相続では、特別受益の問題で争うことがあります。特別受益について詳しくご説明いたします。

そもそも特別受益って何?

相続の場面では、特別受益が問題になるケースも多いです。

特別受益とは、相続人の中に特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。特別受益が認められると、その相続人の特別受益分について、受益者の遺産取得分が減額されます。

相続が起こるとき、一般的には法定相続人が法定相続分に応じて遺産分割をするのが原則です。しかし、相続人の中に、被相続人から高額な生前贈与を受けるなどによって特別に利益を得ていた人がいる場合にまで単純に法定相続分に従って遺産分割をしてしまうと、かえって不公平になってしまいます。

そこで、民法では、このような特別受益がある相続人の遺産取得分を減らすことにより、各相続人間の公平をはかっています。

特別受益について理解するためには、まずは特別受益がどのような範囲で認められるのかを押さえておく必要があります。

特別受益が認められるのは、遺贈と死因贈与と生前贈与のケースです。

遺贈とは、遺言によって遺産が与えられる場合です。遺言は単独行為なので、受遺者の承諾がなくても遺言者が単独で行うことができます。

死因贈与とは、被相続人が死亡したことを原因として贈与が起こり、財産が特定の受贈者に与えられる贈与契約です。死因贈与は契約なので、遺言と違って被相続人の生前に贈与者と受贈者が合意をしておく必要があります。

ただ、遺言も死因贈与も、被相続人の死によって遺産が受遺者(受贈者)のものになるという点で、ほとんど同じ効果があります。

これらの遺贈や死因贈与のケースでは、贈与や遺贈された遺産について特別受益となります。

さらに、生前贈与の場合にも特別受益が認められます。

生前贈与とは、被相続人の生前に被相続人と相続人が贈与契約することにより、財産の贈与をすることです。

生前贈与で特別受益が認められるのは、以下のようなケースです。

  • 結婚や養子縁組のための贈与
  • 被相続人から結婚の際の持参金や嫁入り道具などの贈与を受けたり支度金を受け取ったりした場合や、養子縁組の際に被相続人から居住用の家の提供を受けた場合などが該当します。結納金や結婚式の費用は含まれないことが多いです。

  • 生計の資本としての贈与
  • たとえば、相続人が起業する際の事業資金や住居を新築したときの費用援助、新居の不動産や土地の贈与を受けたり、大学や留学のための学費の援助を受けたりした場合が該当します。

特別受益の対象になる財産の種類は、たとえば現金や預貯金、不動産やその取得資金、投資信託や株式、ゴルフ会員権や車、各種積立金などさまざまなものが考えられます。

これらに対し、生命保険金の受け取りについては、特別受益と評価されません。

ただし、生命保険の金額が多額であったり遺産に占める割合が大きかったりすると、特別受益に準じた取扱になることもあります。

また、あまりに小さな額の贈与は特別受益と評価されません。数万円程度の贈与なら単なる生活支援と受け取られますし、親が子どものために小学校や中学校、高校などの学費を負担したとしても、それは特別受益とはならないと考えましょう。

生前贈与と特別受益の違いって何?

次に、生前贈与と特別受益の違いについて、見てみましょう。

生前贈与とは、被相続人と相続人との間の生前における贈与契約です。生前贈与がある場合には基本的に特別受益になりますが、特別受益という場合、必ずしも生前贈与があった場合に限りません。

特別受益となるケースには、生前贈与以外にも遺贈と死因贈与があるからです。

つまり、遺言によって相続人に遺産を相続させた場合や死因贈与契約によって相続人に遺産を贈与した場合にも特別受益は認められます。

そこで、特別受益が認められるケースは、生前贈与だけではなくそれより広い、という関係になります。その意味で、特別受益=生前贈与ではなく特別受益>生前贈与となります。

また、生前贈与がある場合には、ほとんどのケースで特別受益が認められます。

ただ、生前贈与の金額があまりに少額なケースなどでは特別受益に該当しない可能性もあります。

以上のように、特別受益と生前贈与の関係をまとめると

  • 特別受益が認められるケースは、生前贈与が原因とは限らない
  • 生前贈与があると、ほとんどのケースで特別受益が認められる

ということになります。

特別受益は誰でも受けられるの?

次に、特別受益は誰でも受けられるのかについて、見てみましょう。

特別受益が認められるのは、相続人のみです。相続人以外の第三者が受益を得たとしても、それは特別受益にはなりません。

たとえば、相続人にはなっていない被相続人の友人知人に対して高額な生前贈与があったとしても、それは特別受益にはなりません。

相続権のない内縁の妻などに高額な遺贈があったとしても、やはり特別受益にはなりません。

特別受益に該当しない場合、特別受益を原因としてこれらの受遺者や受贈者に対して遺産の取り戻しを主張することはできないので、注意が必要です。たとえば、被相続人が愛人に対して3000万円の生前贈与をしていても、それは特別受益にならないので、特別受益の持ち戻し計算をして取り戻すことはできません。

特別受益が認められるのは、たとえば兄弟3人が相続人となっているケースで、そのうち長女が結婚の際に結婚資金の生前贈与を受けていたなどのケースです。

このような場合には、特別受益の分だけ、長女の遺産取得分を減らすことができます。

特別受益を認めさせるにはどうすればいいの?

特定の相続人に特別受益がある場合、どのようにしてその受益分を認めさせるかが問題です。特別受益がある場合、誰がどのようにその事実を主張すれば良いのでしょうか?

この場合、放っておいても誰かが特別受益を主張して適用してくれる、というものではありません。特別受益を適用させたい場合には、遺産分割の際に、相続人が主張する必要があります。

他の相続人のうち誰かが特別受益を受けていると考えられる場合、自分や他の相続人(受益を受けた本人以外の相続人)が特別受益を主張しないと、自然に特別受益が認定されることはありません。だれも特別受益を主張しない場合、特別受益の評価が行われないまま、法定相続分とおりに遺産分割が行われることになってしまいます。

そこで、特別受益を受けた相続人がいると考える場合にその分の評価をすべきだと考えるなら、必ず特別受益の主張をする必要があります。

特別受益があると主張しても、本人がその事実を認めないことが多いです。また、受益の事実自体は認めても、その評価について争いになることもよくあります。

たとえば、受益者が不動産購入の際の費用を出してもらったことは認めても、その金額がいくらかについて相続人同士の認識が合わず、トラブルになることがあります。

特別受益の主張をしても受益者がその事実を認めなかったり特別受益の評価について合意ができなかったりする場合には、当事者同士で遺産分割協議を進めることが難しいので、家庭裁判所で遺産分割調停をする必要があります。遺産分割調停では、調停委員を介して相続人全員が話し合い、特別受益の有無や評価を含めて遺産分割の話し合いを行います。

調停によってすべての相続人が合意できたら、その内容に従って特別受益を考慮した内容で遺産分割ができます。調停でも合意ができない場合には、遺産分割は審判になってしまい、裁判官に特別受益の評価も含めて遺産分割方法を決定してもらいます。

このとき、きちんと特別受益の事実や評価方法について適切に主張と立証ができれば裁判官に特別受益を考慮してもらえますが、主張立証が不十分な場合には、特別受益が認められない可能性もあります。

特別受益を主張する場合には、それをどこまで立証する根拠や資料があるかを考え、備えておくことも重要になってきます。

特別受益があった場合の相続の算定方法とは?

次に、特別受益が認められる場合の相続分の計算方法をご説明します。

特定の相続人に特別受益がある場合、まずは特別受益分の評価をします。

そして、遺産の総額にその特別受得金評価分を足します。この「遺産総額+特別受益分」のことをみなし相続財産と言います。

そして、みなし相続財産を、法定相続分に応じて割り算します。このとき、受益者の取得分からは、特別受益分を差し引きます。そうすると、各自の取り分が計算できます。

このようにして、遺産にいったん特別受益の評価分を足して、そこからあらためて法廷相続分に従って遺産を分ける計算方法のことを「特別受益の持ち戻し」と言います。

以下では、わかりやすいように具体例をあげて見てみましょう。

遺産の総額が3000万円、兄弟3人(被相続人の子ども)が相続人のケースで、長女が生前被相続人から不動産の贈与を受けて、600万円の特別受益を得ていたとしましょう。

このとき、まずは特別受益の持ち戻し計算をしなければならないので、遺産の総額である3000万円に長女の特別受益分600万円を足して、みなし相続財産は3000万円+600万円=3600万円となります。

これを、兄弟3人で法定相続分に従って分割するので、兄弟3人の取得分はそれぞれ3分の1ずつとなり、3600万円×3分の1=1200万円となります。

ただし、長女は600万円の特別受益を得ているので、その分を差し引いて、1200万円-600万円=600万円の取得分となります。

以上より、このケースでは 長男が1200万円、次男が1200万円、長女が600万円の遺産をそれぞれが取得することになります。

このように、特別受益の持ち戻し計算によって、長女の特別受益分が正当に評価されて、公平に遺産分割ができるようになっていることがわかります。

もし、特別受益の持ち戻し計算をしなければ、単純に3000万円を3人で3分の1ずつにするので、それぞれの取得分は1000万円ずつとなってしまいます。この結果と比べると、特別受益の持ち戻し計算には大きな意味があるとわかるでしょう。

寄与分は自分で主張することができるのか?

相続が起こるとき、特別受益と同じようによくトラブルになる問題があります。それは、寄与分です。

寄与分とは、共同相続人の中で、遺産の増加や維持に特別に貢献した人がいる場合に、その相続人の遺産取得分を増やす考え方です。寄与分がある場合も、他の相続人が寄与分を認めなかったりして、遺産トラブルが起こることが多いです。

寄与分がある場合、誰がそれを主張できるのかという問題がありますが、これについては寄与者が自分で主張することになります。寄与分があっても、自分から主張しないと自然に寄与分が認められることにはなりません。実際に遺産の維持や形成に貢献していても、自分から寄与分を主張しないと、寄与分を無視されたまま手続をすすめられてしまいます。

寄与分を主張するためには、まずは遺産分割協議の場で主張します。具体的には、どのような寄与があって、どの程度貢献したのかを明らかにしながら寄与分を主張する必要があります。

ここで、他の相続分も寄与の事実と評価方法について納得したら、その内容で遺産分割が成立しますが、多くのケースでは、他の相続人が寄与分について了承しません。

このように寄与分についての合意ができない場合、寄与分を主張するものは、家庭裁判所で遺産分割調停をする必要があります。調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員が間に入って寄与分を含めた遺産分割方法の話し合いをすすめてくれますので、これによってお互いに寄与分を含めた合意ができれば、その内容で調停が成立します。

調停をしても相続人が合意出来ない場合、その事件は遺産分割審判に移行します。

審判では、裁判官が寄与の事実の認定と評価を行い、寄与があると認められればそれを考慮して遺産分割してくれますし、寄与がないと認定されたら寄与はないものとして遺産分割方法が決定されます。

寄与分の申立を審判で行う場合には、寄与があることとその評価方法について、適切に主張立証しなければならないので、注意が必要です。

寄与者と特別受益者が同一人物だった場合

特別受益と寄与分の問題については、寄与者と特別受益者が同じ相続人であった場合にどのように取り扱うべきかが問題となります。

この点、寄与分も特別受益も、ともに相続方法について、公平に分け合うための制度であり、目的は共通しています。そこで、寄与者と特別受益者が同一人物の場合、寄与者の寄与分については、生前贈与などの特別受益によって充分報われていると考えるので、寄与分は認められません。その代わり、特別受益の持ち戻し計算もする必要がなくなります。

つまりこの場合、寄与分も特別受益もないものとして、通常通り法定相続分に従って遺産分割をすすめることになります。

この意味で、特別受益者は寄与分があったとしても、それを主張することができないと考えられます。ただ、寄与分を主張しないと特別受益の持ち戻し計算が行われるという意味では、特別受益者は寄与分を主張することによって特別受益の持ち戻し計算を免れているのですから、その限度では寄与分を主張できているとも言えます。

遺言で寄与分を定めることはできるのか?

寄与分については、遺言によって寄与分を定められるのかという問題もあります。

相続人のうち誰かが寄与分を主張すると、他の相続人がそれを認めないので遺産トラブルになることが多いです。そこで、予め遺言によって寄与分を定めておけば、寄与分主張による遺産トラブルを避けることができそうです。

しかし、遺言によって寄与分を定めることはできません。そもそも寄与分は、実際に遺産の維持形成に貢献したことの評価ですから、遺言者が自由に決められるものではありません。

また、遺言者が寄与者に遺産を渡したければ、素直に遺言によってその相続人に遺贈をすれば良いだけなので、わざわざ寄与分を遺言によって定める意味はありません。

このようなことがあるので、遺言によって寄与分を定めることは認められないのです。ただし、遺言者が寄与者に報いたいと考えているなら、その寄与分に応じて遺言により、その相続人に遺産を遺贈することができます。

まとめ

以上のように、相続が起こる場合には、特別受益や寄与分など、いろいろな問題があります。特別受益が主張されるケースでも寄与分が主張されるケースでも、遺産トラブルが多発します。これらの遺産トラブルがいったん起こってしまうと、相続人らが互いに感情的になって熾烈な相続争いになってしまい、解決までの間に数年以上かかってしまうケースも珍しくありません。遺産トラブルが原因で、もともと仲の良かった兄弟でも完全に縁が切れてしまうケースがたくさんあります。

特別受益や寄与分については、それが認められる場合や評価方法について難しい問題があるので、素人の相続人らが自分達で話し合ってもうまく解決することができないことが多いです。

そこで、寄与分や特別受益が問題になる場合、相続問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

相続問題に強い弁護士なら、適切に寄与分や特別受益を評価して、相続人が納得しやすいようにスムーズに手続きをすすめてくれます。

今回の記事を参考にして、寄与分や特別受益が問題になるケースでも、上手に遺産分割しましょう。