税理士と離婚をする場合、気をつけなければいけないことがあります。税理士と離婚する場合の特有の問題を見てみましょう。

税理士は一般的な職業よりも年収が高い

離婚はなるべく避けたいものですが、税理士であっても夫婦仲が悪くなって離婚に至ることがあります。離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などの金銭的な問題について決めないといけませんが、これらの決定をする際、夫婦の互いの収入が影響します。

税理士の場合、一般的なサラリーマンなどの職業の人よりも収入が高いことが多く、貯金なども多くできていることがあるので、財産分与や慰謝料、養育費などが高額になりやすいですし、特に財産分与の際、いろいろな種類の財産があることによって、複雑になりやすいです。このような理由から、税理士の離婚はトラブルになりがちで、夫婦がスムーズに協議を進められなくなることがあります。

このように、税理士と離婚したり税理士が離婚したりする場合には、特に金銭問題について慎重に検討して決める必要があります。そこで今回は、税理士の離婚において注意したい点についてご説明します。

税理士との離婚での財産分与

財産分与の割合は修正されることがある

税理士と離婚する場合、多くのケースで財産分与が問題になります。財産分与とは、夫婦が離婚する際に、夫婦が婚姻中に積み立てた夫婦共有財産を清算することです。婚姻中の夫婦の財産は夫婦の共有と推定されるので、離婚の際にはこれを夫婦それぞれの分として清算しないといけないからです。

財産分与の割合は、基本的には夫婦がそれぞれ2分の1になります。昔は専業主婦の場合に財産分与の割合を減らす運用をしていたことがありましたが、今の裁判実務ではどのようなケースでも2分の1になっているのです。これは、主婦が具体的に収入を得ていなくても、妻が家をしっかり守っていることによって、夫が安心して外で働いてお金を稼げるという意味で、妻にも財産形成に貢献度が認められることや、家事労働にも経済的な価値が認められることによります。

夫婦共働きで、夫婦の収入に格差があるケースでもやはり夫婦の財産分与割合は2分の1です。

ただ、財産分与割合が2分の1ずつになるのは、裁判所で裁判や審判をしたケースです。当事者同士が自分たちで話し合って財産分与割合を決める場合には、これに拘束されることはありません。双方が納得すれば、夫婦が8:2や6:4など、好きな割合を定めることができます。たとえば、妻が全部財産をもらって税理士の夫が裸一貫でやり直してもかまいませんし、税理士の方が妻(夫)より収入が多いので、税理士の財産分与割合を6割や7割などに増やすことも自由です。

税理士法人の財産

財産分与をする際には、どのような財産が財産分与の対象になるかが問題になります。財産分与の対象になるのは、基本的に夫婦が婚姻中に積み立てた財産のすべてです。たとえば夫婦の収入から積み立てた預貯金や投資信託、株券、国債、生命保険、共同で購入した自宅などの不動産、ゴルフ会員件、自動車などが財産分与の対象になります。

税理士の場合に注意したいのは、税理士が税理士法人を経営している場合です。この場合、税理士法人と税理士個人は別個の人格なので、その財産はそれぞれ別々に取り扱われます。よって、税理士法人の財産は税理士が離婚しても財産分与の対象にはなりません。たとえば、税理士の収入を税理士法人名義の預貯金にしている場合、その預貯金は夫婦の財産分与の対象にはならないのです。

ただし、税理士個人が、税理士法人に対して金銭貸し付けをしていたり出資していたりすることがあります。このようなケースでは、その貸付金や出資持ち分が税理士個人の財産となるので、これらが夫婦の財産分与の対象になる可能性があります。特に、税理士法人の利益が大きく上がっていたり税理士法人が多額の財産をもっていたりする場合には、税理士個人が持っている出資持ち分の価値がかなり高額になるケースもあります。

この場合、出資持ち分の評価方法は必ずしも一律ではないので、どのようにして適切に評価をするかについてわからなくなったり、夫婦間で意見が合わなかったりして、大きな問題になることがあるので、注意しましょう。自分の権利をしっかり守るためには、評価方法について専門家のアドバイスを聞いて慎重に決定する必要があります。

税理士の退職金

夫婦の財産分与の際には、退職金も問題になります。退職金は、離婚時までに受け取るものではありませんが、将来受け取る分であっても、退職金には給料の後払い的な性質があるので、婚姻期間に対応する部分については財産分与の対象になります。たとえば、離婚後10年以内に退職が予定されていて、退職金が支給される蓋然性が高い職場に勤務している場合などには、退職金を財産分与に含めて計算することができます。

税理士の場合、あまり退職金がないイメージがありますが、税理士でも退職金を受け取るケースがあります。

まず、税理士が他の税理士法人に勤務している場合には、その税理士法人において退職金規程があると、規定内容に従って退職金を受け取ることができます。この場合の退職金は、税理士が今後10年以内に退職する予定がある場合などには財産分与の対象になります。

また、税理士法人を経営している場合にも退職金があるケースがあります。経営者の税理士は、税理士法人を契約者、理事を被保険者として退職金のための生命保険に加入していることが多いです。その方が節税にもつながるからという理由もあります。

この場合、その生命保険に解約返戻金があり、それが財産分与の対象になるので、退職金を財産分与することができます。経営者税理士が加入する生命保険はかなり高額になることがあるので、このような財産がある場合には忘れずに請求することが大切です。

財産分与で退職金をもらうための方法

会計事務所で配偶者を雇用している場合

離婚は解雇理由にならない

税理士が離婚する場合や税理士と離婚する場合に注意したいのが、税理士法人で配偶者を雇用しているケースです。この場合、離婚することによって配偶者を解雇できるのかという問題があります。このことは、配偶者の側からしても、離婚によって家族も職も失うことになってしまうのかということになるので、重大な問題です。

結論的には、たとえ離婚をしても、そのことを理由に配偶者を解雇することはできません。法律では、いったん正社員として雇った以上、簡単に解雇することはできないことになっています。解雇するためには、解雇のための正当事由が必要になりますが、離婚は解雇の正当事由にはならないので、それだけでは解雇することは認められないのです。

よって、税理士法人に配偶者を雇用している場合、配偶者は希望すればそのまま税理士法人で働き続けることができますし、その間の給料を受け取ることもできます。税理士と離婚したことによって、いきなり職も収入も無くなって、たちまち生活に困るということはないので、安心しましょう。

離婚によって子どもを引き取る場合などでも、税理士から受け取ることができる養育費はかなり高額になるケースが多いです。養育費は、支払う側の収入が高ければ高いほど高額になるので、高額な年収のある税理士が相手の場合には、一般より多額の養育費を受け取ることができる可能性が高くなります。

よって、税理士と離婚して子どもを引き取って育てる場合、相手から受け取ることができる養育費と自分の収入で何とか暮らしていけることが多いです。もともと夫の税理士法人で働いていた場合、しばらくはもとのとおりに税理士法人で働き続けてもかまいませんし、時期を見て、就職活動をして別の就職先を見つけても良いので、状況に応じて判断しましょう。

また、このことは、税理士の側からすると、離婚によっていきなり配偶者を解雇することはできないということですし、高額な収入がある分高額な養育費の支払いが必要になる可能性が高いと言うことです。このように、税理士が離婚する場合にはいろいろと検討しなければならないことが多いので、やはり慎重に対処することが重要です。自分でどのように判断して良いかわからない場合には、弁護士に相談した方が良いでしょう。

まとめ

以上のように、税理士と離婚したり税理士が離婚したりする場合には、特に金銭的にいろいろな問題があります。税理士と離婚する場合には高額な財産分与請求ができる可能性がありますが、どのような財産がその対象になるのかや、財産の評価方法が問題になることが多いです。特に、税理士法人を設立している場合に財産分与が複雑になりやすいです。

さらに、税理士法人で配偶者を雇用している場合、いつまでその労使関係を継続するかが問題になりますし、夫婦に未成年の子どもがいれば、その子どもの親権者や養育費も決めないといけませんが、税理士の場合、養育費も高額になりがちなので、具体的にいくらにするかについてやはりトラブルになりがちです。

このように、税理士が離婚する場合には、たくさんの決めなければならないことがあり、夫婦が自分たちだけでは適切に決められないことも多いです。そこで、税理士の離婚のケースでは離婚荷強い弁護士に相談をして、適切なアドバイスをもらうことが大切です。

税理士との離婚を考えていたり、税理士が離婚しようとしていたりする場合には、まずは離婚問題について詳しい弁護士に、今後のことについて相談をしてみると良いでしょう。今回の記事を参考にして、税理士の離婚を上手にすすめましょう。