特別受益の持ち戻し期間には期限があるのでしょうか。特別受益になり得るもの、また持ち出しの免除についても知っておきましょう。

特別受益について

特別受益とは

相続が起こった場合、特別受益が問題になることがあります。
特別受益とは、相続人の中に、被相続人による生前贈与や遺贈によって特別に利益を受けた人がいる場合の受益分のことです。この場合、その受益分を無視して法定相続分通りに分配してしまうと、特別受益を受けた人の取り分が多くなりすぎてしまうので、相続人間の公平を保つことができません。そこで、特別受益がある場合には、受益者の相続分について、受益分を減額する必要があります。
特別受益の対象となる受益は、具体的には以下の3種類です。

  • 遺贈
  • 婚姻・養子縁組のための贈与
  • 生計の資本の贈与

特別受益の持ち戻し

特別受益があったと認められるケースでは、受益者の相続分を減額しなければなりませんが、その方法として、特別受益の持ち戻し計算を行います。特別受益の持ち戻し計算とは、受益者が受けた受益分をいったん相続財産に持ち戻して、受益分も含めた全体の財産を計算し、その全体の財産を法定相続分によって配分するという計算方法です。

たとえば、遺産が3000万円あって、法定相続人が兄弟3人(長男、長女、次男)、長女が600万円の特別受益を受けているケースを考えてみましょう。

この場合、長女の特別受益を持ち戻して、みなし相続財産は
3000万円+600万円=3600万円となります。
これを兄弟3人で分割するので

長男の相続分は1200万円
次男の相続分は1200万円
長女の相続分は1200万円-600万円=600万円

となります。
もし特別受益の持ち戻し計算をしなければ、兄弟3人が全員1000万円ずつになるので、その場合と差額が発生していることがわかります。

特別受益と対象になり得る財産

以下では、特別受益になり得る具体的な財産がどのようなものか、ご説明します。

婚姻費用

まずは婚姻や養子縁組のための贈与(婚資)が挙げられます。婚資や養子縁組のための贈与とは、婚姻の際の持参金や支度金などについて、被相続人に負担してもらった分の贈与分のことです。
ただし、どのようなケースでも、持参金や支度金などが特別受益になるわけではありません。
たとえば、婚資を与えたとは言ってもその金額が非常に少額であるケースや、婚姻の際にお金を渡したとしても、被相続人の生活状況や財産状況に照らして、それが生活費に充てるためなどの扶養の一部であると考えられるケースでは、それが特別受益とみなされることはありません。

不動産の贈与

不動産の贈与も典型的な特別受益のケースです。たとえば、子どもが独立する際に家と土地を贈与した場合や投資用マンションを生前贈与した場合、農家において、農地を子どもに生前贈与した場合などの生計の資本としての贈与のケースでも、特別受益が成立します。
現金などの場合には、金額が少額な場合に特別受益とみなされないこともありますし、車などの場合には、贈与があってもほとんど価値が認められないケースもありますが、これらに対して、不動産は高額なので、土地や建物の贈与があると基本的に特別受益とみなされます。

金銭・有価証券・金銭債権の贈与

現金預貯金などの金銭、株券などの有価証券、金銭債権を贈与した場合も、原則的に特別受益があったとみなされます。
ただし、この場合、「相当額」の贈与である必要があります。相当額とみなされるのは、被相続人の財産状況、収入状況、生活状況、社会的地位などを総合的に勘案して、その贈与分が単なるお小遣いや礼金などの範囲を超えているケースです。すなわち、贈与分が被相続人の状況に照らして高額であり、明らかに相続分の前渡しと考えられる程度の金額の贈与がある場合に「相当額」の贈与があるとして特別受益が認められます。

高等教育のための学資

特別受益の典型例として、高等教育のための学資もあります。
大学や専門学校などの高等教育のために被相続人が支出したお金や贈与分は、原則的に特別受益となります。ただし、被相続人には扶養義務があるので、扶養義務の範囲内と認められる範囲の支出の場合には特別受益とはなりません。 たとえば、公立高校で数万円程度の支出をしてもらっただけのケースでは特別受益に該当しないことが多いですが、私立大学で数百万円の費用を出してもらった場合には、特別受益に該当することとなります。

特別受益の持ち戻しができる期間

特別受益があった場合、これを相続分に持ち戻し計算するためには、共同相続人のうちの誰かが特別受益を主張する必要があります。この場合、特別受益の持ち戻し請求を行うための期間があるのかが問題です。たとえば、遺留分減殺請求の場合には、1年という期間制限があるので、特別受益にもこれと同様の期限があるのかということです。
遺産分割には、期間制限がありません。特別受益は遺産分割を公平に行うための制度なので、これについても遺産分割と同様に期間制限はありません。よって、特別受益があったと考えられる場合には、被相続人の死亡後何年が経過してから遺産分割を行う場合であっても、特別受益の主張をして持ち戻し計算してもらうことが可能です。

特別受益の持ち戻しの免除

特別受益があると、原則的に持ち戻し計算することになりますが、持ち戻しの免除が行われるケースがあります。
持ち戻し免除とは、被相続人が、生前、贈与や遺贈を受けた受益者の特別受益分の持ち戻しをしなくてよいという意思表示をしていた場合に、持ち戻し計算が免除されることです。特別受益の持ち戻しの免除の意思表示の方法には、特に指定された要式はなく、書面でも口頭でもかまいませんし、明示であっても黙示であってもかまいません。
しかし、口頭での免除や黙示の免除があったとしても、後になって、相続人間で争いが起こることが目に見えています。そこで、特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をする場合には、確実に遺言を残しておくことが強く推奨されます。 なお、特別受益の持ち戻し計算は、相続人間の公平な遺産分割を行うための手続きですので、共同相続人全員が、特別受益の持ち戻し計算をせず、残った遺産のみを遺産分割の対象とすることに合意しているケースでは、被相続人による持ち戻し免除の意思表示がなくても、持ち戻し計算をせずに遺産分割することができます。

持ち出し免除の対象者とは

特別受益があるとみなされて、持ち戻し計算の対象となりうる人は、遺産の相続人だけです。相続人以外の人がいかに多額の生前贈与を受けたいたとしても、その贈与分について特別受益の持ち戻しが行われることはありません。
これは、特別受益の持ち戻し計算という制度が、そもそも共同相続人の中に、被相続人から特別に財産を譲り受けたりした人がいる場合にその贈与分を持ち戻すことによって、共同相続人の間での公平を図る制度だからです。
相続人の公平をはかる目的の制度ですので、相続人以外が受けた財産については勘案する必要がありません。

相続完了後に特別受益が発覚した場合

特別受益の事実や金額は必ずしも相続時にすべて明らかになっているとは限りません。遺産分割協議が済んで相続手続きが完了した後になって、ようやく特別受益の事実が発覚することもあります。
この場合には、遺産分割協議をやり直すことが可能です。ただし、実際に遺産分けまで済んでしまっていたら、受益者が再度話し合いに応じることは難しいでしょうし、持ち戻し計算をしてそれに従った支払いをさせることは、なおさら困難になる可能性があります。
特別受益分について持ち戻し計算した結果、自分の遺留分を侵害されているケースにおいては、受益者に対して遺留分減殺請求をすることも可能です。受益者が再度の遺産分割に応じない場合には、遺留分減殺請求によって、最低限の自分の遺産取得分を取り戻すことができます。

特別受益の持ち戻しができない場合

特別受益があっても、持ち戻しが行われないことがあります。それは、以下のようなケースです。

相続人が1人しかいない

特別受益とは、そもそも相続人が複数いる場合にその公平をはかる制度なので、相続人が1人の場合には問題になりません。

受益者が相続放棄してしまった

特別受益の対象となるのは、相続人に対する贈与や遺贈です。よって、贈与や遺贈を受けた人がいたとしても、受益者が相続放棄してしまったら、当初から相続人ではなかったことになるので、特別受益者とはならず、持ち戻し計算も行われません。

相続放棄のメリットとデメリット

相続財産にプラスの資産がない

特別受益の持ち戻し計算が行われるのは、プラスの分けるべき資産があるケースのみです。借金しかないケースなどでは、特別受益者がいても、持ち戻し計算することはできないので、注意が必要です。

遺言によって遺産分割方法が指定されている

遺言によって遺産分割方法が指定されている場合には、その内容に従って遺産分割する必要があります。この場合、特別受益の持ち戻し計算をすると、遺言内容と異なる遺産分割方法となってしまって不都合があり、受益者がいても、持ち戻し計算は行われません。

共同相続人のうち、誰も特別受益の持ち戻し請求をしない

特別受益の持ち戻し計算が行われるためには、共同相続人のいずれかがその主張をする必要があります。誰も希望していないのに、自動的に特別受益の持ち戻しが行われることはないので、注意が必要です。

まとめ

今回は、相続が起こった場合の特別受益について解説しました。共同相続人間において、生前贈与や遺贈などによって特別に利益を得た人がいる場合には、その受益分を相続分から減額して相続人間の公平を保つ必要があります。これを特別受益の持ち戻しと言います。
相続人の中に特別受益者がいる場合には、実際に特別受益があったのかどうかや、受益分の評価方法などについて、相続人間で争いが起こることが多いです。
特別受益には特に期間制限もありません。相続トラブルを回避してスムーズに相続を行うため、特別受益が問題になりそうなケースでは、1度相続に詳しい弁護士に相談してみると良いでしょう。