相続トラブルは兄弟姉妹でも起こることがあります。いざ、相続するときに、相続手続きで困らないようにするためにも、事前に兄弟姉妹での相続について知っておきましょう。

目次

相続で兄弟・姉妹の仲が悪くなることはよくある

お金が絡むと人は人格が変わる

「自分の兄弟は仲が良いので、相続のことでトラブルになることはないだろう」
このように安心していて大丈夫でしょうか?

相続はお金が絡む問題なので、相続のこととなると人格が変わってしまう人がいます。これまで仲の良かった兄弟でも、嘘のように仲違いしてしまうことも珍しくはありません。
また、相続には複雑な手続きがつきものなので、手続きがなかなか進まないせいで、お互いイライラしてしまい、トラブルが生じることもあります。

1,000万円以下の相続で争われるケースも多い

「相続と言っても、うちにはたいした財産が無いから大丈夫だろう」
このように考えている人がいるかもしれません。確かに、テレビドラマやワイドショーに出てくる相続と言えば、大金持ちの資産家が数千万円や数億円という規模で争うもの、というケースがほとんどです。
しかし、実際に相続でもめるケースというのは、1,000万円以下のことが多いのです。金額が少ないのに、なぜ争うのでしょうか?相続には、金額に関わらない様々なトラブルがつきものです。「自宅を誰が引き継ぐのか」「家業を継ぐのは誰か」など、遺産の大小に関わらず様々なトラブルの火種があります。

相続のトラブルは、お金持ちの家だけの問題ではありません。

家督相続から均分相続へ

古い民法では、「家督相続」といって、長男が遺産の全てを相続することを認めていました。この当時は、自動的に長男が全てを相続していたので、兄弟間で相続を争うことはありませんでした。
しかし、時代の流れとともに民法が改正されました。現在の民法では、「兄弟姉妹間で平等に遺産を分割する」ということになっています。「平等に分割する」ということは難しいので、兄弟姉妹間でトラブルが生じることが多くなってしまいました。

誰が相続人になるのか確かめる

被相続人(亡くなった方)の配偶者

被相続人が結婚していれば、その配偶者(妻/夫)は必ず相続人になります。
ただし、亡くなった際に結婚していることが必要です。離婚した元妻や元夫は、既に赤の他人となっていますので、相続人になることはありません。離婚した次の日に元夫や元妻が亡くなった場合も、相続人になることはできません。
亡くなった時点で結婚していればよいので、亡くなる前日に結婚した妻や夫であっても、相続人になることができます。

被相続人の直系卑属(第1順位)

直系卑属」とは、被相続人と配偶者との間に生まれた子どもです。被相続人の子どもは、第1順位の相続人になります。
子どもが既に死亡している場合は、その子ども(被相続人にとっての孫)が相続人になります。その子ども(被相続人にとっての孫)も死亡している場合は、さらにその子ども(被相続人にとっての曾孫)が相続人になります。

連れ子の場合はどうでしょうか?
連れ子とは、「再婚相手が連れてきた前婚の子ども」です。連れ子との間には、血縁関係がありません。一緒に生活をしているだけでは、「法律上の親子」とは認められませんので、相続権はありません。
しかし、連れ子との間に法律上の親子関係を発生させる方法があります。それが「養子縁組」という制度です。養子縁組が成立すれば、実子と同じ扱いとなり、相続人になることができます。

それでは、非嫡出子の場合はどうでしょうか?
非嫡出子とは、「法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども」のことです。隠し子と呼ばれたり、愛人の子どもと言われることもあります。非嫡出子であっても、被相続人と血のつながりのある子どもですので、相続人になることができます。

つまり、被相続人と血縁関係のある子どもであれば、親が婚姻関係にあるかどうかに関わらず、相続人となることができるのです。

それでは、まだお腹の中にいる「胎児」は相続人になれるのでしょうか?
民法では、「胎児は生まれたものとみなす」と定められています。よって、まだお腹の中にいる赤ちゃんも相続人になることができます。
ただし注意しなければいけないのは、この規定は「赤ちゃんが元気に生まれてくること」を条件としています。赤ちゃんが死産となった場合には、相続人になることはできません。母親が中絶を選択した場合にも、相続人になることはできません。

被相続人の直系尊属(第2順位)

被相続人の父母は、第2順位の相続人になります。第2順位の相続人とは、「第1順位の相続人がいない場合にのみ、相続人になる人」のことです。
父母が二人とも死亡している場合は、その父母(被相続人にとっての祖父母)が相続人になります。
父母も祖父母も健在であるときは、被相続人と血縁が近い世代が優先されるので、父母が相続人になります。

被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は、どうなるのでしょうか?

例えば、被相続人が結婚しているが、子どもがおらず、親も祖父母も既に死んでいる場合です。
この場合は、第3順位の相続人が登場します。第3順位の相続人は、「兄弟姉妹」です。
もし兄弟姉妹が既に死亡している場合は、「兄弟姉妹の子ども(被相続人にとって姪や甥)が相続人になります。

相続順位のまとめ

A) 配偶者がいる場合
配偶者 + 第1順位者(子 or 孫)
配偶者 + 第2順位者(父母 or 祖父母)
配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪)

B) 配偶者がいない場合
第1順位者(子 or 孫)
第2順位者(父母 or 祖父母)
第3順位者(兄弟姉妹 or 甥・姪)

兄弟・姉妹が相続人となるケース

相続人が兄弟・姉妹しかいない場合

相続人が兄弟しかいない場合は、どうなるのでしょうか?

例えば、被相続人が結婚しておらず、子どもも孫もおらず、既に父母も祖父母も亡くなっている場合です。この場合は、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となります。

相続人が配偶者と兄弟(姉妹)のみの場合

被相続人に配偶者(妻/夫)がいるが、子どもも孫もおらず、既に父母も祖父母も亡くなっている場合は、どうなるのでしょうか?

この場合は、配偶者(妻/夫)と兄弟姉妹が相続人になります。被相続人の配偶者と兄弟姉妹が協議を重ね、遺産を分割する方法について話し合いをします。
被相続人の配偶者にとっては、義理の兄弟姉妹と話し合いをすることになります。通常は、配偶者と義理の兄弟姉妹はそれほど親しくない間柄であることが多いため、このようなケースでは話し合いが遅々として進まず、トラブルとなることが珍しくありません。

法定相続分と遺留分を理解しておく

法定相続分

法定相続分とは、「民法で規定されている相続の割合」のことです。
遺言がない場合には、この規定に従って遺産を配分します。

遺留分

遺留分とは、「相続人に最低限保障されている相続分」のことです。

例えば、被相続人が遺言を残していて、その遺言に「愛人に全てを相続させる」と書いてあった場合を考えてみましょう。
被相続人の妻は、「夫が亡くなっても、遺産があれば子どもを大学に入れることができる」「遺産があればなんとか住宅ローンを返済することができる」など、夫の遺産を前提として今後の生活設計をしていたはずです。しかし、遺言のせいで、期待していたような遺産を受け取ることができなくなってしまいます。生活設計は大幅に狂ってしまいます。
そこで、民法では、「身近な人が亡くなったときに、遺産がもらえることを期待するのは当然だから、その期待を保護するためにも、遺産の一定割合を必ず受け取ることができるようにしてあげよう」という制度があります。これが「遺留分」という制度です。

上記の例でいうと、妻には4分の1の遺留分が保証されていますので、愛人に遺産を全て取られることはありません。もし遺言に基づいて愛人が遺産の全てを持って行ったとしても、妻は4分の1を取り返すことができます。
ただし、遺留分を主張することができるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」に限られています。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、注意しましょう。兄弟姉妹は第3順位の相続人なので、相続人になる可能性は一般的に低く、「相続を当然に期待することができる」とまでは言えないからです。

兄弟・姉妹間で法定相続人の分配比率を確認する

相続額が3,300万円で被相続人の配偶者とその子どもが相続人の場合

  • 配偶者は2分の1(1,650万円)
  • 子どもは2分の1(1,650万円)

※子どもが二人いる場合は、各825万円ずつ分ける。

相続額が3,300万円で被相続人の配偶者とその親が相続人の場合

  • 配偶者は3分の2(2,200万円)
  • 親は3分の1(1,100万円)

※父母が両方いる場合は、各550万円ずつ分ける。

相続額が3,300万円で被相続人の配偶者とその兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者は4分の3(2,475万円)
  • 兄弟姉妹は4分の1(825万円)

※兄弟姉妹が三人いる場合は、各275万円ずつ分ける。

被相続人に配偶者がいない場合

  • 子ども全員で均等に分ける
  • 親全員で均等に分ける(子どもがいない場合)。
  • 兄弟姉妹全員で均等に分ける(子どもも親もいない場合)

相続人全員で話し合えば、自由に分配比率を変更できる

上記はあくまで、法定相続分に従って遺産分割をした場合の一例です。
相続人全員の意見が一致すれば、法定相続分に従って遺産を配分する必要はありません。自由に配分比率を変更することができますので、相続人の一人が全ての遺産を取得することもできます。反対に、相続人の一人だけ何も相続しない、ということもできます。

ただし、相続人のうち一人でも反対する人がいれば、配分比率を変更することはできません。法定相続分を変更する際には、後のトラブルを防ぐためにも、慎重に相続人全員で話し合うことが必要です。決着するまでに何度も話し合いを重ねることになりますので、話し合いのたびにきちんと記録をとっておきましょう。後で「言った」「言わない」の争いになってしまうと、話し合いを一からやり直さなければなりません。

被相続人が遺言を残している場合

遺言が存在する場合は、遺言の内容に沿って遺産を分割します。
遺言の内容としてあまりにも極端な配分が記載されている場合には、どうなるのでしょうか?遺言の内容に不満のある相続人は、遺留分の減殺を請求することができます。
いくら遺言であっても、相続人の遺留分を侵害することはできないのです。

自分に一切相続させない遺言があった場合はどうすれば良いか

あなたが相続人となる権利があるにも関わらず、遺言に「遺産は一切相続させない」と記載されている場合はどうなるのでしょうか?

あなたに遺留分が認められる場合は、一定割合の遺産を取得する権利があります。他の相続人に対して、遺留分を主張しましょう。
遺留分が認められるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」です。あなたが被相続人の兄弟姉妹である場合は、遺言に従わなければなりません。どうしても遺言に不満がある人は、遺言そのものの有効性を争うことになります。例えば、「この遺言は偽造されたものだ」と主張して、遺言の有効性を争う方法があります。

土地付き建物は相続トラブルになりやすい

配偶者が現在も住んでいる土地付き建物

自分の配偶者が亡くなった場合、それまで長年暮らしていた住居はどうなるのでしょうか?夫婦の思い出がつまっている大事な建物ですので、当然住み続けることができるだろう、と安心している方がいるかもしれません。
しかし、たとえ夫婦で住み続けていた建物であっても、相続財産の一つであることには変わりありません。配偶者が亡くなったからといって、自動的に残された配偶者のものになるわけではありません。

例えば、被相続人の妻と被相続人の弟が相続人となる場合を考えてみましょう。
被相続人の弟には、住居を相続する権利が法的に認められています。もし弟が住居に関する権利を主張した場合には、妻が拒むことはできません。このようなケースは珍しいことではありません。

遺留分は兄弟・姉妹には認められていない

兄弟姉妹には遺留分が存在しない

遺言に「兄弟姉妹には何も相続させない」と書いてある場合はどうなるのでしょうか?

遺留分が認められているのは、「兄弟姉妹以外の相続人」です。被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を主張することができません。
よって、遺言に「兄弟姉妹には何も相続させない」と書かれている場合は、遺言の記載に従わなければなりません。もちろんこの場合でも、遺言そのものの有効性を争うことができます。もし遺言が偽造されたものである疑いがあれば、きちんと主張しましょう。

兄弟の子は代襲相続できるのか?

兄弟の子が代襲相続できる

被相続人が亡くなったときに、既に兄弟姉妹が死亡している場合は、どうなるのでしょうか?

兄弟姉妹に子どもがいる場合には、その子ども(被相続人にとっての姪、甥)が相続人となります。このような制度を「代襲相続」といいます。
代襲相続とは、「相続人となるべき人が既に死亡している場合に、代わりにその子どもが相続人となること」です。

兄弟(姉妹)の孫が再代襲相続できるのか

それでは、兄弟姉妹の子ども(被相続人にとっての姪、甥)が既に死亡している場合は、どうなるのでしょうか?兄弟姉妹の孫が相続人となるのでしょうか?

この場合は、兄弟姉妹の孫が相続人になることはありません。兄弟姉妹の孫となると、被相続人との血縁関係が遠いので、相続人となる資格は認められていません。

分割方法を知っておく

現物分割

現物分割とは、「相続財産を売却することなく、特定の財産をそのまま相続人の間で配分する」という方法です。

例えば、相続財産として土地と現金がある場合を考えてみましょう。この場合、長男が土地を相続して、次男が現金を相続する、という配分をすることが一般的です。
現物分割であれば、相続財産をそのまま引き継ぐことができるので、売却する手間がかからず、迅速に手続きが進みます。

換価分割

換価分割とは、「相続財産を売却して、そのお金を相続人の間で配分する」という方法です。

上記の例でいうと、土地を売却して、そのお金を長男と次男で配分する、という方法です。もし現金がわずかしか残されておらず、土地が非常に高価である場合には、現物分割では兄弟間で平等に配分することはできません。
このような場合には、土地を売却する手間はかかってしまいますが、換価分割を行います。

代償分割

代償分割とは、「相続人の一人が現物を取得する代わりに、その価値を金銭で精算する」という方法です。

上記の例でいうと、長男が土地を丸ごと取得する代わりに、土地の価格の半分を次男に渡して精算する、という方法です。長男が土地を取得したいと考えているが、次男が現金だけでは足りないと主張している場合には、このような分割が行われます。
代償分割では、土地を売却する手間はかかりませんが、土地の価格を適正に評価して精算しなければならないので、やはり時間がかかってしまいます。

共有分割

共有分割とは、「相続人が共同で相続財産を所有する方法」です。

例えば、相続財産としてマンションがある場合を考えてみましょう。
マンションの値上がりが激しく、日々価格が変動している場合には、適正にマンションの価値を評価することが難しいため、換価分割も代償分割も困難となります。
このような場合は、「相続人が共同でマンションを所有する」という選択肢を取ることができます。相続人が3人の場合は、「3分の1ずつマンションの権利を共同で行使する」ということになります。例えばマンションの家賃が毎月300万円入ってくる場合には、100万円ずつ受け取ります。これを、共有分割といいいます。

分割方法を組み合わせることはあるか

現物分割では不平等になってしまう場合は、現物分割と換価分割を組み合わせたり、現物分割と代償分割を組み合わせて、平等に配分する方法を選びます。
現物分割のみで平等に配分できればスムーズなのですが、このようなケースは稀です。大抵の場合は、いろいろな分割方法を試行錯誤して組み合わせた結果、なんとか平等に配分する方法が見つかります。
いずれにしろ、相続人全員が納得する配分方法を選択することが大切です。

兄弟・姉妹間で話がまとまらない場合は弁護士へ相談

兄弟間で話がまとまらない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

当事者のみで話し合っていると、感情のもつれや過去の確執などが噴出して、相続に関係のないことまで余計にトラブルになってしまう、ということがよくあります。
「話し合っていればそのうち分かり合うことができる」となどと、甘く考えることは危険です。 話し合いが長引けば長引くほど、焦燥感がつのってしまい、「言った」「言わない」の争いも多くなります。話がまとまる見込みが無いのであれば、早期に見切りをつけて、弁護士に相談をするのが得策です。
「紛争が複雑化したら弁護士に依頼すればいい」と思っている人もいるかもしれません。しかし、話し合いがこじれるにつれ、兄弟仲も悪化してしまいます。兄弟仲に亀裂が入る前に、早期に弁護士に仲介してもらうことで、無用な争いを避けることができます。

弁護士に依頼するメリット

解決への道筋が見えてくる

相続は複雑な問題です。聞き慣れない法律用語がたくさん出てきますし、手続きのために市役所や税務署に行かなくてはいけません。ときには病院や裁判所にまで行く必要もあります。相続の手続きに慣れていない人にとっては、相当のストレスになってしまいます。
しかも、相続には様々な問題が複雑に入り組んでいるので、解決するまでに何年もかかることが珍しくありません。その何年もの間を、「一体いつになったら解決するのだろうか」と、いらいらして過ごしてしまうと、貴重な時間が無駄になってしまいます。

その点、弁護士は相続に関するケースを多く扱っていますので、具体的な事例に即して的確に見通しを立てることができます。
相続について悩んでいる人は、「まず何から決めればいいのか」「どのような順序で何を話し合ったらいいのか」など、多くの問題で混乱しているかもしれません。
弁護士に相談すれば、客観的な立場で問題を把握してくれるので、解決方法も適格に示してくれます。たくさんのことで悩んでいると思っていても、実は問題はシンプルかもしれません。相続でお悩みの方は、まずはお気軽に弁護士に相談しましょう。

相手と話し合いしなくていいのでストレス軽減される

兄弟間で話し合いをしていると、相続に関係の無い話がたくさん出てきます。お葬式をどうするか、四十九日の法要をどうするか、親戚への報告をどうするかなど、相続以外にも決めなければいけないことがたくさんあります。兄弟間では、相続以外にも話し合わなければならないことが次々と出てくるのです。このような忙しいときに、相続のことも話し合わなければいけないとすると、いくら時間があっても足りません。兄弟での話し合いは、兄弟で決めなければいけないことに絞りましょう。話し合いが効率的になります。
また、相続はお金が絡む問題です。お金について兄弟・姉妹間で話し合うというのは、非常にデリケートな問題です。親しい間柄であるがゆえに、話しにくい話題です。弁護士に依頼すれば、弁護士が話し合いを仲介してくれるので、感情的なもつれが生じることを防ぐこともできます。
さらに、相続には、法的な判断がつきものです。遺言を発見した場合には、家庭裁判所で検認の手続きを経なければいけませんし、遺留分の減殺請求は、家庭裁判所で手続きをしなくてはいけません。これらの手続きはどれも重要なものですので、「知らなかった」ではすまされません。
弁護士に依頼すれば、このような法的手続きを全て任せることができます。手続きの不備を防ぐことができるので、安心して相続の話し合いを進めることができます。

弁護士に依頼するデメリット

弁護士に支払う費用がかかる

弁護士に依頼する最大のデメリットは、弁護士費用がかかるという点です。
弁護士費用には、着手金と成功報酬の2種類があります。着手金は、弁護士に依頼する際に払うお金です。成功報酬は、相続の問題が解決した後に支払うお金です。
着手金や成功報酬がいくらかかるかは、法律事務所によって異なります。多くの事務所では、「遺産の総額の何パーセント」という方法で計算します。
一般的な法律事務所であれば、着手金は数十万円です。遺産が高額である場合には、成功報酬が数百万円にものぼることがあります。弁護士に依頼する際には、着手金や成功報酬の計算の仕方について、弁護士によく確認しましょう。

まとめ

相続は、兄弟(姉妹)間でトラブルになりやすい問題です。一度兄弟で争ってしまうと、後に感情的なしこりが残ってしまいます。相続は一時的な問題ですが、兄弟間の対立は一生続くかもしれません。兄弟間でのトラブルを避けるためにも、相続でお悩みの方は弁護士に相談しましょう。