交通事故によるケガの治療を続けたいと思っても、相手方の保険会社から治療費を払えないと言われることがあります。そのように保険会社から言われたら治療を続けられないのか、治療費を自分で払うしかないのか、詳しく見ていきましょう。

治療費の打ち切りって何?

まず押さえておくべきことは、損害賠償額の支払いがされるのは、原則として、治療が終了した後か、症状固定となった後に示談や訴訟を行って、損害額が確定した後になるということです。原則はそうなのですが、原則を堅持してしまうと被害者にとっては、いつまでもお金が入金しないことになり、困ったことになります。

そこで、治療費については、示談の前に支払われる仕組みとなっています。これを内払いといいます。治療費の打ち切りとは、こうやって内払いされていた治療費の支払いを打ち切られることを言います。

すでに治療費を打ち切られてしまった方の対応方法

そもそも治療費は誰が払うの?

交通事故の治療費は、加害者が払うというイメージがありますが、しかし法律上は,病院や整骨院や整骨院といった医療機関で治療を受けた場合、治療費の支払い義務を負うのは、患者自身です。なぜなら、診療契約は、医療機関と患者の間で結ばれているからです。つまり、診療契約の中で、当事者ではない加害者は、医療機関に対して直接には支払い義務を負っていません。

もっとも、被害者は加害者に対して、かかった費用を請求できます。しかしこれはかかった費用を何でもかんでも請求できるというわけではなく、実際に負担した治療費のうちで、必要かつ相当な範囲にとどまります。

したがって、医療機関から治療にかかった費用の支払いを請求された場合に、被害者が、加害者に直接請求するように主張することは難しいということができます。

なんで相手の保険会社は治療費の支払いを拒むの?

保険会社としては、これ以上治療の必要性がない、もしくは症状が固定したと考えた場合に、治療費の内払いを停止してきます。これを被害者の方から見ると、保険会社が治療費を打ち切る、治療費の支払いを拒むというように感じられるのです。

もちろん、治療の必要性や症状固定という判断は、厳密には保険会社が下せるものではなく、医療の観点から、医者が下すものです。したがって、主治医がまだ治療が必要と判断しているのであれば、治療を継続するようにしましょう。

保険会社に治療費を払えないと言われたら治療は続けられないの?

保険会社が治療費の打ち切りを行ったからと言って、治療をすることを止められたわけではありません。あくまで、これ以上は治療費の内払いをしませんよ、と言ってきただけであって、被害者が自己負担で通院を続けることまで阻止してきているわけではありません。

しかし、被害者としては、いまだ痛みが残っているのに、治療費を自分で出して通院を続けることに対して納得がいかないものを感じることはあるでしょう。もちろん、自己負担した分についても、示談の時点でそれもまとめて請求することはできます。

交通事故の治療費は全額負担してもらえるの?

被害者に過失がない場合

被害者に過失がない場合は、過失相殺が行われませんので、かかった治療費は全て加害者に負担してもらうことができます。ただし、気を付けておかなければならないのは、治療に必要な範囲に限られるということです。

いくら、被害者に過失がない交通事故であっても、治療に必要がない、ただのリラクゼーションを目的としたマッサージ費用といったものについてまでは請求することはできません。

被害者にも過失がある場合

例えば追突事故といったものでない限り、被害者であっても、過失割合がゼロになるケースはそう多くないのです。つまり、被害者にも落ち度がある交通事故は少なくありません。この場合は、治療費の全額負担を相手に求めることはできず、過失割合に応じた減額がなされ、自己負担分が生じることになります。自己負担のことを考えると、健康保険を使って治療費を押さえておくことが有効でしょう。

治療費を立て替えるお金がない場合は治療を受けられないの?

治療費を立て替えるお金がないからと言って、まだ症状が残っているのに、通院を諦めるという選択はしないようにしてください。

例えば、病院の会計窓口と相談して、支払いを猶予してもらうか、自分が加入している保険会社と相談するといった方法があります。または、交通事故問題に強い弁護士に相談に行き、有効な方法を考えてもらうのもよいでしょう。

保険会社に治療費を払えないと言われたらどうすればいいの?

保険会社に治療費の支払いを拒まれた場合に、絶対にしてはいけないのが、あきらめてしまい治療の継続を断念することです。

打ち切りを言われる時期として多いのは、事故後、3か月目や6か月目といった時点です。これは、人体は、軽度のけがをした場合、3か月程度で治ることが多いからです。また、6か月以上治療を続けても、完治しない場合は、症状固定という状態になることが多いためです。

一般的な目安は、このようになっていますが、実際には、人それぞれであると言えましょう。したがって、保険会社から打ち切りを通告されたら、まずは主治医に治療の見通しを聞きましょう。主治医から、まだ治療の継続が必要といわれたら、その通りにしましょう。

通院を途切れさせると、のちのちの後遺障害等級認定に不利に働くことがありますので、途切れさせないようにしましょう。症状固定まで持っていければ、被害者請求による後遺障害等級認定という方法も考えられるようになりますので、早期に諦めることがないようにしましょう。

後遺障害等級認定の申請方法

治療費の打ち切りを延長した事例

まず、保険会社が実施した医療調査に基づき、医学的に治療の延長が必要であると判断された事例があります。保険会社は、治療費の立替払いを行う際に、被害者から医療照会についての同意書を取り付けていますが、これに基づき定期的に主治医に対し面談・電話連絡、診療録の取り付けに基づき医療調査を行っているのです。被害者からの申出により医療調査を実施したところ、医学的に治療の継続が必要であると判断された事例がこれに当たります。

次に、いわゆる被害者が保険会社のお客様相談センター等に苦情申立を行い、その判断の結果、治療期間が伸張される場合です。保険会社といえども、苦情対応には慎重になっており、被害者からの苦情の合理的な理由があるにもかかわらず、これを放置することは後記のそんぽADRを申し立てられる可能性があることからかなり慎重に対応しているようです。苦情申立を行うことが必ず治療期間の伸張につながるとは断言できませんが、一定の効果が認められます。

さらに、被害者がいわゆるそんぽADRに申立てを行い、その結果、示談あっせんにおいて治療の伸張を内容とするあっせん案が提示された場合です。そんぽADRとは、損害保険協会という保険会社の大部分が社員として加入している団体で、その示談あっせん案は、事実会員である保険会社を拘束します。このような場合には、治療期間の伸張が認められることになります。

以上のような場合において、被害者本人でも申立て等の手続きは可能ですが、法律的な知識や交通事故に係る損害賠償実務の知識が必要となります。そこで、専門家である弁護士に依頼することで、治療延長を獲得しやすくなりますし、また過度な労力を割く必要がなくなります。このように治療延長を獲得するためには弁護士に依頼すべきなのです。

まとめ

治療費を打ち切りたいと言われてお困りの方は弁護士に相談してみてください。弁護士が保険会社と交渉する事で、治療費の支払いを延長できる可能性があります。

実際に、弁護士に依頼した結果、治療費の支払いを1ヶ月~2カ月程度延長できたケースが多くあります。治療をあきらめてしまう前に、ぜひ弁護士にご相談ください。