が慰謝料請求できるのか?
- 4 慰謝料を増額させる方法はあるのか?
- 5 もし提示された慰謝料が少ない場合どうすればいいのか?
- 6 離婚慰謝料に明確な基準はあるのか?
- 7 離婚慰謝料の金額が増減される事情や状況
- 8 相手がお金を持っていないと慰謝料請求額は減ってしまうの?
- 9 不貞行為をした配偶者(夫・妻)ではなく、不倫相手に慰謝料を全額請求できるの?
- 10 離婚慰謝料の支払いは一括、分割指定できるの?
- 11 離婚慰謝料はお金ではなく、家など財産で支払われることはあるの?
- 12 離婚慰謝料を受け取ると税金の対象になるの?
- 13 慰謝料請求には時効があるのか?
- 14 慰謝料を増額した場合、養育費を減らされることはあるの?
- 15 まとめ
離婚慰謝料の相場はいくらなの?
不倫・浮気した場合の離婚慰謝料
以下では、離婚慰謝料の相場を見てみましょう。まずは不倫や浮気をした場合の慰謝料です。慰謝料の金額は、婚姻年数が長ければ長いほど高額になりますし、不貞の態様が悪質なほど高額になるので、一概に「いくら」ということは言いにくいです。
ただ、だいたいの相場として、裁判基準では300万円程度になることが多いです。(婚姻年数が短い場合には100万円~150万円程度になることもあります)
身体的・精神的な暴力(モラハラやDVなど)受けた場合の離婚慰謝料
身体的や精神的な暴力があった場合にも、慰謝料が認められますが、これについてもやはり夫婦の婚姻年数などが金額に影響するので、一概にいくらとは言いにくいです。ただ、相場としてだいたい100万円~200万円程度の幅で認められることが多いです。暴力の態様や婚姻年数によっては50万円程度になることなどもあります。
どんな証拠があったらDVを証明できる? モラハラの証拠を集める方法と注意点悪意の遺棄の場合の離婚慰謝料
悪意の遺棄の慰謝料についても、具体的なケースによって数字が異なってきます。相場としては、だいたい100万円~200万円程度になることが多いですが、悪質な場合にはそれより高額になることもありますし、遺棄した期間が短いケースなどでは100万円以下になることもあります。
その他の場合の離婚慰謝料
性交渉の拒絶や婚姻継続のための努力をしなかったというようなその他の離婚原因の場合の慰謝料については、その原因によって金額がさまざまです。
ただ、さほど高額になることは少なく、50万円~100万円程度になることが多いでしょう。性交渉の拒絶原因に不貞が絡んでいるようなケースでは、300万円程度の高額な慰謝料が認められるケースもあります。
どのような離婚原因があるのか?
法律上の離婚原因
法律上、裁判上の離婚原因は法定されています。民法770条1項各号に規定があり、具体的には以下の通りとなります。
不貞(1号)、悪意の遺棄(2号)、配偶者の3年以上の生死不明(3号)、回復しがたい精神病(4号)、その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)です。
不貞(1号)
不貞とは、相手が浮気をした場合です。ただし、法律上不貞と言うためには男女関係があることまで必要なので、単にデートしたり一緒に食事をしたりするだけでは不貞になりません。
裁判で有効な不貞の証拠とは悪意の遺棄(2号)
悪意の遺棄とは、悪意を持って相手を見捨てることです。たとえば、夫が突然家を出て行って生活費を支払わないケースなどが該当します。
配偶者の3年以上の生死不明(3号)
3年以上の生死不明のケースでも離婚ができますが、配偶者が行方不明でも生きていることが明らかな場合には離婚できません。
回復しがたい精神病(4号)
回復しがたい精神病とは、たとえば躁うつ病や統合失調症、偏執病、若年性痴呆などがひどく、夫婦関係を継続していくことが困難なケースです。単なるヒステリーやアルコール依存の場合などは該当しません。
その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
婚姻を継続し難い重大な事由には、いろいろなケースがあります。DVやモラハラ、性格の不一致などが原因でも、それによって夫婦仲が冷え切ってしまい破綻しているケースでは婚姻関係を継続し難い重大な事由が認められて離婚できることがあります。
いかなる離婚原因でも慰謝料請求できるのか?
法律上の離婚原因には上記のようにいろいろありますが、すべての場合に慰謝料請求ができるわけではありません。慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償請求のことですが、慰謝料が発生するためには相手の行為が違法でないといけません。
そこで、離婚慰謝料が認められるためには、配偶者に違法行為がある必要があります。たとえば、不貞や悪意の遺棄、暴力などがある場合には、相手に違法行為があるので慰謝料が認められやすいです。
これに対して、配偶者の3年以上の生死不明や回復しがたい精神病などのケースでは、相手に非があるとは言いにくいので慰謝料は基本的に発生しません。性格の不一致の場合にも、夫婦のどちらが悪いとは一概に言えないことが多いので、慰謝料請求ができないことが多いです。
どのような離婚が慰謝料請求できるのか?
離婚慰謝料とは、配偶者が不法行為によって離婚原因を作ったことに対する慰謝料のことです。よって、離婚慰謝料が認められるためには、相手が違法行為によって離婚原因を作ったことが必要です。
働けるのに働かずお金を入れないケース、共働きの夫婦の夫が一切家事を分担しない場合にも慰謝料が認められる可能性があります。さらに、性交渉を理由なく拒絶し続けた場合などにも、一定のケースでは慰謝料が認められる可能性があります。
慰謝料を増額させる方法はあるのか?
慰謝料を増額させるには、まずはきちんと証拠と残すことが重要です。たとえば不貞があったとしても、証拠がないと相手が認めない限りそもそも慰謝料の支払いを受けることができません。
また、証拠がない場合には、事実関係が明らかにならない前提での支払になるので、金額を下げられてしまいがちです。
証拠を集める
そこで、たとえば不貞を原因として慰謝料請求する場合には、相手のメールや写真、興信所の報告書、不貞相手と遊びに行ったときの領収証などを保管して、しっかり証拠集めをしましょう。
交渉方法も大切
また、相手との交渉方法も重要です。いきなりすべての証拠を示すのではなく、「事実はわかっている」などとして、相手の出方も窺いながら上手に慰謝料請求の交渉を進めましょう。
DVやモラハラなどの場合、妻が自分一人で夫と離婚慰謝料の支払をしても、まず支払いを受けられることはありません。この場合には、弁護士などに依頼して第三者に入ってもらって離婚の話し合いを進める必要があります。離婚調停を利用する事も多いです。
裁判するより協議離婚の方が、離婚慰謝料が高額になることも
また、慰謝料は、裁判するより協議離婚の方が高額になることがあります。裁判で離婚慰謝料を請求する場合には、上記の通りの相場があるので、高くても数百万円止まりです。多くの場合、500万円以下になります。ただ、協議離婚の場合、相手が合意さえすればいくらの慰謝料を設定することも自由です。そこで、協議離婚を有利に進めて相手に高額な慰謝料支払いを認めさせたら、高額な慰謝料請求が可能になります。
もし提示された慰謝料が少ない場合どうすればいいのか?
相手に対して協議離婚の交渉中に離婚慰謝料を請求しても、慰謝料の提示額が低いケースが多くあります。たとえば、こちらが300万円の請求をしているのに、相手は「10万円しか支払えない」などと言ってくることもあります。それどころか、「慰謝料など支払えない」と言って全面的に拒絶されたり逆切れされたりすることもあります。このように、相手から提示された慰謝料が少ない場合には、自分一人でそれ以上進めることが難しいです。
離婚慰謝料請求を弁護士に相談してみる
相手からの離婚慰謝料の提示額が不当に少ない場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士に相談すると、ケースに応じた離婚慰謝料の相場を教えてもらえて相手とも交渉しやすくなりますし、弁護士に離婚交渉を依頼して、代理人として相手と交渉してもらうこともできます。
弁護士が交渉に入ると、相手も態度が変わってより多額の支払いに応じることもよくあります。もし相手がどうしても慰謝料の増額に応じない場合には、離婚調停や離婚訴訟を起こして慰謝料請求することも可能です。
弁護士に依頼した場合は、費用はいくらくらいなの?
弁護士に離婚交渉を依頼するとき、費用が心配だという方が多いでしょう。弁護士の費用には着手金と報酬金があります。離婚交渉の場合、着手金(当初に支払う依頼料)が10万円~15万円程度、報酬金が相手から支払いを受けられた金額の10%~15%程度であることが多いです。
基本的に弁護士費用は相手に請求できない
このような弁護士費用については、基本的に相手に請求することはできません。そこで、相手に慰謝料請求するときには、弁護士費用のことも折り込んで、高めに請求することが必要になります。
離婚慰謝料に明確な基準はあるのか?
離婚慰謝料には明確な基準はありません。上記のように、ケースに応じただいたいの相場はありますが、それもあくまで裁判をしたときの基準であり、当事者同士が話し合って決めるときには特に定めはありません。
たとえば、相手が不貞をしていた場合に相手に資力があって名誉を重んじる職業についているようなケースでは、ことを公にしないために高額な慰謝料を支払ってもらえる可能性もあります。そのような場合、1000万円以上の慰謝料支払いを受けてもかまわないわけです。
逆に、相手がギャンブルにはまって生活費を渡さなくなり婚姻関係が破綻したケースなどで、相手にまったくお金がないので請求しても無駄だというケースもあります。そのようなつまらない相手にいつまでも関わっているより、早期に離婚して前に進んだ方が利益になると考えることもあります。このような場合には、こちらが妥協することによって、離婚慰謝料の金額が50万円以下になることなどもあります。
このように、当事者同士が話し合って離婚慰謝料の金額を決めるときには、基本的に規定はないので自由に決めることができます。
離婚慰謝料の金額が増減される事情や状況
離婚慰謝料は、次のようなケースで増額される傾向にあります。
- 婚姻年数が長い
たとえば、婚姻年数が10年以上の場合には、比較的高額な慰謝料が認められます。これに対して1年~2年の夫婦などでは、同じように不貞があってもさほど高額な慰謝料は認められません。
- 不貞の期間が長い
- 不貞の態様が悪質
たとえば、不貞相手と頻繁に会っていてあまり家にも帰ってこなかったケースなどでは慰謝料が増額される可能性が高いです。不貞があって家を出て行ったケースや、さらには生活費まで支払わなかったケースでは、より慰謝料が増額される可能性があります。
- 生活費を渡さない期間が長い
- 家を出ている期間が長い
- 音信不通
- DVの頻度が高い
- DVの内容が酷い
- DVで妻が酷い怪我をしている
- 相手の不法行為によってうつ病などの精神病にかかった
相手が不貞をしたり暴力を振るい続けたりするので、妻がうつ病などにかかった場合には、高額な慰謝料が認められることがあります。
- 妻が専業主婦などで生活力がない
慰謝料支払い受ける妻が専業主婦などで、離婚後の生活に不安がある場合には、慰謝料は高額になりがちです。
- 慰謝料を支払う側の収入が高い
- 慰謝料を支払う側の社会的地位が高い(大学教授や医者、政治家など)
- 未成年の子どもがいる
- 未成年の子どもが多い
未成年の子どもは、親の離婚によって大きな影響を受けます。そこで、夫婦の間に未成年の子どもがいたり、その数が多かったりすると慰謝料は高額になることが多いです。
相手がお金を持っていないと慰謝料請求額は減ってしまうの?
裁判で離婚慰謝料を請求する場合
相手がお金を持っていないとき、裁判で離婚慰謝料を請求するのか協議で離婚慰謝料を請求するのかによって結論が異なってきます。裁判で慰謝料請求をする場合には、相手の資力とは基本的に関係なく離婚慰謝料の金額が決定されます。相手が実際に支払えるかどうかは問題になりません。
そこで、この場合には通常のケースと変わらない慰謝料支払い命令がでます。ただ、相手がお金を持っていない場合、判決が出ても実際には支払いを受けられない可能性があります。
協議で離婚慰謝料を請求する場合
次に、協議で慰謝料請求をする場合には、相手にお金がないと慰謝料が減ってしまうおそれが高いです。話合いで慰謝料の金額を決めるときには、相手の支払える範囲内でしか慰謝料の金額を決めることができません。法律では、「ないところからはお金を取れない」仕組みだからです。
相手に本当にお金がないのにどこからか魔法のようにお金がわき出てくるわけでもないので、ある範囲でしか支払いを受けられません。分割払いなども利用できますが、途中で支払いが受けられなくなるリスクもあります。このように、相手にお金がない場合には、相手の行為が悪質であっても慰謝料の金額が減るおそれが高くなります。
不貞行為をした配偶者(夫・妻)ではなく、不倫相手に慰謝料を全額請求できるの?
不真正連帯債務
不貞があった場合、配偶者ではなく不貞相手に慰謝料を請求することができます。不貞は、不法行為ですが、このとき、配偶者と不貞相手は共同で不法行為をしたことになります(共同不法行為)。そして、共同不法行為があった場合の損害賠償義務は、不真正連帯債務という、1種の連帯債務の関係になります。
そこで、配偶者と不貞相手も慰謝料支払い義務について不真正連帯債務を負うことになるので、慰謝料請求は配偶者と不貞相手の両方にできるのです。しかも、連帯債務の場合、債務者はそれぞれ全額まで負担をするので、全額の支払いを不貞相手に求めることも可能です。
以上のようなことから、不貞慰謝料を請求する場合には、不貞相手にも「全額の慰謝料請求」が可能です。
離婚慰謝料の支払いは一括、分割指定できるの?
離婚慰謝料の支払いを請求する際、一括払いでも分割払いでもどちらの請求も可能です。できれば一括で受け取った方が安心ですが、相手に資力がないケースなどの場合には一括払いが難しいことがあります。
また、高額な慰謝料支払いを受けたい場合、頭金としてまとまったお金を入れてもらい、その後は分割払いを受ける、ということもあります。
離婚訴訟の場合は基本的に分割払いは認められない
ただし、分割払いが認められるのは、当事者同士で話合いにより慰謝料支払いを決めた場合です。協議離婚や調停離婚、和解離婚の場合には、一括払いか分割払いかを選択することが可能です。
これに対し、離婚訴訟の判決によって離婚をする場合には、基本的に分割払いは認められません。判決が出た後、相手と話し合ってその内容について分割払いを受けることは自由ですが、少なくとも判決の時点では一括払い命令が出ます。
離婚慰謝料はお金ではなく、家など財産で支払われることはあるの?
離婚慰謝料は、基本的には金銭払いとなります。特に、裁判上で離婚請求をした場合(離婚訴訟をした場合)には、慰謝料が金銭以外の家などの財産給付として認められることはまずありません。
ただし、当事者同士で話し合って決める場合には、このような制限はありません。相手に資力がなくお金では慰謝料の支払ができない場合には、家を譲ってもらったり生命保険の名義を換えてもらったり解約返戻金でお金を払ってもらったりすることが可能です。
ただ、このような場合、慰謝料というよりは財産分与としての性質が濃くなります。財産分与には、慰謝料を込みにした「慰謝料的財産分与」という考え方があるので、その一環として、不動産やその他の財産により慰謝料の支払に充ててもらうことができます。
離婚慰謝料を受け取ると税金の対象になるの?
離婚慰謝料は、課税対象にはなりません。この場合に考えられる税金としては所得税がありますが、損害倍そう請求権には所得税はかからないことになっているからです。
ただし、離婚慰謝料の支払が、実は配偶者に高額な贈与をするための方便である場合には、贈与税が課税されることがあります。いわゆる偽装離婚のケースです。夫から妻に対して高額な贈与をしたいけれど、贈与をすると贈与税がかかるので、妻と離婚したことにして慰謝料として支払うことにより、贈与税や所得税を免れようとする行為です。
このようなことが税務署にバレると高額な贈与税が課税されます。慰謝料支払いをする場合、本当に離婚して必要な給付をするなら問題にはなりませんが、高額な資産を持っている夫が、たいした理由もないのに多額の資産を妻に慰謝料として渡し、離婚後も以前とあまり変わらず夫と妻が仲良くしている、などのケースでは、慰謝料が税金逃れとみなされて贈与税が課税されるおそれがあるので、注意が必要です。
慰謝料請求には時効があるのか?
離婚後3年間
離婚慰謝料を請求するとき、慰謝料の時効にも注意が必要です。慰謝料請求権は損害賠償請求権ですが、これには3年の時効があるからです。離婚慰謝料の場合、「離婚後3年間」が慰謝料請求の時効期間となります。
離婚時に慰謝料を支払ってもらう場合には問題になりませんが、離婚時にはきちんと取り決めをしなかった場合、離婚後に別途慰謝料請求をすることがあります。この場合には、3年以内に慰謝料請求をしないと慰謝料請求権が時効にかかってしまって請求ができなくなってしまいます。
時効を止めるには裁判を起こすことが必要
時効を止めるためには、裁判を起こすことが必要で、裁判を起こすと、判決確定後10年間時効を延長することができます。離婚から年数が経過していて、離婚慰謝料の時効が心配なケースでは、早めに弁護士に相談して、慰謝料請求の裁判を検討した方が良いでしょう。
慰謝料を増額した場合、養育費を減らされることはあるの?
離婚慰謝料を請求したとしても、養育費を減らされることは基本的にありません。慰謝料と養育費は全く別個の問題なので、高額な慰謝料の支払いを受けたとしても、養育費の金額には影響しないのです。
養育費は、支払いを受ける人と支払をする人の収入状況に応じて機械的に決定されます。相手の収入が高いほど、高額な養育費を請求できる仕組みになっていて、慰謝料の金額にかかわらず、家庭裁判所で決まった養育費の算定基準によって養育費が計算されます。
慰謝料を分割払いにした場合
ただし、協議離婚のケースなどで、慰謝料を分割払いにした場合、事実上養育費の金額に影響が及ぶことがあります。たとえば、相手の支払能力の限度が月々10万円だとします。このとき、慰謝料の分割払いとして月々7万円の支払を取り決めたとします。すると、相手の支払能力は、残り月3万円しかありません。そうなると、養育費の限度は3万円ということになってしまうのです。このことに納得ができなくても、「ないところからは取れない」ことになっているので仕方ありません。
なお、裁判で慰謝料と養育費を決める場合、慰謝料は一括払いになるのでこのような問題は起こりません。以上のように、慰謝料を分割払いで請求する場合には、養育費との関係にも留意する必要があるケースがあります。
まとめ
今回は、離婚の際に請求できる離婚慰謝料について解説しました。相手が離婚原因を作って非があると認められるケースでは、相手に対して慰謝料請求ができます。たとえば、不貞や悪意の遺棄、DVなどがあったケースが典型例です。
離婚慰謝料の金額は、裁判で認められる相場はありますが、自分たちで話し合って決める際には特に定まった決まりはありません。裁判で決まるときにも、ケースによって個別に判断されるので、増減の幅は大きいです。
離婚慰謝料に税金はかかりませんが、偽装離婚による税金逃れだとみなされると贈与税が課税されるおそれがあります。離婚慰謝料を増額させたいなら、自分一人で対処するよりプロである弁護士に依頼することが効果的です。
協議離婚で慰謝料を決めるときには、養育費との関連にも注意しなければなりません。今、配偶者との離婚問題をかかえていて慰謝料請求したいと考えている方は、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。