相続をする場合には、やらなければいけないことがあります。また、相続手続きには期限があるものもありますので、どのような手続きが必要なのか知っておきましょう。

相続には期限があるものと期限がないものがある

期限があるものと期限がないもの

相続は、望むと望まざるとにかかわらず、誰の身にも起こりうるものです。愛する家族を失い、悲しみのあまり何も手に着かない、まして相続のことなどすぐには考えられないという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相続にはさまざまな手続きがあり、それぞれ期限の有無や期限がある場合の長さが異なっており、とても複雑な上、期限の中には経過してしまうと取り返しのつかないものもあります。知らないうちに期限が経過してしまい、不利益を受けてしまうことも少なくありません。そこで、今回は、相続手続きの期限についての基本的な知識を紹介したいと思います。

3ヶ月以内にやらなければいけないこと

相続放棄

相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の一切の財産を受け継がないことにする手続きをいいます。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったと扱われるため、亡くなった方のプラスの財産を取得することはできなくなり、その反面、負債を引き継ぐこともありません。

相続放棄した場合のメリットとデメリットとは?

なお、ここでいう3ヶ月は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から計算します。通常は被相続人が亡くなった日から計算されることになりますが、何らかの事情があって亡くなったことを後日知ったような場合には、亡くなったことを知った日から3ヶ月が期限となります。

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって取得したプラスの財産の範囲内で、被相続人のマイナスの財産(負債)を引き継ぐ制度です。被相続人にプラスの財産も負債もあった場合、限定承認をすることで、負債の返済にあてる財産を被相続人のプラスの財産に限定することができます。

したがって、プラスの財産を返済に充てても負債が残ってしまったとしても、相続人が相続とは無関係にもともと持っていた財産で返済する必要はありません。また、負債を全て返済してもプラスの財産が残った場合には、相続人は残りのプラスの財産を取得することができます。

相続放棄も限定承認も、3ヶ月の期限内に家庭裁判所で手続をする必要があります。また、相続放棄は各相続人が単独で行うことができますが、限定承認は相続人全員でしなければならないとされていることに注意が必要です。

4ヶ月以内にやらなければいけないこと

所得税準確定申告

年の中途で死亡した場合

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について計算をし、翌年3月15日までに申告することになっています。ところが、確定申告をする必要のある方が年の途中で亡くなった場合、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、1月1日から亡くなった日までの所得、税額を計算して、申告・納税をする必要があります。これを準確定申告といいます。申告書は、被相続人が亡くなったときの納税地の税務署長宛てに提出します。

申告期限前に死亡した場合

被相続人が、1月1日から3月15日までの間に、前年の確定申告をしないまま亡くなってしまった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、前年度分の申告・納税をしなければなりません。つまり、この場合、前年度分の申告と、1月1日から亡くなった日までの所得の申告を、どちらも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にする必要があります。

【例:平成28年3月10日に死亡した場合】

  • 平成27年分については、7月10日までに提出しなければいけない
  • 平成28年分については、1月1日から3月10日までの所得税について確定申告義務があるとき、準確定申告書を、同じく7月10日までに提出しなければいけない。

相続人が2人以上いる場合

相続人が2人以上いる場合、それぞれの相続人が連署して、1通の準確定申告書を提出するのが原則です。各相続人が、他の相続人の氏名を付記し、別々に準確定申告書を提出することもできますが、その場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

相続を放棄した人がいる場合

相続放棄をすると、その相続については最初から相続人にはならなかったものと扱われます。したがって、相続人の一部が相続放棄をした場合には、他の相続人が準確定申告をすることになります。相続人の全員が相続放棄をした場合、相続人がいないことになります。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となり、裁判所が利害関係人などの請求により、相続財産管理人を選びます。この相続財産管理人が、相続財産法人の準確定申告をすることになります。

指定相続分が確定していない場合

準確定申告をする時点で各相続人の指定相続分が確定していない場合、法定相続分に応じて割り振った税額を、各相続人が納付します。

10ヶ月以内にやらなければいけないこと

相続税の申告と納税

相続税の申告だけでなく納税も、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。期限内に申告を済ませても、納税が遅れてしまうと延滞税がかかる場合があります。

相続財産がいくらあると相続税の申告が必要なのか

すべての相続で相続税がかかるわけではありません。基礎控除という課税されない範囲があり、基礎控除額を超える場合に相続税がかかることになります。平成27年1月1日以降の相続の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。たとえば、父が亡くなり、母と2人の子供の合計3人で相続する場合、基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円となり、相続財産がこれ以下のときは、相続税がかからないことになります。

10ヶ月以内に遺産分割協議が終わっていることが前提

相続人が複数いる場合、相続税はそれぞれの相続人が取得する財産に応じて計算されることになります。したがって、期限内に遺産分割協議を終え、相続税の申告・納税をするのが原則と言えます。

1年以内にやらなければいけないこと

遺留分減殺請求

遺留分は、一定の相続人に、法定相続分の一部の取得を保障する制度です。被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分できるのが原則ですが、遺言によっても、相続人の遺留分を奪うことはできません。仮に被相続人が、遺留分がある相続人がいるにもかかわらず、別の相続人に全財産を相続させるという遺言を残していた場合、遺留分をもつ相続人は、別の相続人に対し、遺留分に相当する財産を取り戻す権利が認められています。この権利のことを遺留分減殺請求権といいます。遺留分減殺請求権は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」、つまり遺言によって遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に行使いなければなりません。

遺留分の割合

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障されています。直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)だけが相続人である場合は相続財産の3分の1が、それ以外の場合(配偶者や子どもがいる場合)は相続財産の2分の1が遺留分にあたります。

具体例で説明しますと、父がなくなり、法定相続人は母と長男、長女という家族で、父が長男に全財産を相続させるという遺言を残していた場合、母は法定相続分2分の1に遺留分割合2分の1をかけた4分の1を、長女は法定相続分4分の1に遺留分割合2分の1をかけた8分の1を、遺留分として取得することができます。

3年以内にやらなければいけないこと

配偶者の相続税軽減

被相続人の配偶者には、つぎの金額のどちらか多い方までは相続税がかからないという特例があります。

  • 1億6,000万円
  • 法定相続分相当額

この特例は、遺産分割で実際に取得した財産について計算することになっているので、申告期限の10ヶ月以内に遺産分割が終わっていることが前提となっています。もっとも、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、申告期限後3年以内に遺産分割を終えたときは、この特例の対象となり、一旦納付した税金が戻ってくることになります。

小規模住宅地の課税価格の特例

被相続人が事業や住居として利用していた宅地に関しては、平成26年12月31日までの相続については240㎡まで、平成27年1月1日以降の相続については330㎡までは、事業や居住を継続する場合には最大80%が減額される特例があります。この特例を受けることができるかどうかは、宅地を取得する人によって要件が異なりますので、申告時に遺産分割が終わっていなければ、特例を受けることはできません。ただし、配偶者の特例と同様、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、申告期限後3年以内に遺産分割を終えたときは、この特例の対象となることができます。

農地等の相続税猶予

農業を営んでいた被相続人が亡くなり、一部の相続人が農地を相続し、農業を継続する場合、一定の相続税を猶予する(支払いを先送りにする)特例があります。さらに、相続して20年以上農業を営んだ場合など、一定の条件を満たせば、猶予されていた相続税が免除されます。この特例により猶予を受けている方は、申告期限から3年ごとに、引き続き特例を受けることなどを記載した届出書を提出しなければなりません。

相続の承認または放棄の期間伸長を求める

相続の承認または放棄の期間伸長を求める審判

相続を承認するか放棄するかは相続人の自由ですが、3ヶ月以内に決めなければならず(この期間を熟慮期間といいます)、何もしないまま3ヶ月が経過すると承認したものとみなされてしまいます。

しかし、相続を承認するか放棄するかを決めるには、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も正確に把握する必要があり、それらの調査をするにも時間が必要です。そこで、熟慮期間中に相続財産について調査を行っても、期間内に相続を承認するか放棄するかを決めることができない場合には、家庭裁判所に期間の伸長の申立をすることができます。家庭裁判所が申し立てを理由があるものと認めてくれれば、一定程度期間を延長する決定をもらうことができます。

相続税の申告が間に合わない場合

相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらない場合

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、そのことを理由に申告・納税を遅らせることはできません。そこで、遺産分割が終わっていないときは、仮に法定相続分にしたがって遺産分割がおこなわれたものとして計算し、各法定相続人が相続税を納付します。そして、後日、正式な遺産分割が終わったとき、必要に応じて修正申告等を行うことになります。ただし、「3年以内にやらなければいけないこと」でも触れたとおり、未分割のままでは配偶者の特例等を受けることができないので、特例を受けるためには、申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、実際に3年以内に遺産分割を終える必要があります。

相続の期限が過ぎてしまった場合

相続税の期限後申告書

申告期限内に申告をしなかった場合、相続税の期限後申告書を提出しなければなりません。この場合、延滞税(相続税の納付が遅れたことに対するペナルティ)や無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかったことに対するペナルティ)がかかることがあります。ただし、特別な理由がある場合には、申告期限の延長が認められることがあります。特別な理由とは

  • 災害その他やむを得ない理由があるとき
  • 認知などで相続人に異動があったとき
  • 遺贈に関する遺言書が発見されたとき

などです。

このような理由がある場合、納税地の税務署宛てに期限の延長を申請することができます。

相続期限のないもの

家や土地の相続手続き

家(建物)や土地を相続により取得した場合、その名義を被相続人から相続人に変更することができますが、いつまでに名義変更をしなければならないという決まりはありません。ただし、名義変更をしないと、相続により取得した不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。また、被相続人名義のままだと、他の相続人が、その不動産について法定相続分にあたる共有持ち分があると言って第三者に持ち分を売ってしまい、トラブルになることも考えられます。

預貯金、株券、自動車などの相続手続き

預貯金、株券(株式)、自動車などの名義変更手続きについても、期限はありません。ただし、名義変更をしないと売却などができないことは不動産と同じです。

また、預貯金の場合、銀行に対する預金債権にあたりますので、長期間経過すると、理論上は時効により預金債権が消滅する可能性があります。もっとも、時効を主張するかどうかは銀行側の判断によりますので、通常は時効期間が経過したからといって直ちに銀行が時効を主張し、名義変更に応じないというわけではありません。とはいえ、あまりにも古い預金になると手続に時間がかかることもあるので、なるべく早めに手続をした方がいいといえるでしょう。/p>

相続手続は弁護士に依頼した方がスムーズに進む

相続を弁護士に依頼するメリット

これまで紹介してきたとおり、遺産分割に関する手続きにはさまざまなものがあり、理解が難しいかもしれません。また、それぞれの手続によって、必要となる書類も異なります。きちんと準備をしたつもりで書類を提出しても、訂正や書類の追加を求められることも少なくありません。家族を失った直後にこのような煩雑な手続きをしなければならないことは、遺族にとっても大きな負担になるでしょう。

そこで、このような場合には、専門家である弁護士に依頼をすることが考えられます。弁護士に依頼をすれば、書類作成をしてくれるだけでなく、戸籍や登記簿など大部分の書類を取り寄せもしてくれますし、期限があるものについては期限に間に合うよう厳格にスケジュール管理もしてくれますので、相続人の心身の負担が大幅に軽減されるでしょう。

まとめ

以上のように、さまざまな相続手続きの期限の有無、期限の長さなどについて整理しましたが、いかがでしたでしょうか。相続をする場合もしない場合も、迅速な判断と行動力が必要になります。いざ相続をしようと思っても、自分だけで動くのは書類を集めたりと大変なことが多いです。親族間で思わぬ相続トラブルが発生しないためにも、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。