相続放棄をする場合は、期限があります。原則として、相続放棄の期限が過ぎてしまうと相続放棄はできませんが、相当な理由があれば、期限が過ぎても相続放棄できることもあります。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は3ヶ月以内

相続人になったとき、残された遺産の中にプラスの財産だけではなく借金が含まれているケースがあります。この場合は借金も相続の対象になってしまいますが、通常借金の相続は避けたいと考えることが多いです。そこで、借金の相続を避けるためには相続放棄をする方法が有効です。

ところが、相続放棄には期限があるので注意が必要です。
相続放棄の期限は「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月」以内です(民法915条1項)。この3ヶ月の相続放棄のための期間のことを、熟慮期間と言います。
「自己のために相続があったこと」の解釈が問題になりますが、これについては、基本的には「相続が開始したこと」を知ってから3ヶ月という意味であると考えられており、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄することは不可能になります。

ところが、相続放棄に期限があることを知らないまま期限を過ぎてしまって、後から相続放棄できなくなってしまい、多額の借金を相続せざるを得なくなるなどの不利益を受ける人もかなりたくさんいます。
相続放棄をしたい場合には、必ず早めに期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をするように注意しましょう。

相続放棄した場合のメリットとデメリットとは?

相続放棄の期限が切れたら、原則として相続しなくてはならない

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、相続放棄の手続きのことや、相続放棄の期限のことを知らなかったとしても、相続放棄はできなくなってしまいます。
相続放棄ができなくなると、基本的に被相続人(亡くなった人)のすべての遺産が相続されます。この場合、遺産に借金が含まれていたら、それがどれほど多額であったとしても相続の対象になります。
相続人が借金支払いをすることができない場合には、相続人が自己破産などの債務整理手続きをとらないといけなくなる可能性もあります。

相続放棄の期限が過ぎても、相続放棄が認められるケース

相当の理由があれば期限後でも相続放棄できる?

相続放棄の期限は、基本的には「相続が開始したこと」を知ってから3ヶ月ですが、この期限を過ぎても相続放棄が認められることがあります。
これは、最高裁判所の判例によって認められた考え方で、相続放棄を期限内にできなかったことについて「相当な理由」がある場合には、期限を過ぎていても相続放棄を認めようというものです。

具体的には、

  • ・相続人が被相続人と関わりが無かったケースなど、相続放棄できなかったことに相当の理由があること
  • ・相続人が、借金のことを知らなかったこと

の2つの条件が必要になります。

よって、現在の実務運用では、多くのケースにおいて、上記の2つの条件を満たして「相当な理由」があると認められる場合には、相続開始を知ってから3ヶ月が経過していても相続放棄をすることが認められます。

3ヶ月の期間を延長することができる

相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間が基準になりますが、この期間を延長してもらうことが可能です。

相続放棄をするかどうかを決める場合には、遺産の内容を調査して、本当に借金がプラスの資産よりも多いのかどうかなどを確認する必要があります。相続放棄をすると、借金だけではなくプラスの資産も相続出来なくなるので、遺産のプラス分とマイナス分を差し引きしてプラスの方が多い場合には、相続放棄をすると損になってしまうからです。

ところが、相続を知ってから3ヶ月では、これらの遺産に関する調査を充分に行うことは難しいことが多いので、このような場合、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができるのです。
熟慮期間の延長をするためには、家庭裁判所に申立をして延長を認めてもらう必要があります。この場合の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ただ、熟慮期間の延長の申立をしても、必ずしも認められるとは限らないので、注意が必要です。
延長が認められた場合には、その期間内に遺産調査をして、プラス分とマイナス分がどれだけあるのかを可能な限り調査して、相続放棄をするかどうかを判断すると良いでしょう。

相続放棄で注意すべきこと

相続放棄の期限があることを覚えておく

相続放棄をすると、借金を相続しなくて済みますし、他の法定相続人に自分の相続分を譲りたい場合や相続に関わりたくない場合などにも相続放棄をして相続を免れることができます。

しかし、相続放棄をする際には、いくつか注意点があります。
まず、相続放棄には、上記のように熟慮期間という期限があることを忘れてはいけません。
基本的に相続が開始したことを知ってから3ヶ月経つと相続放棄はできなくなってしまうので、相続放棄を検討しているなら、早めに手続きすることが重要です。
延長申立をしても必ず認められるとは限らないので、「延長ができるからいいや」、と考えるのではなく、なるべく早めに手続きすることが大切です。

借金よりも資産が多い可能性があるために、どうしても相続放棄するかどうか決められない場合には、限定承認などの別の手続きを検討するのも1つの方法です。
限定承認をすると、相続財産管理人が遺産の内容を調査して、プラス分がマイナス分を超える場合にそのプラスの超過部分だけを相続することができます。限定承認をすると、借金や負債などのマイナス分が多いケースでは相続する必要がないので、借金を相続することを避けられます。

通知が届いたら必ず確認する

相続放棄をする場合、相続が開始したことを知っていても、借金があることを知らなければ熟慮期間が開始せず、相続放棄をすることができることができます。

しかし、この場合「期限内に相続放棄ができなかったことに相当な理由がある」ことも必要です。
ここで、被相続人宛てに債権者から借金督促の通知などが届いていた場合には、相続人は当然借金のことを知るべきですし、相続放棄をするならすべき状態にあったと考えられます。債権者から通知が来た場合に相続人がそれを無視して借金に気づかなかった場合、相続人が借金を知らずに相続放棄をしなかったことに相当な理由は認められないことになって、相続放棄は認められなくなってしまいます。

そこで、被相続人宛てに債権者と思われるもの(業者や金融機関など)からの通知が届いたら、必ず内容を確認しましょう。
それが、借金の督促の通知などであった場合には、早急に相続放棄をするかどうかを検討する必要があります。

まとめ

以上のように、相続放棄をすると借金を相続しなくて済むので助かりますが、相続放棄には相続が開始したことを知ってから3ヶ月という熟慮期間があることに注意が必要です。

熟慮期間の延長が認められることもありますが、必ずしも認められるとは限らないので、できれば熟慮期間内に早めに相続放棄の手続きをとることが大切です。
相続放棄についてわからないことがあったら、弁護士にアドバイスを求めると良いでしょう。自分で相続放棄の手続きすることが難しかったり、熟慮期間の延長の申立手続きをしたかったりする場合には、弁護士に手続きを依頼することもできるので助かります。

今回の記事を参考にして、上手に相続放棄の制度を利用して借金相続を回避しましょう。