歯科医師との離婚で気をつけなければいけないことは何か、詳しく見ていきましょう。

歯科医師は平均年収が高い

歯科医師の場合、一般的なサラリーマンとの違いは年収の高さです。歯科医院は、コンビニエンスストアより数が多いと言われたりして、経営が大変なイメージがあったりもしますが、実情では、サラリーマンよりずっと高水準の年収を得ているのが現実です。したがって、離婚の際にはお金の問題を話し合わなければなりませんが、その財産分与や慰謝料の話し合いが、紛糾する恐れがあります。

歯科医師との離婚での財産分与

基本は2分の1だが、その割合が変わることもある

一般的な夫婦の場合は、財産分与の割合は、プラスの財産がある場合はそれを2分の1ずつ分けることになります。しかし、夫婦の一方が歯科医師といった高収入な部類の入る職業である場合は、機械的に2分の1ずつ分けるとすることはかえって不公平と言えます。したがってこういう場合は、2分の1ずつ折半するという原則が修正されることになります。

医療法人の場合

歯科医師の勤務形態として、勤務医と開業医がありますが、開業している場合において医療法人を設立している場合があります。この場合は、歯科医師が医療法人の理事長に就任しているでしょう。但し、医療法人と歯科医師個人は、立場が別ですので、医療法人の資産は医療法人独自のものです。したがって、歯科医師個人のプライベートな事情である離婚によって、医療法人の保有する資産は財産分与の対象になるわけではありません。

つまり、配偶者である歯科医師が設立した医療法人が大きく業績を伸ばしてかなりの資産を保有していたとしても、離婚の際に分けてほしいということはできないのです。但し、歯科医師個人の財産と医療法人の財産をきっちり分けることは難しい面もあり、個人である歯科医師が医療法人に対して金銭を貸し付けていたり、不動産を担保に提供していたりすることがあります。このような場合は、財産分与の算定が難しくなる場合がります。

歯科医師の退職金

勤務医として歯科医をしている場合は、退職金があります。また、開業医であっても退職金がある場合があります。一般的に自営業者には退職金はないと考えられがちですが、医療法人を設立している場合はそうとは限らないようです。退職金の原資として、保険に加入している場合があります。そういった場合は、開業医であっても退職金を受け取ることができるわけです。退職金の法的な性質は、賃金の後払いと言われています。したがって、離婚の時期と退職金の支給時期が、大幅に間が空く場合では無理ですが、そうでない場合は、退職金も財産分与の対象となります。

財産分与で退職金をもらうための方法

配偶者・妻がスタッフとして雇用している場合

離婚と雇用は別の問題

歯科医院を開業している場合、スタッフとして配偶者を雇用している場合が多々あります。雇用における関係と離婚とは連動しているわけではありませんので、夫婦としては離婚したからと言って、自動的に解雇となるわけではありません。また、離婚後一緒に仕事をやっていくのは気づまりだからと言って、離婚したことを理由として解雇をすることもできません。このように、歯科医師の離婚の場合は、一般的なサラリーマンの場合と違って、高収入であることや医療法人の経営者であることから特有の問題が存在します。したがって、当事者同士では離婚協議が紛糾してしまい話が進まない場合があります。

まとめ

離婚は多大なエネルギーを使うものです。法律的な知識は当然必要ですし、さらに感情が入り込むことが多々あります。さらに歯科医師の場合は、特殊な事情がありますので、当事者同士での解決は難しい場合があります。そういった場合は、お一人で悩まずに、離婚問題に詳しい弁護士に相談a>なさることをおすすめいたします。