もし長男である夫が亡くなり、それでも長男の妻が長年義父・義母の世話をしていたら、長男の嫁にも相続権はあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

長男の嫁に義父の遺産を相続する権利はあるのか?

長男の嫁が義父の遺産を相続することはできるのか?

もしあなたが長男の嫁である場合、義父が亡くなった際に、義父の遺産を相続することはできるのでしょうか?民法には、相続人となる人物について細かく定められています。相続人となることができるのは、「血縁関係のある親族」又は「配偶者」のみです。つまり、長男の嫁は、義父とは血縁関係がありませんので、相続人になることができません。相続人ではないので、遺産を受け取る権利はありません。

長男の代襲者として相続人になることはできるのか?

それでは、長男の嫁は、長男の代襲者として相続人になることはできるのでしょうか?代襲者とは、「相続人となるはずだった人が、既に亡くなっている場合に、代わりに相続する人」のことです。たとえば、義父が亡くなった場合、義父の長男が生きていれば、長男が相続人となります。しかし、もしも長男が義父よりも先に死亡している場合、誰が代襲者となるのでしょうか?長男の嫁は代襲者になることができるのでしょうか?民法には、代襲者となることができる人物についても、きちんと定められています。代襲者となることができるのは、「子供や孫、ひ孫、姪や甥」です。

つまり、長男の代襲者となることができるのは、「長男の子供や孫、ひ孫、姪や甥」です。長男の嫁は、代襲者になることができません。以上のとおり、長男の嫁は、相続人になることはできませんし、代襲者となることもできません。義父の遺産を相続する権利は、一切認められていないのです。

長男の嫁に寄与分は認められるのか?

長男の嫁は、寄与分を主張することはできるのでしょうか?寄与分とは、「遺産に対して特別の貢献をした人が、自分の貢献度を理由として、より多くの遺産を受け取ることを主張する制度」です。長男の嫁が、義父の看護や介護をした場合、その貢献度を寄与分として主張することができるのでしょうか?

残念ながら、長男の嫁は、寄与分を主張することはできません。寄与分を主張することができるのは、相続人のみです。たとえば、「私は亡き父の事業を献身的に支えて、父の財産に対して特別の貢献をしたから、他の相続人よりもたくさんの遺産を受け取る権利がある」などと主張をします。

つまり、寄与分は、あくまで相続人のみが主張することができるものです。長男の嫁は、そもそも相続人ではありませんので、寄与分を主張することはできません。

義父が生前に長男の嫁に財産を渡していた場合、相続人から請求されることはあるのか?

もし義父が生きている間に財産を受け取っている場合、他の相続人から特別受益を主張されるのでしょうか?特別受益とは、「被相続人が生きている間に、多額のお金や土地などを受け取った相続人がいる場合に、その不公平を是正する制度」です。

つまり、特別受益が問題となるのは、原則として「相続人だけ」です。長男の嫁は、そもそも相続人ではありませんので、特別受益は問題になりません。義父が生きている間に多額の現金を受け取っていたとしても、相続人から特別受益を主張される心配はありません。ただし、「実質的に相続人が利益を受けている」とみなされると、特別受益の問題となります。

たとえば、義父母から土地をもらって、そこにマイホームを建てて住んでいる場合を考えてみましょう。土地を使っているのは、長男の家族です。相続人である長男も、その土地から利益を受けています。このような場合、「実質的に長男が利益を受けている」とみなされて、特別受益を主張されることがあります。他にも、義父母から100万円をもらい、子供の学費に使った場合を考えてみましょう。

この場合、利益を受けているのは「長男の子供」です。長男の子供は、長男の代襲者として、相続人となることがありますので、このような場合も、特別受益が問題となります。以上のとおり、長男の嫁が特別受益を主張されることはありませんが、「実質的に相続人の利益になっている」とみなされると、特別受益が問題となります。

長男の嫁に相続財産を引き継がせる方法

それでは、長男の嫁が義父母の遺産を引き継ぐには、どうしたらいいのでしょうか?長男の嫁が義父母の遺産を受け取る方法は、2つあります。

1つ目は、「義父母に遺言を書いてもらう」という方法です。遺言があれば、相続人でない人物にも遺産を配分することができます。遺言を使えば、誰にでも遺産を配分することができます。赤の他人である友人や知人に遺産を渡すこともできますので、もちろん長男の嫁に遺産を配分することも可能です。

2つ目は、「義父母と養子縁組をする」という方法です。養子縁組とは、「血縁関係の無い人物同士が、戸籍上の親子になる」という制度です。養子縁組の制度を使うと、実際に血縁関係があるかどうかに関わらず、法律上は実の親子と同じように扱われます。

つまり、義父母が亡くなった場合にも、実の子供と同じように、第一順位の相続人となることができます。相続人になるわけですから、当然に遺産を引き継ぐ権利があります。この場合、義父母の遺言は必要ありません。遺言が無くても、自動的に遺産を引き継ぐことができます。

まとめ

長男の嫁は、義父母の相続人になることはできません。既に長男がなくなっている場合でも、代襲者として相続することもできません。長男の嫁が義父母の財産を引き継ぐためには、2つの方法があります。養子縁組をする方法と、遺言を作成する方法です。いずれにしろ、義父母が生きている間に、法律的な手続きをすることが必要です。遺言も養子縁組も複雑な手続きですので、専門的な判断が必要となります。義父母の相続でお悩みの方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。