遺言書とは

遺言書とは、生前財産のあった故人の意思を尊重した、財産相続のための書類です。生前の意思を形にしたものであり、民法に位置付けられている「相続法」で定められています。しかし、遺言書の内容は、相続法の規定よりも優先されることから、財産相続における重要な役目を持ちます。

遺言書には大きく分けて3種類あります。まずは、遺言書を作成するときに証人の要らない「自筆証書遺言書」です。手軽に作成できるメリットがありますが、偽装や紛失の恐れがあり、トラブルの原因となる場合があります。次に、証人が2人必要な「秘密証書遺言書」です。公証役場で2人の証人と同席して作成します。このとき、証人の2人にも遺言書の内容は知らされないという特徴があります。最後に、最も法的効力の強い「公正証書遺言書」です。秘密証書遺言書と同様に証人が2人必要ですが、証人2人に遺言書の内容を公示し確認するという特徴があります。

遺言書には正しい書き方があり、書き方を間違えたり内容に漏れがあったりすると、遺言書として無効となってしまう場合があります。

遺書との違い

遺書とは、生前に亡くなることを想定して、遺族や知人に意思を伝える書類です。遺言書とは異なり、財産相続に関する内容はほとんど記載しません。その代わり、生前思い残したことや家族への思い、死ぬことを考えた原因となる特定の方への恨み、己の気持ちなどを記載します。自ら命を絶とうと考えたとき、思い残したことを自分ではどうしようもないときに遺書を残します。しかし、遺書には遺言書と違い、法的効力が全くありません。また、法的効力がないことから、特定の書式も存在しません。したがって、遺書は自由な形式で記載することが可能です。

遺言書の効力

遺言書は、故人の意思を尊重して財産を相続することを目的としています。遺言書によって、財産を受け取る方の権利を定めてしまうことから、遺言書には法的にも強い効力があることが伺えます。民法で位置づけられている「相続法」の一節に、「遺言はこの法律に定められた方式でなければ無効となります」という内容があります。つまり、遺言書が民法で定められた方式で記載されていなければ、無効ということになります。

遺言書は、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書のいずれかで記載しなければ有効となりません。さらに、遺言書には民法で定められた遺言事項に則っていなければなりません。遺言事項には、遺言により財産を特定の方に贈与する「財産処分について」、財産相続の取り消しや廃除、婚姻以外の子供を自身の子として認めることのできる「身分について」、遺言執行者を決定する「遺言執行について」の内容があります。

また、遺言書は、法的に遺言能力が認められていなければ効力がなく、民法では、15歳を経過している者と定められています。さらに、脅迫や自己判別能力のない方に無理やり遺言書を書かせても有効にはなりません。

遺言書に効力を発生させるためには

遺言書を遺したい方へ

遺言書は大きく分けて3種類あります。それぞれに作成費用や特徴が異なり、書き方にも注意しなければ無効となってしまう場合があります。ここでは、3種類の遺言書の書き方から作成費用、有効になるための条件や書き方などを解説していきます。

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3種類の遺言書と作成費用

遺言書に関する相談や遺言書を作成するには費用がかかることがあります。遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があり、それぞれにかかる作成費用が異なります。

相場として自筆証書遺言書の作成費用は30,000円、公正証書遺言書の作成費用は80,000円、秘密証書遺言書の作成費用は150,000円となります。ただし、公正証書遺言書や秘密証書遺言書を作成する場合の証人として候補者がいない場合に代行することができます。

その場合の費用として、1人あたり10,000円が相場となっています。さらに、公正証書に掲載する財産の総額によって、別途手数料がかかる場合があります。例えば、1,000,000円前後であれば10,000円の手数料、10,000,000円以上であれば20,000円となっています。その他、遺言に関する相談や着手金は10,000円が相場となっています。

遺言書が有効になるには条件がある

遺言書は誰でも記載することができるわけではありません。民法に則って、要件を満たしていなければ内容が無効と判断される場合があります。

民法961条には、「略~15歳に達した者が遺言をすることができる」とあります。つまり、年齢が15歳を満たしていなければ、遺言が無効と判断されるということです。

また、遺言書を有効にするためには、民法に定められた形式に則って記載しなければなりません。民法960条では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」とあります。つまり、3種類の遺言書と民法に定められた遺言事項に則って記載していなければ無効となってしまう場合があるということです。

有効な遺言書の書き方

遺言書は、正しく書かなければ効力を失ってしまう場合があります。ここでは、有効な遺言書にするために、正しい書き方を解説していきます。

自筆証書遺言書の書き方

自筆証書遺言書は、自身の正しい生年月日や氏名、遺言の内容記載がされており、さらに、印鑑の押印することが遺言書としての有効となる条件となっています。

一般的に自筆証書遺言書は、公的手続きの手間を省略していることから、遺族が発見した場合は家庭裁判所にて検認しなければなりません。また、民法968条で「自筆証書によって遺言するには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とあります。したがって、自身の手書きで書いた書類でなければなりません。仮に、パソコンやワープロ、他人が代筆した自筆遺言書は無効となります。

自筆証書遺言の要件と注意点

公正証書遺言の書き方

公正証書遺言書は、民法969条で「公正証書によって遺言するには、証人2人以上の立ち合いが必要であることや遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」とあります。公証人が、遺言者の口述を記述した内容を同席している遺言者と証人に閲覧や読み聞かせを行います。そして、遺言者と証人が確認し了承した証として、各自が署名捺印をします。

作成された公正証書遺言書は公正証書に厳重に保管されるため秘密性の保持や紛失、偽装などの防止に大変効果がある遺言書です。一般的に公証人の指示により運用されるため、法的効力も強く、無効となるケースはほとんどありません。

公正証書による遺言書を作成する流れとメリット・デメリット

秘密証書遺言の書き方

秘密証書遺言書は、民法970条で「秘密証書によって遺言するには、遺言者がその証書に署名し押印すること、そして、証書を封じ証書に用いた印章をもってこれを封印すること。さらに、遺言者は公証人および証人に、封書が遺言書であることを承認してもらい、公証人が承認した日付を封書に記載、そして、双方の署名捺印をすること」とあります。つまり、秘密証書遺言書は、内容を秘密にした遺言書を公証人に遺言書として承認してもらい、自分で保管します。遺言書の内容は、遺言者のみ把握しており証人には一切公示されません。保管も自分で行うことから、自筆証書遺言書と同じような扱いとなります。

しかし、秘密証書遺言書は最後の署名は自筆でなければなりませんが、自筆証書遺言書と異なり、パソコンやワープロ、他人の代筆が可能です。さらに、日付の記載をしなくても構いません。

秘密証書遺言書は、遺言者が遺言書を自分で封筒に入れて、遺言書に捺印した印鑑と同じ印鑑を封筒にも捺印します。そして、遺言者はその封筒が正式な遺言書であることを、証人に公示しなければなりません。

秘密証書遺言とは | 作成の流れと注意点

遺言書が無効になる場合

遺言書が無効になる場合として、自筆証書遺言書と公正証書遺言書、秘密証書遺言書でそれぞれケースが異なります。

自筆証書遺言書は、自筆であることが前提としてあるため、遺言者本人の自筆でないと判断されれば無効となる場合があります。さらに、遺言者が高齢者であったり、認知症を患っていたりすると、遺言内容を理解する能力がないと判断され無効になる場合もあります。他にも、自筆証書遺言書を筆記する場合に他人が手を添えて書いた場合や作成した日付と異なる日付を記載した場合も無効となる場合があります。

公正証書遺言書は、遺言者と証人2人の立会いの下、公証人が遺言内容を記述しますが、遺言者が認知症を患っている場合は無効となる場合があります。公証人は遺言者の口授によって記述しなければならず、遺言者の頷きで判断し記述することは認められません。仮に、遺言者の頷きによる記述を行った場合や公証人、証人が不在で遺言書を公示した場合は無効となる場合があります。

秘密証書遺言書は、公正証書遺言書と同様に、公証人と証人が必要となることから不在で承認した場合は無効となる場合があります。また、内容を秘密にした遺言書の入った封書に、遺言者と公証人、証人の署名捺印が必要であることから、これらの署名捺印が無い場合も認められません。

遺言書は何にどう書いてもいいのか

遺言書を記述する場合の媒体ですが、基本的に定められた媒体はありません。チラシや紙の切れ端など何でも構いませんが、遺言書として長く保管する場合が多いことから、きちんとした媒体を用いるのが一般的です。

遺言書は、民法に定められた様式に則って記述してあればどのような内容でも問題はありません。しかし、一般的には財産相続に関する内容を記述する方が多くみられます。具体的に、遺産分割の方法や財産相続の指定、相続人以外の寄与、生命保険などの処理について記述されます。

遺言書の作成に不安があるなら代行も可能

遺言書を作成する場合に、どのような手順を踏めばよいのか、書き方が分からないなどの不安が多数寄せられます。遺言書の作成は代行も可能であり、行政書士や司法書士、税理士、弁護士に相談することで解決する場合があります。ここでは、遺言書を作成代行するにあたり、それぞれのメリットについて解説していきます。

行政書士

行政書士は、自筆証書遺言書や公正証書遺言書、秘密証書遺言書の代行が可能です。主に、故人の戸籍謄本を収集して相続人についての調査や確認を行ったり、遺産分割協議書を作成したりします。しかし、相続登記や相続廃棄の手続きについては、業務の範囲外となるため行うことができません。司法書士と比べると、業務内容に制限はありますが依頼するときの費用が低価格で済むというメリットがあります。

司法書士

司法書士は、自筆証書遺言書や公正証書遺言書、秘密証書遺言書の代行が可能です。行政書士と同様、故人の戸籍謄本を収集して相続人についての調査や確認を行ったり、遺産分割協議書を作成したりできます。さらに、行政書士と異なり、故人が所有していた固定財産の名義を相続人に変更する相続登記や相続廃棄の手続きを行うことができます。また、司法書士は裁判所に提出する書類の作成や手続きに関与することができます。つまり、財産相続などに関する家庭裁判所への調停や審判の申し立て、検認の申し立てや青年後見人に関する手続きを踏むことができます。行政書士と比べると、家庭裁判所に関する手続きを踏むことができるため、幅広い業務を依頼することができます。

税理士

税理士は、自筆証書遺言書や公正証書遺言書、秘密証書遺言書の直接代行ができません。しかし、税務署に提出する相続税の申告や贈与税の申告、税務に関する相談や手続き、会計処理などを行うことができます。金融機関や税務署との手続きについてアドバイスを得られることから、財産を安全に確保することができるメリットがあります。

弁護士

弁護士は、自筆証書遺言書や公正証書遺言書、秘密証書遺言書の代行が可能です。行政書士や司法書士の業務に加え、遺言書の内容が分かりにくかったり、金融機関や法務局の手続き方法など法的な観点からアドバイスすることができます。また、家庭裁判所での検認についても代行することで、遺族の負担が減り、外部からの脅迫の恐れや誤解などの不安から解放されます。

弁護士に遺言書作成を依頼すると、それなりに費用はかかりますが、後にトラブルに発展した場合に法的に対応してもらえるため、安心して財産相続することができるというメリットがあります。

遺言書を遺された方へ

遺言書を遺され、見つけた場合にどのように対処すればよいのか分からない方もいることでしょう。ここでは、遺言書を見つけたときの対処法や発見後の対応について解説していきます。

遺言書の探し方

遺言書の探し方には、自筆証書遺言書と公正証書遺言書、秘密証書遺言書でそれぞれ対応の仕方が異なります。

自筆証書遺言書は、公証役場を通していないため一般的には故人の自宅に保管している場合が多くあります。故人の自宅に保管していなければ、貸金庫や故人の資産のうち他の場所に保管してある場合があります。しかし、貸金庫の場合は、銀行で相続手続きをしなければならず手間がかかります。

公正証書遺言書は、公証役場を通しているため、日本公証人連合会の遺言書検索システムで探すことができます。しかし、日本公証人連合会の遺言書検索システムは平成元年より運用開始となったため、平成元年以前の遺言書に関しては検索しても探し出すことはできません。公正証書遺言書は、遺言書そのものを公証役場で保管しているため、検索で探し出せれば、すぐに受け取ることができます。

秘密証書遺言書は、公証役場を通しているため、日本公証人連合会の遺言書検索システムで探すことができます。しかし、公正証書遺言書とは異なり、遺言書そのものは公証役場には存在しません。秘密証書遺言書は故人が所持していることがほとんどであることから、遺言書検索システムで遺言書の有無を確認したら、結局のところ探さなければなりません。

遺言書を見つけたら開けてもいいの?

公正証書遺言書は、基本的に公証役場に保管されているため一般的に故人の自宅やその他の環境で見つかることはありませんが、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は故人が大切にしている場所に保管している場合が多く、普段生活している中で見つけてしまうケースがあります。

しかし、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書を見つけても絶対に開けてはいけません。遺言書を開封するためには、家庭裁判所の検認が必要であるためです。家庭裁判所の検認手続きを行わないうちに開封してしまうと、過料などの法的処罰の対象となる場合があるため注意が必要です。また、遺言書を開封したことによって、内容の改ざんや閲覧に関するトラブルを引き起こす原因となる場合もあるため、慎重に扱わなければなりません。

遺言書の検認って何?

検認は自筆証書遺言書や秘密証書遺言書を対象に家庭裁判所で行われます。民法1004条では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認請求しなければならない」とあります。つまり、検認とは、家庭裁判所が遺言書に記載してある内容が正式なものであると判断し、財産相続人に遺言書の存在と内容を公示することです。

遺言書を家庭裁判所で検認してもらうためには、ある手順を踏まなければなりません。まず、検認手続きの申し立てから、遺言者や財産相続人の戸籍謄本の収集などがあります。また、検認に必要な事前提出書類の整備後は、当日の検認手続きにおいて遺言書の原本と相続人の印鑑が必要となります。検認時に遺言書が開封されますが、このときに相続人が立ち会います。検認が終了すると、遺言検認調書をもとに検認済証明書が発行され遺言書と一緒に返却されます。この検認証明書は、財産相続するために金融機関への提示を求められるため大切に保管しておかなければなりません。

一方、公正証書遺言書は検認が必要ありません。それは、公証人と呼ばれる法律の専門家が関与する遺言書であり、法的な効力を最も有し、作成された遺言書は公証役場で厳重に保管されるためです。

うっかり開封しちゃったんだけど、無効になってしまうの?

遺言書をうっかり開封してしまった場合は、遺言書の効力を失うわけではありません。しかし、遺言書の開封については民法1005条で「遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行し、または、家庭裁判所以外で開封をしたものは、5万円以下の過料に処する」と定められています。つまり、家庭裁判所の検認をせずに開封してしまうと法的処罰を受けることになります。

しかし、中には遺言書の検認についての知識がなく、知らずに開封してしまったというケースも考えられます。仮に、知らずに開封してしまった場合は、開封後でもすぐに家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。遺言検認調書によって正式に、遺言書としての効力を認められる場合があります。

遺言書には従わなければいけないの?

遺言書には法的効力があるものに関しては、その内容に従わなければなりません。まずは、遺言書自体に法的効力があるかどうかを確認しなければなりません。遺言書に記載されている内容のうち、曖昧なものや不必要な内容があれば、法的効力がなく無効となる場合があります。仮に無効となれば、遺言書の内容に従わなくてもよいということになります。

しかし、一般的にこのようなケースは遺言書の性質上、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書に限られます。公正証書遺言書は、そのものに法的効力があるため記載してある内容に従わなければならないケースが多いです。

また、遺言書の内容に法定相続人の相続分が、遺留分を含め侵害されている場合は、法定相続人に限り、遺留分を請求することができるため念頭においておくのもよいでしょう。

遺産を分けた後に遺言書が出てきたらどうなるの?

遺産を分けた後に遺言書が出てきた場合は、遺言書の内容を優先しなければなりません。遺言書は、故人の意思を尊重するため、遺産分割協議において必ず遺言書の有無は確認しなければなりません。

出てきた遺言書が法的効力を持つことを前提とします。例えば、遺産分割協議で遺産を分割した後に、遺言書が出てきたとします。遺言書の内容が特定の人物に相続させる内容であれば、遺産分割協議は無かったことになります。したがって、出てきた遺言書の種類によっても異なりますが、遺言書自体に記載してある内容に従って、それに応じた対処をしなければなりません。

まとめ

遺言書は、故人の意思を尊重したものであり、法的効力を持つことで財産相続におけるトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、遺言書の取り扱い方が分からず、知らずに対応することで大きなトラブルに発展するケースも少なくありません。財産相続を安全に行うためにも、遺言書は適切に処理しなければなりません。

そこで、遺言書に関する相談は弁護士へ依頼しましょう。必ずあなたの助けになってくれるはずです。