離婚を決断したときに、最も気になるのが離婚後の生活だと思います。特に、お子さんの生活や教育費を十分に賄えるか否かは気になると思います。
離婚を決断しても、生活に自信がないから子供のために我慢するという声は数多く相談されるところです。
そのためにも、養育費が支払われない場合、特に今回は父親が養育費を支払わない場合に焦点を当てて説明をします。

養育費は保護されている

養育費を支払わない父親の率は、過去に比べ徐々に低下してきていますが、それでも24.3%の父親しか養育費を支払っていません(厚生労働省作成「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要」参照)。
養育費の不払い等による母子家庭の貧困化は社会問題となっています。
ただ、養育費については様々な点で他の債権よりも保護されていますので、養育費の特徴についてしっかりと理解すべきです。

給料の半分差し押さえることができる

養育費は、原則的に給料の2分の1まで差押えできます。全部じゃないの?と疑問を浮かぶかもしれませんが、慰謝料や借金などで支払いが滞納をした場合は、4分の1までしか差押えできません。

一度差し押さえたら将来の分も継続的に差し押さえられる

養育費の差押えを行った結果、滞納分が全額支払われても、また滞納されるのではないかと不安ですよね。養育費の場合は、一度滞納され、強制執行が開始されると、滞納分が全額支払われても、将来にわたって給与を差し押さえることが可能です。申立人(妻)が強制執行を取下げない限りは、天引きのように給料から支払われるので何度も手続きをする必要はありません。

破産しても消えません

破産と聞いてびっくりされる方もいらっしゃるかもしれませんが、借金や慰謝料などが支払えず、破産する方はたくさんいます。夫が浮気をして慰謝料の合意をしたけれども、慰謝料を支払えず、破産をしたいという相談もたくさんいます。

通常、破産が認められれば支払い義務は免れます。
しかし、養育費は「非免責債権」と呼ばれ、支払いがきつくなり破産手続きを行っても支払い義務から免れません。
そのため、仕事をして給料をもらっている限り、必ず養育費は支払わなければならないのです。

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本当に怖い養育費の滞納と差押え

養育費は2割強の人しか払っていないから、支払わなくても大丈夫と思っている人が一定数存在し、法律相談の際に、父親側からも「支払わなくても大丈夫ですよね」と質問されることもあります。
しかし、養育費の支払いの合意をしているにもかかわらず、養育費の支払いを滞納してしまうと、恐ろしい状況になります。

雪だるま式の養育費

養育費は、子供が成人するまでの間、毎月発生し続けます。「何を当たり前のことを言っているのか」と思う方もいらっしゃると思いますが、養育費の滞納があった場合には、滞納分の支払いにばかり目が行きがちで、毎月発生する養育費について忘れがちです。先ほど説明したとおり。養育費は破産をしても免れませんので、基本的には、滞納から逃げることはできず、すべて支払う必要があります。

具体的な事例

実際、給料が差し押さえられるといわれてもピンとこない人も多いと思います。
よくある具体例を示しますと、
子供が2人(7歳、5歳)、夫年収500万円、妻0円(専業主婦)の世帯で、離婚により月10万円の養育費を支払う旨の合意(公正証書)で離婚しました。夫は住宅ローンや自動車のローンを支払っておりローンの合計は月10万円とします。
このような状況で、夫が養育費を18カ月(1年半)支払わず、妻が給料を差し押さえた場合を見ていきましょう。

まず、年収500万円の世帯の所得税、住民税、社会保険料等を除いた手取り額は、400万円程度になり、ボーナスがなければ一カ月の手取りは33万円程度になります。(ボーナスがあればもっと、一カ月当たりの手取りは少なくなります。)
手取りの2分の1の差押えが可能なので、夫の給料から16万5000円が差し押さえられ支払われることになります。

では、養育費を18カ月滞納し、180万円が未払いの状況で差し押さえられた場合に、未払いの養育費を完済するのは何か月後なのでしょうか?

180万円÷16万5000円だから・・・と考えている人は、もう一度良く考えてみてください。差し押さえられた後も、毎月養育費がかかっています。
養育費が10万円なので、毎月6万5000円しか未払い分を支払っていないことになるのです。

すると、未払いの養育費を完済するのに、28カ月もかかります。
すなわち、28カ月間の間、手取り16万5000円で生活せざるを得ません。ここから、毎月のローン10万円を支払うことになるので、夫が生活に使える金額は、わずか6万5000円しかありません。

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今回用いた事例は、養育費の金額も、養育費の相場内の適正な範囲内ですし、収入やローンも特段違和感なく一般的なものだと思います。
どのような事情にしろ、約束を破った夫側が悪いという見方もありますが、1年半滞納してしい、給料の差押えがされると、父親側の生活がかなり厳しい状況になることがわかると思います。

夫側の生活が厳しいからといって、子供に負担をかけることはいけません。本来しっかりと約束通り毎月払ってさえいれば、こんなことにはならなかったのです。

給料の差押えによる強制執行という手続きがあることをしっかりご理解いただき、父親側は滞納なく養育費を支払うこと、母親側は滞納があれば、差し押さえという手続きを検討ください。

養育費をもらったら面会交流をしないといけないの?

母子世帯で父親と養育費の取り決めをしていない理由の1位は、「相手と関わりたくない」との理由です。養育費を請求すると、その見返りに面会交流を要求されることを嫌って、養育費の取り決めも請求もしないと推定されます。実際の相談でも、「相手方との接触を断ちたいので、養育費はもういいです」といわれることもあり、その度に、「請求できるものはしっかりと請求しないと、その負担は子供に行ってしまうよ」と諭しています。

養育費と面会交流は全く別物

法的には「養育費を支払っているから面会交流する権利がある」「養育費をもらっていないから面会交流する義務がない」などの関係にはありません。

養育費は、自分の子供が生活できるように費用を負担する親の扶養義務であり、面会交流は、直接監護していない親が面会等を通じて親子としての交流を持つ権利ですが、この二つは全く別の角度から定められたものであり、コインの表裏のような権利義務関係はありません。
そのため、子供と会いたくないからといって、養育費の支払い義務を免れるわけでもありませんし、お金がないからといって、子供と面会交流ができないわけでもありません。

養育費の請求により「やぶ蛇をつついてしまい」、相手方から面会交流をしたいと請求されてしまうこともゼロではありません。ただ、本当に子供を愛していて面会交流をしたいという父親は、離婚の際に、自分から面会交流の条件を提示し、養育費も子供のためであれば支払おうとします。つまり、養育費の請求がされたことを理由に、面会交流を持ち出す父親は、面会交流に対しそれほど本気じゃないと考えるべきです。

どうやって養育費を請求するべき?

強制執行できる場合

離婚の際に、養育費について公正証書や裁判所できちんと取り決めをしているにもかかわらず、父親が養育費を支払わない場合は、強制執行の手続きをすべきです。父親がサラリーマンであれば、給料を差し押さえるのが最も効果的でしょう。

慰謝料・養育費が支払われないときの強制執行(差押え)手続き

口頭での取り決めなどしかしておらず強制執行できない場合

離婚をしたけれども、養育費の取り決めをしていない場合や、口頭での取り決めしかしていない場合等、すぐには強制執行ができない場合は、養育費の請求調停を行うべきです。家庭裁判所に養育費の調停をすれば、養育費について相場である養育費算定表に近い金額で話し合うことが可能です。また、調停で協議がつかない場合も審判により裁判所が相手方父親の合意がなくても養育費の金額を決定してくれます。

養育費をしっかりと請求すべき

養育費は、お子様の生活費や教育費などお子様が成人するまでに重要な資金です。養育費を得ることによって、母親の負担が減ることは母親自身の利益なのではなく、お子様にとっても多くの利益があります。

そのため、養育費を請求できるにもかかわらず、「父親が支払わないのではないか」「父親とかかわりあいたくない」「面会交流をさせたくない」などの不安を理由に、養育費を請求しない場合、最終的にお子様に負担を強いてしまっていると思います。
父親が養育費を支払わないことを理由にお悩みの方は、ご相談ください。