求職中や離職中に交通事故に遭ってしまったら、損害賠償はどうなってしまうのでしょうか。仕事をしていないのですから、休業損害は認められないのでしょうか。

いいえ、無職であっても休業損害を認められるケースは存在します。どんなケースなら認められるのか、見ていきたいと思います。

無職でも休業損害が請求可能です

どんなケースの場合に請求可能になるのか

「休業損害」とは、交通事故の被害者が事故により受けた怪我の療養期間中に、怪我そのものや療養のために休業したり十分に仕事ができなかったりしたことにより収入が減少したことによる損害のことをいいます。

ところが、無職の人(主婦の場合や事故が原因で解雇されたような場合は別に説明します。)の場合、もともと減少する収入がありません。そのため、休業損害を請求することはできないのが原則です。

しかし、療養している期間中に就職したであろう蓋然性があると認められる場合には、例外的に休業損害が認められる可能性があるのです。

この蓋然性があるかどうかは、労働の能力や意欲、就労の見込みの蓋然性等に基づいて、判断されます。そして、以下のような事情がある場合に、就労の見込みの蓋然性が認められやすくなります。

  • ・職歴があること
  • ・事故当時なぜ無職であったのかの理由について合理的な説明ができること
  • ・事故当時健康で働くことができる状態であったこと
  • ・事故当時就労できる能力や技術があったこと

具体的に休業損害が認められ得る例としては、就職先から内定をもらっていたようなケースや、事故当時健康で積極的に就職活動をしていたようなケースが挙げられます。

  

主婦の場合

専業主婦については、無職ではなく家事労働に従事する者とみなされ、交通事故が発生した年の賃金センサスの女性の学歴系・全年齢平均賃金を基準として、休業損害を請求することが認められています。

交通事故被害に遭った専業主婦の休業損害請求について

事故が原因で退職したり解雇されたりした場合

被害者の退職又は解雇の原因が、交通事故により受けた怪我や療養のための欠勤にある場合には、傷害の症状が固定するまでの間の収入減について、交通事故との間に因果関係が認められれば、休業損害の請求が可能です。

休業日数の計算

無職でない場合、事故の日から症状固定の日までの期間において、療養のために実際に休業した日数が休業日数として採用されるのが一般的です。

一方、無職の場合には、事故の日には就労していないので、就労予定日から症状固定日までの期間を基準に判断されることがあります。この就労予定日は、既に内定があり具体的に日程が決まっているような場合には、その日とされることが多いですが、それ以外の場合には、個々の様々な事情から、就労を開始していただろうという日を推測して決められます。

無職の休業損害の計算方法

一般に、休業損害は、事故前の収入(基礎収入)の日額×休業日数で計算します。無職の場合には、事故前の収入というものがありませんので、どのように計算するのでしょうか。

まず、内定をもらっていたような場合には、内定先の給与条件を基準にされることが多いといえるでしょう。就職活動中だった場合には、同年代の平均賃金を目安にされることが多いです。また、前職の収入を目安にする場合もありますが、無職であった期間が長いような場合には、前職の収入が高くても考慮されないこともあるでしょう。

まとめ

無職の場合、休業損害の請求は認められないのが原則ですから、保険会社は、休業損害は0円であると主張してくることがほとんどでしょう。このような提案を受けた場合、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。無職で休業損害を請求する際には、就労の蓋然性をどれくらい説得的に主張・立証できるかが非常に大切になってきますが、そのためには、専門的な知識が必要になってきますので、弁護士に依頼するのがベストといえます。