離婚後に子どもと会えるのか、面会交流権とはどういうものか詳しく見ていきましょう。

面会交流権とは

夫婦が離婚する場合、その夫婦に未成年の子どもがいると、その子どもの親権者を決めないといけません。
離婚すると、子どもの親権者になることができるのは1人の親だけですし、子どもと一緒に住めるのも親権者(監護者)となった親だけなので、もう一方の親は子どもと一緒に暮らすことはできなくなります。
しかし、離婚によって、一方の親と子どもが一切会えなくなることは、子どものためになりませんし、親にとっても辛いことです。
そこで、別居している親と子どもには面会交流権が認められます。

面会交流権とは、離婚などによって別居している親と子どもがお互いに面会をする権利のことです。面会交流権という場合、「離婚後、親権者になれなかった親に認められる、子どもと面会する権利」だという考え方をされることが多いですが、実際には離婚前の別居状態でも面会交流権が認められますし、面会交流権は親だけではなく子どものための権利でもあります。
面会交流を定める場合には、当事者(夫婦)同士が話し合いをして、具体的な子どもとの面会方法や頻度(月に何回かなど)、日時、場所などについて協議して決定します。
宿泊を伴う面会を定めることもありますし、年に数回旅行に行く方法での面会交流を定めるケースなどもあり、面会交流の方法は、具体的な事案における親子関係に応じて決定する必要があります。

話し合いで面会交流が決まらない場合

面会交流は、基本的には親同士が話し合いをしてその方法を決定しますが、お互いが感情的になっていたりすると、話し合いでは面会交流の方法を決められないことがあります。
また、親権者となっている親が、相手と子どもとの面会交流を拒絶してしまって、一切会わせないこともあります。
このように、当事者同士で面会交流についての話し合いがまとまらない場合には、協議以外の方法で面会交流の方法を決める必要があります。

面会交流の調停を申し立てる

自分たちで面会交流の話し合いができない場合には、裁判所の面会交流調停を利用することによって、面会交流の方法を決めることができます。
面会交流調停とは、家庭裁判所で親子の面会交流の話し合いをする方法を話し合うための調停です。
面会交流調停をすると、裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、お互いが直接顔を合わせて話し合いをする必要がありません。そこで、無駄に感情的になることなく、冷静に話し合いをすすめることができ、面会交流方法を決めやすいです。
また、第三者である調停委員や、法律のプロである調停官(裁判官)が介入して、面会交流についての意見を出してくれたりもするので、当事者同士が話し合うよりも、子どもの利益も考えた良い方法を定めることができるケースもあります。相手が面会交流を頑なに拒絶しているケースでも、調停委員や裁判官が説得してくれるので、面会できるようになることもあります。
このように、面会交流方法について自分たちで決められない場合には、家庭裁判所の面会交流調停はとても役立ちます。

面会交流調停の流れ

調停でも難しい場合は、家庭裁判所が面会交流について審判を下す

面会交流調停で調停委員や裁判官が間に入って話し合いをすすめてくれても、両者が納得せず面会交流の方法を決められないことがあります。
この場合、面会交流調停は不成立になって、そのまま審判手続きに移行します。
面会交流審判では、審判官(裁判官)が、当事者の主張と立証、調査官による調査結果などにもとづいて、妥当と考えられる面会交流の方法を強制的に決めてしまいます。
審判官が審判をするとき、当事者のどちらかの主張に縛られることがなく適切と考えられる方法で決定するので、審判結果については、自分の思いとおりにならないこともあることには注意が必要です。

調停や審判での面会交流の決め方

家庭裁判所調査官による調査

家庭裁判所の面会交流調停や審判では、具体的にどのようにして面会交流の方法を定めていくのかを解説します。

面会交流調停では、基本的には当事者同士の話し合いによって面会交流の方法を決めます。
しかし、双方の意見が対立して話し合いがすすまなくなると、調査官による調査が行われることがあります。たとえば、親権者になっている親が、「子どもが会いたくないと言っているから会わせない」と主張することは多いですが、実際に子どもが会いたくないと言っているかどうかはわかりませんし、拒絶されている親からしてみると、「会わせたくないから、相手が勝手にそう言っているだけではないか」とか「子どもが相手に遠慮して本当のことを言えないのではないか」などの疑問を持つことになります。
そこで、このようなとき、本当の子どもの状態を確かめるために、調査官が子どもと面会して、子どもの様子を確かめます。家庭裁判所の調査官は、法律家ではありませんが、心理学や教育学などの知識がある人で、子どもの面会交流に対する意見やそれぞれの親に対する気持ちなどを調査します。このことを、調査官調査と言います。
このような調査官調査の結果にもとづいて、面会交流の話し合いを継続して、お互いの妥協点を探っていくことになります。
面会交流調停では、必ずしも調査官調査が行われるとは限りませんが、面会交流が審判になった場合には、ほとんど必ず調査官調査が行われます。
裁判官が妥当な面会交流方法を定めるには、子どもの状態をきちんと確かめることが必須であるとの考えにもとづきます。

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試行的面接

面会交流の調停や審判の際、別居している親と子どもとの間で試行的面接が行われることがあります。
試行的面接とは、実際に別居親と子どもが会ったときにどのような感じになるかを確かめるために、テスト的に面会を行ってみることです。通常は家庭裁判所の一室で行われますし、家庭裁判所の調査官などが立ち会うので、相手が子どもを連れ去っていくおそれなどはありませんし、暴力を振るわれることもありません。
試行的面接がうまくいくと、審判などで積極的に面会を認める方向になりますし、親が子どもにどう接して良いかわからなかったり、子どもが拒絶的な態度をとってうまくいかなかったりした場合などには、面会交流を認めない方向に働きます。

面会交流が制限される場合

子どもに暴力を振るっていた

面会交流権は子どもと一緒に住めない親の権利でもありますが、面会交流の調停や審判をしたとしても必ず認められるとは限らず、制限を受けることもあります。
たとえば、子どもと同居していたときに親が子どもに対し、暴力を振るっていた経緯などがあるケースでは、親子の面会が相当でないと判断されることが多いです。
DV事案などでは、即時の父と子の面会を実現することは困難と判断されることがあります。また、DV事案の場合、子どもと同居している母親が面会交流に協力することが期待できないので、事実上面会ができないということもあります。
ただし、この場合、父親が母親を殴っていたというだけでは、子どもと父との面会交流の制限理由にならないこともあります。暴力の程度や子どもに与えていた影響などにもよりますが、面会交流は夫婦関係ではなくあくまで親子関係に注目して決めるものだからです。

子どもが自分の意思で面会交流を拒否している

面会交流が制限される場合としては、子どもが親との面会交流を拒絶しているケースも挙げられます。ただし、この場合、小さな子どもが単に「会いたくない」と言っているだけでは面会交流の制限事由になりません。子どもは同居している親に同調するのが普通なので、同居している親が面会交流を望んでいないことを察知して「会いたくない」と言うことが多いからです。
そうではなく、一定の年齢(だいたい15歳以上)に達した子どもが、親の影響なく本当に会いたくないと言っているようなケースでは、子どもの意思を尊重して面会交流をしないことがあります。

面会交流の主な取り決め内容

(元)夫婦が話し合いをして面会交流の取り決めをする場合、以下のような面会交流の条件を決める必要がありますので、順番にご説明します。

子どもと会う回数

まずは、面会交流の頻度・回数を設定しなければなりません。標準的には月に1回と言われていますが、それにとらわれることなくケースバイケースで決めることができます。
子どもと親の仲が良く、頻繁に会いたい場合には、週1回にすることもあります。逆にあまり頻繁には会いたくない場合には、年3~4回程度などとすることもあります。
面会交流の話し合いをする場合、通常は、最低年1回以上は会う内容にします。1年以上空けてはいけないという定めはありませんが、それでは「親子が交流する」という面会交流の目的を実現しにくく、あまり面会をする意味がないからです。

一回あたりの時間

面会交流方法を定める場合、一回の面会時間を定める必要があります。たとえば、午前10時から午後2時までの4時間とか(昼食を一緒にとるイメージです)、午前11時から午後5時までの6時間や(昼食を食べて夕方まで一緒に過ごすイメージ)、午前10時から午後7時までの9時間(朝から会って昼食をとり、夜まで遊んで夕食をとってから帰すイメージ)など、ケースに応じて面会時間を設定します。
これらの面会時間については、親子の関係に応じてケースバイケースで対応する必要がありますし、子どもの負担や都合にも配慮して決めなければなりません。親の都合を押しつけないように注意しましょう。

子どもの受け渡し方法

面会交流方法を定めるとき、子どもの受け渡し方法を決めることも重要です。どこで待ち合わせをして子どもを相手に引き渡すのか、また帰すときにはどこで何時に待ち合わせて子どもを帰すのか、または家まで車で送るのかなどの問題です。子どもの受け渡しについては、きちんと時間と場所を決めてお互いがそれを守らないと、相手に対する不信感が芽生えて面会交流がうまくいかなくなってしまうので、一度取り決めをしたら誠実に守るようにしましょう。
また、面会をする親と子どもだけにすると心配な場合には、同居している親が面会に付き添うこともありますが、そのような付添をするのかどうかや、いつまで付添を続けるのかなども決めないといけません。たとえば当初2回は付き添っても、状況をみてその後は子どもと片方の親だけの面会を認めることなども多いです。

連絡方法

面会交流は、子どものための権利でもあるので、子どもに悪影響を及ぼしたり負担をかけたりしてまで実現することには意味がありません。そこで、子どもが体調を崩したり、どうしても都合がつかなかったりする場合(たとえば野球の大事な試合がある、受験勉強がある、友達と約束があるなど)の場合には、親の都合で無理矢理面会を実現してはいけません。このような場合には、面会交流の時間や場所を変更する必要がありますが、そのためには、親同士が連絡を取り合って変更の話し合いをします。そのため、連絡方法を決めておく必要があります。
たとえば、原則的に変更の何日前までに連絡をするとか、連絡方法は電話かメールかLINEかなど、事前にある程度定めておいた方がスムーズに面会交流が実現できることがあります。

面会交流を拒否できるケース

どうしても優先したい子どもの都合がある場合には、面会交流を拒否できることがあります。面会交流は子どものための権利でもあるので、子どもに負担をかけてまで実現することには意味が無いからです。よって、子どもが病気にかかったりして体調を崩している場合、面会交流を拒絶出来ます。また、子どもがどうしても外せない予定がある場合などにも、その日の面会交流を拒絶することができます。
これに対して、いかにも面会交流を避けるために子どもにその日無理に予定を入れさせたような場合などには、面会交流を拒絶する理由にはなりません。
たとえば、面会交流が事前に予定されていたのに、突然同居している母親が、「今日は子どもと一緒に祖父母(母親の実家)の家に行くことになっているから会えない」などと言ったとしても、それは面会交流を拒絶する理由にはならないでしょう。

その他の取り決め

面会交流方法を定める場合、これら以外にも諸条件を決めておいた方が良いケースがあります。たとえば、親同士が遠方に居住している場合には、新幹線代や飛行機代など、交通費が高額になったりしますが、その費用を誰が負担すべきかが問題になりますし、そもそもどこで会うかも大きな問題になります。
面会交流方法として、宿泊を伴う面会や、一緒に旅行に行く方法での面会などもありますが、そのような内容を約束する場合にも、しっかり話し合っておく必要があります。
このように、面会交流は親子の面会というデリケートな問題を扱うので、ケースに応じて柔軟に対応し、必要に応じて取り決め内容を変化させたり追加していったりする必要があります。

面会交流権の決定時期

面会交流権にもとづいて親子の面会交流方法を定める場合、いつ話し合いをすべきかも問題になります。
この点、子どもの親権者は離婚時に必ず取り決める必要がありますが、離婚時に面会交流については特に定める必要はありません。実際に面会交流の条件を定めずに離婚している夫婦も多いですし、離婚協議書を作成しても、特に面会交流についての条項を設けないこともよくあります。
わざわざ取り決めをしなくても自然に親と子の面会ができる場合には面会交流の定めは不要ですし、逆に、双方の親が離婚後子どもとの面会を望まない場合にも面会交流の定めをしません。
離婚時に面会交流の方法を決めておかなくても、離婚後子どもが大人になるまでの間は、いつでも面会交流について話し合ったり、家庭裁判所の面会交流調停や審判で面会交流の方法を決めてもらったりすることができます。
ただ、離婚後改めて面会交流の話し合いをするとなると、なかなかスムーズにすすまないことが多いです。
離婚後は、双方とも新しい生活が始まっており、子どもも必死で新しい環境になじもうとするものなので、そこに別れた親が介入してくると混乱が起こるとして、同居親が激しく面会を拒絶することなどもよくあります。実際に、別居した親と会えない期間が長くなればなるほど、子どもは別居親のことを忘れようとするので、別居親への気持ちがどんどん離れていって、再度面会したときに親子関係を取り戻すのに時間がかかってしまうという問題もあります。
そこで、離婚後の面会交流を望む場合には、なるべく離婚時にきちんと話し合って取り決めをしておくことが大切です。

まとめ

以上のように、離婚後子どもとの面会を希望する場合には、面会交流権にもとづいて子どもと面会をすることができますが、その方法などについては、離婚時に取り決めておくことが望ましいです。そうしないと、離婚後に面会交流調停や審判になって、大きなトラブルに発展してしまいます。
しかし、親自身も仕事が忙しく、離婚時には、なかなか面会交流の話までしっかりと家庭内で行うことが難しいケースがあります。また、お互いの意見がかみ合わず、面会交流の話し合いが一向にすすまないということもあるでしょう。 このような場合には、弁護士に離婚協議の依頼をすると、スムーズに手続きをすすめられます。弁護士が他の離婚条件とともに、ケースに応じた適切な面会交流の方法を提案してくれて、実現可能な方法での面会交流の条件を取り決めてくれるので、安心です。
弁護士に依頼してきちんと面会交流の取り決めをしておけば、後になって子どもと会えなくなって絶縁状態になってしまうおそれなどもなくなります。
自分や子どもの利益を最大限に守るためには、早めに弁護士に依頼することが重要です。
今離婚問題を抱えていて、未成年の子どもとの面会をお考えの方は、是非とも早めに離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。